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PTシリーズの違法性について語るスレ

1 :名無しさん@編集中:2012/09/29(土) 15:24:11.47 ID:unHix15y.net
たてますた

50 :名無しさん@編集中:2012/10/02(火) 19:32:56.50 ID:y9916MZt.net
関係ないけど条文によるとCCCDのリップは合法だな

51 :名無しさん@編集中:2012/10/02(火) 19:33:04.48 ID:Y++guLLG.net
>>49
B-CASカードは「限定視聴を制御するカード」だから、それで何の問題もない

52 :名無しさん@編集中:2012/10/02(火) 19:39:52.60 ID:y9916MZt.net
再生時に解除は「復元して複製」にあたらないってことだろうな

53 :名無しさん@編集中:2012/10/02(火) 20:07:33.38 ID:M/rUrh5a.net
>>49
運用的にはコピワンとかの制御とセット。



で、アルゴリズムの仕様も公開+特許もない+鍵はカードから取得、の状況で何がひっかかるのか
さっぱり分からない。

54 :名無しさん@編集中:2012/10/02(火) 21:02:37.39 ID:Y++guLLG.net
>>53
無限に無劣化コピーできちゃうじゃん! o(。`ω´。)oプンプン!

DVD売れない。CD売れない。
結果、JASRACに金入ってこないじゃん!  o(。`ω´。)oプンプン!

だったら元から絶ってやる!! o(。`ω´。)oプンプン!

ってことじゃねーの?w
ああ、自分で顔文字書いておきながらムカツクわ…w

55 :名無しさん@編集中:2012/10/02(火) 23:33:26.17 ID:rWRSohwQ.net
違法ダウンロードで有償か無償かが問題になるように
無料の地上波なら問題無いんじゃないの(願望)

56 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 00:52:51.39 ID:PrrdXhD/.net
>>48
京都の阿呆とは違う喧嘩の売り方してるよね。尊敬するわw

57 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 01:25:52.83 ID:qJCtMPqL.net
さすがに配布用じゃないと思うけどなあ

58 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 02:24:24.51 ID:JRKkgfCY.net
配布用じゃないにしてもボクは暗号化されたTSファイルを録画して
再生時にスクランブル解除しますと告白してるようなもので

ナントカ発見器の面目躍如か

59 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 02:26:21.78 ID:JRKkgfCY.net
というか自分のwebsiteに社会的影響を鑑みとかカッコイイことを書いてるのはもう忘れたのかな?

60 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 12:45:09.45 ID:JveEGbb4.net
録画鯖設けておいて、スマホから視聴はアウトになるのかね

61 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 12:46:35.16 ID:0uhBBnRe.net
パソコン売れなくなると思うんだけど。
ウォークマンの二の舞だよ。著作権が日本をダメにする。

62 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 12:58:36.65 ID:GXdFfBBM.net
PT3もプレクスのも普通に売ってる間は
大丈夫なのかな

ソフト配布してる所が自粛してるのが気になるけど

63 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 14:20:56.03 ID:vPsAcfjQ.net
なんかts抜きを親の敵みたいに敵視する人が時々沸くよねぇ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/download/1349121833/35
8.ts抜き録画・・・DVDリップと同様アクセス制御回避で違法、有償コンテンツの場合は刑事罰

これ以降暫くこのコピペが定期的に書かれてる。

もちろん、前者についてはスクランブル解除しなければいいし、
有償コンテンツの刑罰というのは、インターネット経由で違法に
アップロードされた動画ファイルをダウンロード(録画扱い)
した場合で、ts抜きはインターネット経由ではないし、
有料局が違法配信してるわけでないので、後者については
詭弁もいいとこ。

スクランブル解除してないtsを個人的に所有してるだけの場合は、
もし、悪用して配布されてしまっても、視聴権を持ってる人しか
視聴することが出来ないし、影響は小さいていうかむしろ無いと
思うんだがね。

64 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 14:41:46.39 ID:vPsAcfjQ.net
あー、ここにもいたかw
>>58
スクランブル解除して複製する事が問題。
複製というのはファイル保存という意味合いだろうね。
で、再生時の解除は解除後のファイルが作成されないため該当しないだろ。
これは前から言われてるけど、複製の文言を入れたのは、それを入れないと、
テレビやビデオの存在を否定する事になってしまうからだろうね。

