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PTシリーズの違法性について語るスレ

1 :名無しさん@編集中:2012/09/29(土) 15:24:11.47 ID:unHix15y.net
たてますた

151 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 21:12:37.87 ID:7YNFpRL4.net
PT*はハードウェアであって「覚せい剤」や「麻薬」のようにブツ自体が違法性
を持つわけではないでしょ。。ARIBではPCIバスに平文のTSデータを流しちゃ
イカンとしてたけど、そもARIB規定自体が「紳士協定」であって、守っていない
チューナとかはBCASカードの発行をしてもらえないというペナルティが課せら
れて、それが事実上の国内販売禁止になってるわけでしょ。

結局、たいーほだ有罪だとおっかけられるのはマルモのように、判りづらいARIBを
一般的なC++に置き換えた技術者なんだよ。
そのマルモは、この便所の落書きでは「犯罪者」扱いの書き込み多数。

放送TSに存在するCCIを無視するソフトウェアの配布、改変するソフトウェア
の配布は今回の施行で全部有罪に出来ると思う。お願いだ。これを否定できる
だけの法的な解釈を示してほしい。

152 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 21:15:24.05 ID:7YNFpRL4.net
あぁ、言葉不足だな。
放送TSに存在するCCIを無視してオリジナルの複製(あるいは改変)を作成するソフトウェアの配布、
CCI自体を改変するソフトウェアの配布は今回の施行で全部有罪に出来ると思う。
お願いだ。これを否定できるだけの法的な解釈を示してほしい。


153 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 21:42:28.19 ID:thPrr1zd.net
.>>151 前半は何が言いたいの?
PTxの単純所持が処罰対象じゃない、ってことなら、そのとおりだけど、
PTx使って生ts録画したら著作権法第30条第1項第二号違反だと思うよ。
理由は上記。

後半は、技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムを製造したり
複製物を送信可能化したらアウト。

第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置
(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)
若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を
公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、
若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、
若しくは送信可能化する行為
(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、
著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために
行うものに限る。)をした者

問題は、PTxの製造者だけど、
これは、「技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置」じゃないから
この罰則規定には問えないだろうね。

154 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 22:47:43.97 ID:7YNFpRL4.net
>>153
いやさぁ、おれ、あほな1プログラマなんだけどね、そんな条文読んだってわかんないのよ。
要は例えばcciconv相当な機能を内包したプログラムを書いたり、デバッグしたり、そういう
行為がどこまで許されるのかを知りたいのよ。
PT*だってSDKは提供されているから今の状況にまではなってるけど、今回の施行でどこ
までが合法なのよ?
ちなみに生TS(平文)をHDDに書き出すとWindowsはそれをCCIの状況に応じてコピー禁止
にする仕組みを持たないから書き出した時点で違法ってのはなんとなく判るくらいの知識は
あると思ってくれ。

155 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 22:52:58.05 ID:ja0oiW/8.net
>>154
自分用に作って、他人に提供しない。
これだけで良い。

156 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 22:57:23.84 ID:7YNFpRL4.net
>>155
「若しくは所持し、」とあるぞ。「プログラムの複製物」とはあるけど、一応。
マルモのソースも所持してるとモロ違法ってことじゃないのか?

157 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 23:10:02.18 ID:EDSB/me5.net
>>150
私的録音録画補償金制度(著30条二項)ってのは、
「指定の機器」を使って「指定の媒体」に私的利用の録画する場合は、
著作権者に補償金を支払えよ、っていう制度。

報告書では、PCを「指定の機器」にするかって話をしていて、
「対象とすべきでない」となっている。

補償金の支払いを求めない代わりに「第30条の適用範囲の見直し」を
行うんで、そっちで手当てしてねって報告書は言ってる。

PCに補償金の支払いは求められてないので、
> 補償金など払ってるわけがないから、当然アウトだな。
っていうのは間違い。


158 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 23:19:17.67 ID:ja0oiW/8.net
>>156
自分が使っているだけで、提供せず公表せずの状態で、
どうやって他人が知る由が売るのかを知りたいが。。。

