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PTシリーズの違法性について語るスレ
- 157 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 23:10:02.18 ID:EDSB/me5.net
- >>150
私的録音録画補償金制度(著30条二項)ってのは、
「指定の機器」を使って「指定の媒体」に私的利用の録画する場合は、
著作権者に補償金を支払えよ、っていう制度。
報告書では、PCを「指定の機器」にするかって話をしていて、
「対象とすべきでない」となっている。
補償金の支払いを求めない代わりに「第30条の適用範囲の見直し」を
行うんで、そっちで手当てしてねって報告書は言ってる。
PCに補償金の支払いは求められてないので、
> 補償金など払ってるわけがないから、当然アウトだな。
っていうのは間違い。
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