まぁ、どんな法の拡大解釈をされるかって所では不安ではある。
そうなってしまったら、社会的影響、権利者の経済的損失はないでしょって
説明できるかどうかだよなぁ。

65 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 17:13:23.86 ID:yzs+F4Pe.net
>>64
録画した時点で私的複製になる。
もちろんそれだけでは違法にならないが、録画と同時にスクランブル解除を行わずに
複製物に対して事後(再生時)にスクランブル解除することが
技術的保護手段の回避を伴う私的複製にあたらないという保証はどこにもない。

録画せずに視聴時にスクランブルを解除するだけであればそもそも複製自体を行っていないので
著作権法の範疇外だが、複製物に対してスクランブル解除を行う行為は
10/1以降は違法である可能性があることを考慮すべき。

66 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 18:26:36.95 ID:vPsAcfjQ.net
>>65
最悪の場合、損害賠償が生ずる可能性があるという事ね。

ビデオも複製物に対してのスクランブル解除を行うけど、
ビデオとの解釈の差別化はどうするのかな?

あとは、未スクランブル解除のファイルを保存していて
個人的に契約済みのB-CASで契約局のみ視聴できる状態。
まず、1回の保存に付き1ファイルのみ所有
(保存後コピーをしていない)
この状態はどの位の金額の損害を与えているという
判断になるんだろう。

67 :名無しさん@募集中:2012/10/03(水) 18:43:08.05 ID:knxeT2Mo.net
>>65
復号してから複製するのがNGなのだから、復号せず複製するのはOKだし
複製してから外すのはのもOK
>>8によると
> DRM(コピーガード・暗号型アクセスガード)はずしによる複製
これがNG

68 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 18:57:59.80 ID:tpDwf22Z.net
複製してから外すのがOKなら何故まるもはB25のテストプログラムを非公開にしたのか
そんな屁理屈は通用せんだろ

69 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 19:06:13.23 ID:SagTIj5n.net
>>66
それに関しては>>25じゃないの
B-CASカードが付属しているARIB準拠な市販のレコーダを改造等無しで使う限り
「著作権等を有する者の意思」に反してスクランブル解除が行われることは無いと思うけど。

要は改正条文ではスクランブル解除を伴う複製に関しては著作権者の意思で違法にも合法にもなるので
PTxのようなARIB非準拠のハードを使ったようなケースでは基本違法にされると思っといたほうが良い。

70 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 19:07:12.35 ID:BMaHgMQy.net
>>66
TS生データをどんだけ複製しようが、どんだけ録画しようが、どんだけ保存しようが、
私的利用のため(売らない、渡さない、うpらない)なら問題ない。
67の言うとおり、解除後の複製が問題。
なお、レコーダーやTVの場合、
「権利者からの明確な意思に基づき選択・許容された複製」とされ、
問題にはならない。

要するに、PTxなどのチューナー使うなボケェ!
という法律

71 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 19:09:49.91 ID:BMaHgMQy.net
続きだけど、
「明確な意思」は、今のところ表明されていない。
だから意思表示がないものとみなされ、
PTx含めた全てのレコーダーがNGになるか、
PTx含めて全てのレコーダーがOKになるか、
ってところ。

72 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 19:18:11.32 ID:bLEnYem3.net
>>70
権利者の意思ってのがARIB仕様に沿うことというなら、生データの複製も意思に基づいてない。

73 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 19:20:29.43 ID:BMaHgMQy.net
>>72
そこじゃなく、DRM解除後の複製が意思に基づくかでしょ。

74 :名無しさん@募集中:2012/10/03(水) 19:25:13.93 ID:knxeT2Mo.net
>>68
この新法ははっきりしない、まるもらすらも良く分からない、だから念の為。
包丁職人が玉虫色の幇助で捕まった判例があるだろ、はそれでソフト作者が萎縮しているだけ。

75 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 19:40:34.05 ID:tpDwf22Z.net
何ではっきりしない、よくわからないものに対してOKだのNGだの断言してんのアンタは

76 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 20:08:36.51 ID:98B3O4QL.net
マクロビジョンの前例を見れば、プロテクトごと複製するのはセフセフだったぞ

77 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 20:21:06.50 ID:BMaHgMQy.net
>>75
俺のことか?OK,NG断言してないけど…?
「〜になるか」って読めなかった?