159 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 23:43:55.63 ID:7YNFpRL4.net
>>158
とりあえず
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/avi/1341073328/
ここに明確な指針を書いてくれないか?
Ts-TimeKeeperとか消失事件起きてるし。

160 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 23:48:04.85 ID:ja0oiW/8.net
>>159
なんで俺が?
公表しなければ作っている、使っているってのが判らないんたから、
捕まえようがないだろ?って話だけなんだが。

献金問題とおなじだよ。
外部に漏れなけりゃいい。

161 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 23:54:50.68 ID:2P46fpD4.net
>>160
それ言い出すと、人を殺しても死体が見つからないと発覚しないよなとかいうのと同じ話になるぞw

162 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 23:57:29.89 ID:ja0oiW/8.net
>>161
同じ話しだよ。
見つからなけりゃ罪にはならない。

163 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 00:08:09.49 ID:Y3mnx65X.net
>>162
違法性の話とは別だってことを理解しろよ。

164 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 00:12:51.63 ID:9ZuaBRcf.net
>>163
はあ?
いくら違法性を討論しったって、結局は捕まらなけりゃいいんだろ?
だからここに来て、色々聞いてんだろ?
違法性を心配してんなら、色んな可能性がある以上、
こんなスレに頼らず、使うのを止めてるわな。

それでも使いたいから、
なんとかして合法的になる可能性を語ってんだろ?

165 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 00:30:47.36 ID:pw8k1yvW.net
>>164
> 違法性を心配してんなら、色んな可能性がある以上、
えっ?だから、ここでその可能性ってのを話してんだろ?

166 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 00:37:47.36 ID:9ZuaBRcf.net
>>165
ん?ここの流れを見れば判るじゃん。

前例がないので誰にも解らない。
か、
>>8で終了。

だから、使わないのが一番でしよ?

なのに、どうしても使いたい連中が来ている。
なら、使っていることを公表しないと、誰にも判らない。
って助言になるのは、至極当然じゃないの?



167 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 00:44:43.18 ID:jFL45SY4.net
機器自体に違法となる可能性は微塵もねーよ。
単なる受信装置だからな。
これが違法だったら、広帯域受信機もアウトだ。

デバイスを使うアプリ…違法になるんじゃねーの?
どう転ぶか解らねーから公表は止めておけ。

ちなみに韓チューナーは、なにがどうあれ合法だから、
どんどん売りさばくよ!皆買ってね!

はい終了。解散。お疲れさん。

168 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 00:46:14.70 ID:nZ/L5HK1.net
何が何でも使いたいってだけなら完全にスレ違い。

169 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 00:52:18.28 ID:DPw5e2+D.net
PT3よりアキバチューナが先にやられるんじゃね?
アレが販売停止になったら考える予定

170 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 00:59:28.17 ID:0Te8aFoc.net
>>31を見る限りtvtestなど復号系ソフトは完全にNG。
PT3は微妙。違法に使われることを知りながら製造販売(ryでwinnyの金子氏のような感じになりそう。


171 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 01:04:14.78 ID:jFL45SY4.net
>>169
それらを締め出さないのに、PTシリーズだけが違法になる可能性はゼロだわな。
言い切れる。現状でPTシリーズが違法になる可能性は、ゼロ。

なぜなら、これは「特定周波数を受信できるように設計されたチューナー」なだけだから。

何度も言うが、これがクロなら広帯域無線もクロ。
特定域が受信できないように自主規制されているが、
受信改造して販売してもお咎め無し。よってシロとなる。
(送信改造はクロとなるが)

ソフト系は今回の改悪法でクロ。

172 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 01:39:13.10 ID:jIWSvMmf.net
違法化したら、
実質「キャプチャ&エンコ板」となっていたここも、
本来の用途(DTVのための板)として使われるようになるかもしれない。

173 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 01:43:10.51 ID:nZ/L5HK1.net
だが素材がないw

174 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 06:11:42.87 ID:ZkPyRtn9.net
>>156
もちろん所持してるだけでアウトだ。そういう法律。
B25decorderとか、softcasとか、持ってるだけで罰則。

>>157
対象機器じゃない=著作権者の意図しない方法
っていう手当がなされたんだよ。だからアウトだ。

この改正法は、補償金払った機器以外での私的複製を認めない法律なんだ。

>>171
何度も言うが、生tsを抜いた段階で、法30条第1項第二号既遂とされる恐れがある。

でも、こんなところでグダグダ素人同士が議論しても意味ないんだよ。
文化庁に直接問い合わせたら答えは出る。
たぶんその解釈が裁判所でも通ることになるから。

175 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 06:56:04.11 ID:nZ/L5HK1.net
>>174
>公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、
>輸入し、 若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、
>又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為

公衆の譲渡若しくは貸与の目的で所持した場合じゃないかな。

176 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 07:34:16.20 ID:Z5+R8zku.net
1.技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置
(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)
<若しくは>
2.技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物


 (1)公衆に譲渡し、
  <若しくは>
 (2)貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、
  <若しくは>
 (3)所持し、
  <若しくは>
 (4)公衆の使用に供し、

<<又は>>

3.当該プログラムを
 (1)公衆送信し、
  <若しくは>
 (2)送信可能化する行為

という構成だから、単純所持もアウトだと思う。

なお、法律を知らない人のために言うと、
「又は」は大カッコ、「若しくは」は小カッコと思ってくれればいい。

177 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 08:50:10.95 ID:lXavlJT+.net
あ、もちろん、上の「単純所持」はプログラムの話ね。
ハードを単純所持してるだけなら問題ない。

tvtestも、たとえばけいあん!でB-casかまして見るとか、
デコーダなしだったら、上の罰則規定には引っかからないが、
pcでテレビを見ることは著作権者の意思外だから、法30条第1項第二号には引っかかる。

178 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 09:55:25.09 ID:nZ/L5HK1.net
>>176
サンクスです。なるほど、法律って論理的だな。

とすると、ts抜きによる視聴は刑罰対対象な訳ね。
生ts保存では刑罰はなく、実質損害賠償に問えなくても
視聴の為に必須であるところのスクランブル解除ソフトの
単純所持によって刑罰に処せるわけね。
PTハードが今も販売されているのも、ハード自体は
技術的保護手段の回避をするものではないからですね。
勉強になりました。

スレ違いだけど、リッピングは刑罰なしの違法行為だけれども、
リッピング可能なソフトの単純所持で罪に問えるね。

179 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 09:57:45.22 ID:nZ/L5HK1.net
×対対象
○対象

180 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 11:09:30.72 ID:HVpauqj5.net
>>178
176は間違ってるよ。

> 「又は」は大カッコ、「若しくは」は小カッコと思ってくれればいい。
これはあってるけど中途半端。

「AorBorC」みたいに要件を並列に記述するときは、
「A又はB又はC」「A若しくはB若しくはC」みたいな書き方じゃなくて、
「A、B又はC」「A、B若しくはC」と記述されるのが法律では一般的。

だからこの場合は

1.〜とする装置若しくは〜とするプログラムの複製物を
 (1)公衆に譲渡し、若しくは貸与し、
 (2)公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、
 <若しくは>
 (3)公衆の使用に供し、

<<又は>>

2.当該プログラムを
 (1)公衆送信し、若しくは送信可能化する行為

と読むべき。
なので条文上、公衆への譲渡若しくは貸与の目的のない製造や所持は、
刑事罰の対象外。


181 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 11:35:11.97 ID:nZ/L5HK1.net
>>180
サンクスです。
それなら2chで割と一般的な解釈と同じかな。

リッピング行為に刑罰がない事を強調してる
裏でソフトの単純所持でしょっぴいたりする
恐ろしい国かと思ってしまったw
(ただ、そういう状況になっているならなっているで、
現状を把握した上で出来る事をやらないといけないので、
今まで敢えて突っ込んだ話は書かなかった)