78 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 20:23:31.73 ID:suYZO4Nf.net
>>73
著作権者の意思とか言うのが法解釈のところで適当に解釈されれすぎだろ

79 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 20:56:46.94 ID:BMaHgMQy.net
>>78
適当ではなく、適切な解釈ってどんなの?

ttp://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
を見る限り、「著作権者の意思」の但し書きは、
「著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元」
に掛かっているんだけど。。。

二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去又は改変
(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は
同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは
有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を
行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)
により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、
その事実を知りながら行う場合

復元前データに関しての複製は、一切書いていなくね?

80 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 21:12:17.52 ID:suYZO4Nf.net
>>79
> 又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
コピーワンスやらを無視することがこれに該当しないという宣言は?

81 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 21:24:29.96 ID:fkK18u1O.net
復号前の話だったら、アンテナ線分岐しただけで、同じことに・・・
ってなことはないか

82 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 21:28:11.35 ID:BMaHgMQy.net
>>80
その触れ込みは、「技術的保護手段の回避を行うことにより、」の前置きがあるんじゃない?

とすると、生TS(放送波そのもの)は技術的保護手段を回避していないので
問題ないんじゃないのか?

83 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 21:42:44.43 ID:suYZO4Nf.net
>>82
法律の文言の解釈は難しすぎるわなw

> 当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
B-CASの運用的にはその当該保護手段によって抑止されている結果がコピーワンスとかの制御になっちゃうよ。

84 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 21:49:02.15 ID:BMaHgMQy.net
>>83
「又は」 や 「()」が多すぎんだよなw

>> 当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
>B-CASの運用的にはその当該保護手段によって抑止されている結果がコピーワンスとかの制御になっちゃうよ。

B-CAS(社又はカード)では、コピワン・ダビ10の制御はしていし、触れてもいないよ。
あれは、チューナーがB-CAS(社又はカード)に関係なく、ARIBの運用として自主的にやっている。

なので、ARIB的に見たら、生TS保存はクロなのは間違いない。

もうね、いろんな所が絡みすぎww

85 :名無しさん@編集中:2012/10/03(水) 22:12:08.88 ID:vqeyEytE.net
報道の監視が目的です(キリッ
とでも主張すればいいんだ

86 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 00:29:26.93 ID:3zi7PudY.net
>>84
ARIB的に見たらクロというのは
>当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果 ?
すると無劣化多コピー「しようと思えば出来る状態」だからって事?
「しようと思えば出来る状態」って行為の「結果」になるの?
コピーして初めて抑止できなかった事にならない?

>>66の下6行の状態で、金額的な損害を負っていないのであれば、
生tsの一時保存でクロの状態にするというのは理論的に
おかしいような気はするんだが。

87 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 00:30:58.05 ID:3zi7PudY.net
うわっと、すまん。
×生tsの一時保存
○生tsの一次保存

88 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 00:33:23.65 ID:3zi7PudY.net
あー、気付いちゃった。まぁ、書くしかないか。
コピワンダビ10の制御をするシステムの中に生tsを閉じ込める事が
当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果とするなら、
>>84の通りだな…

89 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 00:56:51.83 ID:h0nXEy9W.net
>>86
"ARIB的に"だから、法律解釈云々じゃない。
「規定したコピワン・ダビ10がダメになっちまうだろうがゴルァ!」ってことで、
これは所謂感情論。

「当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果」というのは、
回避すりゃ確かにそうなるけど、生TS保存だから、回避すらしていないよね?

回避していないということは、カッコ書き(「第二条〜(略)〜において同じ。」まで)の
適用範囲外になるんじゃね?