ただ、ほんのちょっとした変更で>>176みたいな
状況になる事がわかったので注意してないとね。

ろくに議論をしないで法律を決めるのが通例に
なってるみたいだから、あっさり通過、周知も
されないみたいな事態になると、かなり混乱すると思う。

182 :176:2012/10/09(火) 12:21:13.26 ID:lXavlJT+.net
>>180 そっちのほうが正しいね。間違いご指摘ありがとう。
プログラムの単純所持は罰則の対象外だ。

183 :名無しさん@編集中:2012/10/09(火) 15:27:13.64 ID:qcRvS7bK.net
【社会】 "音楽業界の要請で" バカすぎる政治家が進めた「違法ダウンロード刑事罰化」…ネットから大反発の声★2
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1349761847/

184 :名無しさん@編集中:2012/10/11(木) 23:03:14.49 ID:Kkm4eJQh.net
>180
が正しい

185 :名無しさん@編集中:2012/10/29(月) 01:02:03.42 ID:kN513H2L.net
保守

186 :名無しさん@編集中:2012/10/29(月) 04:30:48.73 ID:EMWy2X5D.net
”正規に録画して撮りためたものがある日とつぜんplayreadyがおかしくなって再生できなくなる”
なんておそろしいことがおきなければ 
PTなんて手をださなくてもいいだろうなー....

187 :名無しさん@編集中:2012/10/29(月) 21:34:29.90 ID:xygmfTr3.net
結局PT○+tvtestでの生TS抜きを個人で嗜むのは問題なしなの?
警察にPC押収されても平気?

188 :名無しさん@編集中:2012/10/29(月) 22:55:26.34 ID:cYul4mZt.net
録画よりもPCを押収されるようなことを止めた方がいい

189 :名無しさん@編集中:2012/10/30(火) 21:48:23.57 ID:C7pESG3X.net
>>187
政策や大企業への文句をにちゃんに書いたりとかもやめなければいけなくなったりして。
あれこんな時間に(ry

190 :名無しさん@編集中:2012/10/30(火) 21:49:16.30 ID:C7pESG3X.net
安価間違えた>>188

191 :名無しさん@編集中:2012/10/31(水) 07:47:08.98 ID:Jz6xX20x.net
>>187
スクランブル未解除のts保存は刑罰なしの違法だが、原告が民事で損害賠償に問えない可能性がある、
TVTestでリアルタイム解除視聴も同様だろうね。(違法性の話だからどうやって行為を特定するかはおいておく)
法廷で、権利者に損害を与えていない事をきちんと説明出来る自信があれば、勝算は割とある、位の認識で良いかな。

スクランブル解除したものを保存した場合も同じっちゃあ同じだけど、勝算は格段に減りそう。
契約者以外も視聴出来る状態になるわけだから。
コピーや配布をしてない事を証明出来なければ賠償しろ、と持ってかれる可能性はありそうかな。

192 :名無しさん@編集中:2012/10/31(水) 20:22:41.29 ID:Jz6xX20x.net
それと、解除済みtsだと「将来に渡って未契約者が見たり複製したりしない事」を保証出来ないからその分の賠償金を請求してくるだろうね。

193 :名無しさん@編集中:2012/10/31(水) 20:26:41.35 ID:Jz6xX20x.net
複製→未契約者が見られる物を複製
の方が正確かな。

194 :名無しさん@編集中:2012/10/31(水) 22:44:15.20 ID:WeSDjcu2.net
> コピーや配布をしてない事を証明出来なければ賠償しろ
コピーや配布をしたことを証明しろよと言いたいところだ

195 :名無しさん@編集中:2012/10/31(水) 23:03:49.20 ID:HSuQe2HW.net
>>191
> スクランブル未解除のts保存は刑罰なしの違法
どの法律で違法?

196 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 00:28:40.90 ID:8KOZbwvf.net
>>194
挙証責任ってのがあって、そういうのは原則として訴えた側が
証明しなければいけないことになってるよ。

197 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 07:20:05.44 ID:/r9GMOdf.net
>>196
本当はそうなんだけど、著作権絡みの判例だと何故か立場が逆転するんだよね。

>>195
過去レス読んでちょ。

198 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 09:08:02.88 ID:rUk7MU4T.net
>>197
どのレス?

199 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 10:09:15.56 ID:/r9GMOdf.net
これは酷い。
今開いてるスレのすぐ上の流れでわかるだろ。
てか200そこそこのレス位全部読めって。

200 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 10:36:29.35 ID:rUk7MU4T.net
>>199
で、どのレス?

201 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 11:23:21.38 ID:/r9GMOdf.net
人に物を頼む態度がなってない。
何様だよ。

202 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 11:27:08.53 ID:rUk7MU4T.net
何かよくわからないが怒らせたみたいでごめんな

203 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 11:31:28.66 ID:/r9GMOdf.net
めんどくさいけどもっとめんどくさくなる前にまとめとく。

生tsに関しては
>>174>>157以降で決着してる。
認証機器以外でストリームの複製を作ったら駄目。

ただ、>>174の上三行は間違っていて、その部分の話が
>>180で決着になってるので注意な。

204 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 11:33:26.84 ID:/r9GMOdf.net
>>157以降→「>>157」のアンカー以降の記述
とした方がわかりやすいかな。
空行抜かして四行目以降ね。

205 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 11:37:06.85 ID:rUk7MU4T.net
生tsはね

206 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 11:48:27.41 ID:/r9GMOdf.net
スクランブル未解除のtsが生tsでしょ。
>>174で問題になってるのは認証機器以外でストリームの
複製を作成する事が著作権保護の回避になるって話で、
スクランブル解除の事には言及してないよ。

スクランブル未解除でも違法って事。
ただし、スクランブル未解除のtsを個人が所有する事が
損害賠償の対象にはならない可能性がありそうだ、位の認識かな。

まぁ、本気で取り締まる気になればお得意の強引な解釈で
何とかするかもしれないし、保証は出来ないけどな。

207 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 12:18:06.60 ID:116NjJqT.net
>>200
>>1-199

208 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 14:08:51.45 ID:rUk7MU4T.net
再生時でも複製時でも、スクランブル解除はスクランブルによって
「抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること」であり、
その際の機器等の条件が
「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるもの」
の範疇を越える場合、技術的保護手段の回避にあたる

再生時に技術的保護手段を回避できるような複製は、
複製時点で信号への加工が一切無くとも、既に
技術的保護手段の「結果に障害が生じないようにな」っている複製
再生時の解除(=技術的保護手段の回避)が可能である事実を知りながら、
スクランブル未解除の複製を行うのは私的利用の為の複製とは認められない

という解釈をする場合にはスクランブル未解除の複製も違法

少なくとも技術的保護手段の回避によって
複製が「可能とな」る方の話ではないので、
「結果に障害が生じないようになつた複製」の解釈次第となる
回避の実行により「生じないようになつた」状態での複製か、
回避手段が既知である事により「生じないようになつた」状態での複製かが問題

という理解をしていた

209 :名無しさん@編集中:2012/11/01(木) 22:56:01.49 ID:/r9GMOdf.net
なるほど、権利者側としてはコピ1ダビ10に言及するまでもなく違法性を答えるという事か。

210 :名無しさん@編集中:2012/11/02(金) 00:15:47.58 ID:UfUD42Vc.net
CCIに関しては信号の加工は複製時も再生時も行われない
この場合むしろ再生時のスクランブル解除でのみ、
条文で規定される「技術的保護手段の回避」が行われる

211 :名無しさん@編集中:2012/11/02(金) 00:45:17.51 ID:16OU0x5x.net
>>209
まあどんなに強引な論理でも、権利者が主張するのは自由だからね。
裁判所がそれを認めるかはまた別の話。

具体的に判示されていない以上、あくまで一個人の見解にすぎないし。

212 :名無しさん@編集中:2012/11/02(金) 08:33:32.48 ID:GY6DdWEO.net
実際アップとか販売しなきゃ捕まらないし、犯罪にもならんし、訴えられもしないよ多分…


213 :名無しさん@編集中:2012/11/02(金) 19:55:27.52 ID:8H8f1u3n.net
捕まるかどうかとか捜査対象かどうかはおいといて、
違法性はどの位あるのかを考えるスレなんで、
その手の話はひとまずおいとこう。

214 :名無しさん@編集中:2012/11/03(土) 07:09:15.27 ID:i8BU2lUW.net
もし未解除TSの保存が違法なら、アースソフトのsample.exeも違法?