生TSって、送られた電波の内容をそのまんま保存しているだけでしょ?
これがPTxシリーズチューナーの特徴なんだし。
それを活かすも殺すも、アプリケーション次第。

以下、自分解釈。

改悪法でも、PTxという機材自体は違法と出来ない。

ただし、それを扱うアプリケーションは、違法となる可能性がある。
なお、自分で作って自分で試す分には、正規の手順を使って元データを表示するならばよいが、
正規以外の手順で表示したり、アプリケーションを頒布したり、エンコ結果を残したり、
エンコ後のデータを表示するとアウトの可能性がある。

と思う。

90 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 01:09:50.02 ID:3zi7PudY.net
条文読んでみた。

技術保護が抑止する行為を可能とし、行為の結果に障害を生じない

抑止する行為→何度でもコピーする事が「可能」
行為の結果→視聴

これ決めた人頭いいな…「可能」の文言がかなりクリティカルに
利いてる。
つまり、コピーが可能であるという状態をコピーを行うかどうかを
問わずに問題に出来る訳か。

ていうか、抑止する為に機能を付け加えないといけない。
で、その機能以外の方法を取れないようにしないといけない。

まぁ、DRMとかもそういう事か。この世界では常識なのかも
しれないが、一般人の自分にはなかなか理解が難しかった。

91 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 01:12:43.79 ID:grQrTuLO.net
>>89
アプリケーションというかデバイスドライバレベルで引っかかる可能性はありそう。ハードが白なのは間違いないかと。

92 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 01:12:46.94 ID:3zi7PudY.net
こう書くのが正解か。

抑止する行為が可能→何度でもコピーする事が「可能」

93 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 01:17:24.59 ID:3zi7PudY.net
後は損害賠償の扱いがどうなるか。
子コピーしてなくても問えるのか。

それさえなければ、刑罰化までは乗り切れそうだけど。

来年頭だっけ?

94 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 01:19:26.92 ID:3zi7PudY.net
>>90
こうかな
行為の結果に障害を生じない→コピーの結果出来たファイルが視聴できる

95 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 01:23:32.49 ID:h0nXEy9W.net
>>91
デバドラがMULTI2を解除しなければ、問題ないと思う。

なので、やはりアプリレベルかなと。

96 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 01:24:36.83 ID:3zi7PudY.net
>>93
うーん、その辺は個人的にリッピングした場合と同じかな。

97 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 01:33:56.29 ID:3zi7PudY.net
スクランブル解除しないts保存

技術保護が抑止する行為を可能とし、行為の結果に障害を生じない

とは、

抑止する行為が可能→何度でもコピーする事が「可能」
行為の結果に障害を生じない→コピーの結果出来たファイルが視聴できる

違法性→プロテクト解除せずにBD/DVDした場合と同じ

ん?そういえば、プロテクト解除しないBD/DVDコピーソフトを
まだ店頭で売ってたけど、どうなるんだ?
あれってコピー回数が制限される仕組みがあるのかな?

98 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 01:38:26.40 ID:3zi7PudY.net
orzすまん
違法性→プロテクト解除せずにBD/DVDをコピーした場合と同じ

…なんだが、これも違うね。

BD/DVDはそもそもコピー回数という概念がないから、違法性としては
やはりts抜きの方が高そう。

ただ、損害の話を考えると逆転しそうだけど。
(もっともBD/DVDコピーは補償金により利益が保障されていると
考えられるかな)
するとその差は補償金?いや、HDDにも入ってたとは思うがそれは
別問題かな。

99 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 02:06:45.51 ID:3zi7PudY.net
一瞬、一回アナログ変換するような機器なら…と
思ったが、今度はスクランブル解除が壁になるなぁ。

解像度維持すれば多少画質が劣化してもいいから
PCで気軽に見たいねぇ。

移動の度にチューナーを別PCに差さないといけないなんて
勘弁よ。

100 :100:2012/10/04(木) 23:01:52.36 ID:PYGEYokL.net


101 :名無しさん@編集中:2012/10/04(木) 23:43:55.94 ID:NgVFYIWX.net
スルーされてるダビ10信号ってCDのコピー禁止フラグみたいなもんじゃねーの

102 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 00:02:52.56 ID:YeQERdU1.net
>>101
コピワン、ダビ10の制御信号は、消さなければおkぽいぞ。

俺は、そんなことはないと思うけど、昨日からそうらしい。

コピーやダビングするときの制御信号を無視したら、思いっきり保護手段の回避になると思うんだけど。


103 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 00:04:54.12 ID:5vhwP7u6.net
ダビングフラグが技術的保護かどうかは裁判官次第だと思うな。
技術に疎い裁判官には技術的保護に見えるはずだ。

104 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 00:17:28.32 ID:EUnjMaiy.net
フラグが引っかかるならCDのフラグ無視してるMSやAppleに東京地検の捜査員がダンボールを担いで乗り込む場面があるな

105 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 02:23:57.30 ID:4qYqXOmu.net
技術的保護手段の回避=コピー制御信号の改変、除去ときっちり定義されているのだから
(10/1以降はこれにスクランブル解除も加わる)
無視しようが全く合法だっての

106 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 06:46:25.51 ID:C0hdaKQe.net
>>105
サンクス。

技術的保護手段はコピー制御信号そのもので、
コピー制御の動作仕様の事ではないのね。

すると、やっぱりスクランブル解除さえしなければ
完全に合法って事か。

107 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 07:12:53.67 ID:C0hdaKQe.net
>>105
出来ればどの辺で定義されているか教えてくれないかな。

108 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 12:33:45.23 ID:4qYqXOmu.net
著作権法第三十条第一項第二号
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e

109 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 12:59:17.56 ID:ThpZKQzW.net
きっとこのスレの大半が実際の条文に目を通さずにあーだこーだ言ってるんだろうな。

110 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 13:35:37.72 ID:C0hdaKQe.net
>>108
ありがとう。

そこは読んだ上で検討したよ。
…と思ったけど、括弧内がそうなのか。

>技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去又は
>改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は
>改変を除く。)

技術的保護手段の回避と括弧内がイコールって意味ね。
技術的保護手段の回避=信号を除去又は改変する事

あー、確かに。

第二条第一項第二十号は後で読もう。

>>109
馬鹿ですまん。

111 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 13:50:02.17 ID:C0hdaKQe.net
こういう事か。括弧長いな>>110は途中までだった。

第二条第一項第二十号に規定する信号の除去又は改変を行うこと
→プロテクト用信号の除去及び改変→行為A

又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された
著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元
→プロテクト状態からの映像、音声の復元→行為B

を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に
障害を生じないようにすることをいう。
→行為Aと行為Bによって、プロテクトによって出来なくしている行為を可能にして、
 その結果に障害を生じないようにする→視聴する音声、映像が劣化しない事?

第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。
→先の方で引用してるって事か。

プロテクト回避の手段が行為Aと行為Bに限定されている以上、
コピ1ダビ10信号がそのままなら問題ないね。

112 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 14:09:55.09 ID:C0hdaKQe.net
引用箇所も調べてみた。
生ts保存なら合法の件、なんとか理解できた。

第二条第一項第二十号 技術的保護手段
→プロテクト信号を記録、送信する方式について記述
→行為Aとは上記に規定されている信号の除去又は改変
→行為Aは信号の除去又は改変のみについてで、信号を記録する方式を再現しない事は含まれない

第百二十条の二第一号及び第二号
→プロテクト回避装置とプログラムの提供者に対する罰則の規定でプロテクト回避の定義を引用

113 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 14:34:10.74 ID:Z+gmEoHB.net
ふと思ったんだが、海外のVPS借りてTS流してVPSでB25Decodeかけて
フラグ除去してそのまま送り返す行為って、日本の著作権法には引っかかるのか?
Spinelを2段に挟めば今すぐにでも実現できそうだけど

114 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 14:52:41.12 ID:C0hdaKQe.net
>>113
インターネット経由なら違法コンテンツダウンロードで刑罰対象じゃない?
違法ダウンロードは日本人である以上海外サーバからでも対象だから。

115 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 21:02:18.18 ID:Z+gmEoHB.net
>>114
あぁ、著作権法上でダウンロードと録画は同じ扱いなんだっけ‥。
つまり全部海外のVPSで完結させて、見たい時はストリーミングで見る事にすれば大丈夫なのかね?

116 :名無しさん@編集中:2012/10/05(金) 21:42:03.07 ID:WeNTAaYL.net
>>115
配信時に独自の暗号化と独自のコピー制限を掛けると良いかもね

117 :名無しさん@編集中:2012/10/06(土) 00:39:42.46 ID:GooZHEf4.net
そもそも、普通のデッキとかと同じようにスクランブル解除と同時に自作でスクランブルかければいいんだろ?
できるかどうかわからないけど、生データのビットを反転とかそんな感じで適当なコーデックでっちあげればおkじゃん。

118 :名無しさん@編集中:2012/10/06(土) 05:17:37.20 ID:rHahmGam.net
>>117
それなんてKEIAN?

119 :名無しさん@編集中:2012/10/06(土) 05:18:10.39 ID:rHahmGam.net
‥あれ、生データのビット反転ってコリャダメダコネクティブだっけ?

120 :名無しさん@編集中:2012/10/06(土) 18:13:37.32 ID:bMFTr9kp.net
ふと思った。

>>111で行為Bによって出来なくしているのは
未契約局の視聴・録画という事であれば、
契約局のスクランブル解除も問題ない事に
ならないかな?

スクランブルにより防止される行為というのは
未契約局の視聴だよね。

むしろ録画時に契約済み局をスクランブル解除して
視聴時には解除しないのが正しい気がしてきた。

弁護士の見解とか聞けないかなぁ。

121 :名無しさん@編集中:2012/10/06(土) 18:52:56.10 ID:Ey49JAtX.net
いやいや、第二条第一項第二十号の定義を読めば分かるが
AにしろBにしろ技術的保護手段が制限してるのは
「著作権等を侵害する行為」だよ
未契約だろうが契約済みだろうがTVで受信する映像音声には著作権があるので
契約状態は関係ない。

そもそも法改正の理由が、スクランブル系の技術はあなたが言うように
非正規な視聴・録画を制限するもの(いわゆるアクセスコントロール技術)であって
「著作権等を侵害する行為」を制限するものではないから著作権法の範疇外
と解釈されていたものを、「著作権等を侵害する行為」も制限していると明文化して
著作権法の範疇に引きこむためだからね。

>視聴時には解除しないのが正しい気がしてきた
視聴するだけでは著作権等を侵害できないから
視聴時のことは著作権法の範疇外。

122 :名無しさん@編集中:2012/10/06(土) 19:03:13.60 ID:bMFTr9kp.net
>>121
うわぁ、すごい広義なんだな。

誰でも視聴できる解除済みファイルがコピー可能な状態に
なっている事、を規制してるって事?

自分しか視聴してないしほら、一度もコピーもしてないでしょ、
と言っても、いや、いつでもコピーして配りまくって著作権を侵害
しようと思えば出来る状態になってるから駄目、と言われるって
感じなのかな。

すると、やっぱり生tsが正解という事か。

123 :名無しさん@編集中:2012/10/06(土) 19:11:56.44 ID:aUf3UmYl.net
>>122
ノンスクランブル放送はどうするよ

124 :名無しさん@編集中:2012/10/06(土) 19:49:41.30 ID:Ey49JAtX.net
>>122
いやだから私的複製(録画)は第三十条の3つの例外が全て当てはまらなければできるんだって。
例外の一つが技術的保護手段の回避を行うこと。
だからデジタル放送に関してはmulti2を復号しない&コピー制御フラグを改変も除去もしない状態で
tsを保存するだけなら問題はない。

けど、その保存したtsに対して再生時にオンザフライでスクランブル解除することが合法かどうかは知らん。

125 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 02:56:43.22 ID:FDJhMrkr.net
>>124
オンザフライが違法なら、VARDIAは違法になっちまいます。
あれはTSから独自の暗号化を掛けてHDD内に保存している。
でも、建前として著作権に同意を得ている。
著作権者の表明はないけど。

126 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 03:23:04.67 ID:oG1/zZGx.net
ARIBの審査を通してる市販のレコーダとPTxを同列に語らんでくれよ
PTxによる複製物に対するスクランブル解除が「著作権等を有する者の意思に基づいて行われ」ている可能性は低い

127 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 03:43:11.25 ID:eiRXtUyP.net
>>123
無料で見てもらう為に意図的に元から保護してないので問題なくないか?
一般的なビデオは無料放送に保護信号を付け加えたりするんだっけ?

128 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 03:55:19.94 ID:LA9n2ikv.net
>>127
ノンスクランブル放送にもコピー制御フラグはちゃんとついてる。

129 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 06:37:46.21 ID:eiRXtUyP.net
>>128
コピ一制御フラグがついてたらそのまま。
器用にノンスクの時だけ取るような処理はないでしょ。

130 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 11:37:24.12 ID:GHDKXZcL.net
ウソのマニフェストで当選した無効国会議員の作った法律なんて憲法違反だから大丈夫
在日だから誰にも理解できない日本語で法律を作ってしまったんだぜw
次の選挙後にこの法律を改訂するようにミンス以外の全政党に要望しよう

131 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 11:55:04.38 ID:ufzkhLv2.net
在日だけど質問ある?

132 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 12:21:20.22 ID:ufeMIhc4.net
ザ・ザイニチ

133 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 12:29:32.48 ID:XW1Gsa3A.net
>>130
著作権がらみは消費税成立の引き替えに自民がネジ込んだのが真相だよ

134 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 14:46:58.53 ID:HLvHrOqq.net
でもNHKに言われると腹立つわぁ

前に編成か何かの映像で、TVTest使ってるの写り込んでたじゃん

135 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 16:08:03.77 ID:eiRXtUyP.net
著作物を業務で使用すると扱いが違うとか著作物使用許可取ってるとかかな。
TvTestの規約としては業務利用OKなんだっけ?

136 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 20:22:52.79 ID:AC8XpDSK.net
法律知らない人間は、すぐ抜け道考えようとするけど、
いくら罪刑法定主義が貫徹される刑罰法規だって、
現実にはそれなりに合目的的な解釈がされるんだぜ。
理屈と膏薬はどこでもくっつくからな。

生tsだけを保存して喜んでるバカいないんだから。

(問題)生tsの保存は著作権法(以下「法」という)第30条第1項第二号に言う、
「技術的保護手段の回避」に該当するか。
(回答)生tsの保存は、別途アプリケーションなどを用いて、
「技術的保護手段によつて防止される行為を可能と」する一連の行為の一部だから、該当する。
生tsの保存を開始した時点で既遂となる。


137 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 21:05:00.97 ID:yRTK4sLS.net
やっとちゃんと指摘する奴が現れた。前にこの法律が施行されたら
この板(スレじゃないぞ)自体がほぼ壊滅するって言ってたのが現
実になったんだ。そろそろ夢から醒めろよ、みんな。

138 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 21:45:39.97 ID:eiRXtUyP.net
>>136
なるほど、勉強になりました。
HDDビデオへの録画はどう解釈するのですか?

139 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 21:48:56.84 ID:eiRXtUyP.net
それと、生ts保存に対する損害賠償請求はどの位が妥当だと考えられますか?

140 :名無しさん@編集中:2012/10/07(日) 21:58:16.93 ID:AC8XpDSK.net
>>138
「HDDビデオへの録画」ってどういう行為のこと?

>>139
生ts保存の段階では、まだ損害は発生していないから、損害賠償はできない。
俺は、著作権法第30条第1項第二号に定める行為について、
生tsの保存が、実行の着手と認められると言ってるに過ぎない。

一応逃げを最初に打っておくと、もちろん、
俺の説で、生tsの録画を全部有罪にできる、というものではないが、
こういう言い方もできるので気をつけようね、ってこと。
刑法も知らないのに大ミエ切ってパクられた、平成の竜馬になりたくないでしょ?




141 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 00:26:33.59 ID:WI7AngBH.net
そもそも暗号化された放送波を復調したTSファイルは著作権保護の対象になるのかな?
良く考えてみましょう

142 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 00:37:10.84 ID:erdlZku0.net
>>140
サンクスです。
ダメならダメで知っておきたいので伺いました。有り難いです。
HDDビデオというのは、HDDレコ一ダーの事です、すみません。


143 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 05:46:23.77 ID:5xtSbeJ4.net
>>136
ふむ。ついでだからVPSに送りつけて録画する件についても回答頼むよ。
条件はこんな感じで
・Spinel使って海外VPSへ送りつける
・VPS上で録画
・海外旅行にでも行くタイミングでVPS上でデコード、エンコード、DVD/BD-Rにでもに落とし込む。そのまま手荷物として日本にお持ち帰り。

144 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 08:14:39.23 ID:thPrr1zd.net
>>141
キミは、「著作権法」という言葉の語感からそう判断してるのかしれないけど、
著作物というのは、「思想又は感情を創作的に表したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(法2条1項一号)なんで、
暗号化されているかどうかは関係ないよ。機械やソフトがないと読めないプログラムでも「プログラム著作物」だ。それと同じと考えてもらえばいい。

著作物か否かで勝負するのは勝ち目がない。
著作権法第30条第1項第二号に該当するかどうかがすべてだよ。

>>142 どこに録画するかは関係ないよ。

>>143 生tsの録画だけを海外でやっても、
「生tsの録画が法30条第1項第二号の構成要件に該当するか」が問題なんで、
一連の行為としては法違反となると思うよ。

大体、めっちゃ高くつきそうな行為だなw

145 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 08:38:29.71 ID:thPrr1zd.net
委員会審議の議事録とか見てないけど、今回の改正は、生ts抜きや、PTx自体を明確にターゲットにしてるとは思えない。
だけど、パクろうと思えばパクれるんだよ、という状況は作ってると思う。

146 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 16:26:00.36 ID:erdlZku0.net
>>144
すると、HDDレコ一ダーの場合は再生が著作者の意図に沿って行われるから合法という事でいいですか?

147 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 17:03:36.90 ID:thPrr1zd.net
>>146 
どんな契約でテレビ放映をしてるのかがよくわかりませんので、
「著作権等を有する者の意思」もよくわからず、推定にすぎませんが。
レグザとか市販のHDDレコーダに録画して、DLNA内で見るとかの行為は、
「当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにする」
著作権法で禁じられた「復元」の、例外規定である
「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるもの」に該当し、
すなわち違法ではない、ということになるのではないでしょうか。

問題は、録画場所じゃなくて、どういう行為をしたか、です。

148 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 18:34:09.27 ID:erdlZku0.net
>>147
> 著作権法で禁じられた「復元」の、例外規定である
> 「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるもの」に該当し、
なるほど、同じ法文で、市販のHDDレコ一ダーによる録画後視聴する事は合法となるのは、やはりそこがポイントになるんですね。
ありがとうございます。



149 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 20:35:01.07 ID:thPrr1zd.net
>>148
「問題は、録画場所じゃなくて」を撤回して訂正する。

法30条の私的複製は、私的録音録画補償金問題とセットになっており、
私的録音録画補償金を払わない機器で録音録画したら、
そもそも法30条の私的複製にあたらない、と文化庁は考えているようだ。

たとえば、PCで録音、録画したら、法30条の対象外と考えてるみたい。
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会報告書」
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/rokuon/h20_5/pdf/shiryo_01.pdf
18頁では、

ウ 録音録画機能を含めて複数の機能がある機器でどの機能が主要な機能と
いえないもの(例 現在のパソコン)
・ 現状では、録音録画を主たる用途としている機器とはいえないことから
 対象とすべきでない。
・ ただし、いわゆるパソコンと総称される機器については、今後様々な仕様の
 機器が開発され普及する可能性があるところから、
 仮にパソコンといわれるものであっても、ウに該当しない機器が
 開発・普及するような場合は、改めて考え直す必要があると考える。
(注) いわゆるテレビチューナー付きパソコンについても、現状では、
 録画を主たる用途としている機器とはいえないので対象外と考えられる。
・ なお、パソコンへの録音録画については、第30条の適用範囲の見直しにより、
 違法録音録画物や違法配信からの私的録音録画や、適法配信からの
 私的録音録画については、第30条の適用範囲から除外され、
 別途の対応がなされうることとなること、音楽CD等からの録音についても、
 携帯用オーディオ・レコーダーへの録音の手段として行われることが多く、
 その場合には携帯用オーディオ・レコーダーについて補償金の対象となって
 いることも考慮すべきである(中間整理P131参照)。

150 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 20:36:27.06 ID:thPrr1zd.net
(承前)
簡単に言えば、著作権者が補償金をもらってない機器での録画や録音は、
「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるもの」じゃないので、
それは法30条の私的複製とは認めませんよ、という考えだ。

PTxが議論に上った形跡は発見できなかったが、
補償金など払ってるわけがないから、当然アウトだな。

逆に、補償金を払ってる、市販のレグザとかだったら、全然問題ない。

ただにわか勉強だから、間違いがあるかも知らん。詳しい人よろしく。

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