あとこのfoltia ANIME LOCKERってやつ、
http://foltia.com/ANILOC/features/
PCショップやAmazon等で堂々と販売してるけど、これは違法ではないの?

215 :名無しさん@編集中:2012/11/03(土) 07:41:10.21 ID:AGijq0jD.net
未解除TSの保存をするプログラム自体は問題無いでしょ
「技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラム」じゃないし

条文が許可してないのは、
信号の加工を伴う技術的保護手段の回避とセットになった複製行為

視聴時に信号を加工して技術的保護手段を回避するのは特に制限が無い
(なので録画せず垂れ流すだけの使い方は多分シロ)
後で解除するのを前提に信号の加工をせず行う複製が
回避とセットになった複製と見なされるかどうかが不明

216 :名無しさん@編集中:2012/11/03(土) 16:33:18.40 ID:cQ0R5LIo.net
http://www.marumo.ne.jp/db2012_b.htm#3

217 :名無しさん@編集中:2012/11/03(土) 17:32:27.71 ID:7CU7NCdI.net
>>216
クソワロタ

218 :名無しさん@編集中:2012/11/04(日) 00:36:19.61 ID:+h6J82Rw.net
ソフトウェアの提供は日本じゃアウトって事になってるからな

219 :名無しさん@募集中:2012/11/04(日) 07:59:13.04 ID:4cy88/8B.net
回避機能を持ったプログラムを自分で作れる人は合法なのか・・・いいないいなぁ。
コンパイラ同梱で提供すればいいかもしれん。午後のこ〜だみたいに。

220 :名無しさん@編集中:2012/11/04(日) 09:12:40.74 ID:eWGa0McG.net
午後のこ〜だのは特許の話なのでだいぶ事情が違う
そもそもアレもシロと言えるかどうか
自分用に作るのは著作権法でも不正競争防止法でも触れられてないと思うけど、
未解除TS保存がセーフかの結論は出てない

権利者がDRMフリー+電子透かしみたいな商売してくれりゃ話早いんだけどな

221 :名無しさん@編集中:2012/11/04(日) 09:39:34.07 ID:TW56wtUD.net
未解除ts保存→視聴をマークされているWebページで公言したか。
この先の展開が見物だね。
てか彼は起訴されなかったん?

222 :名無しさん@編集中:2012/11/04(日) 12:04:55.08 ID:mGWleBA3.net
まるもちゃんBLACKCASを使った証拠が残っちゃってるから逮捕も時間の問題だからなw
ttp://megalodon.jp/2012-0306-2242-07/www.marumo.ne.jp/db2012_2.htm
ttp://livedoor.blogimg.jp/nyussoku/imgs/6/8/68a76d94.png

223 :名無しさん@編集中:2012/11/04(日) 14:47:45.55 ID:TW56wtUD.net
>>222
契約局で実験してたはず。なので未契約局の視聴では引っぱりにくいから今の所自由なんだと思う。
そこは当局も調べがついていて、本気でB-CASをクレカ扱い出来るなら電磁記録作成及び共用の方で立件する形になるんじゃないかな。
正規の手続きを踏んでない視聴という事で立件するのも可能かもしれないけど、損害を与えてないと粘られるのが面倒だから後回しなのかな。

224 :名無しさん@編集中:2012/11/05(月) 03:23:47.91 ID:2tJ3et7n.net
「カードは付属した機器でのみ使用可、それ以外の機器で視聴した場合は未契約視聴とし、刑法犯とする」
この主張は通ると思う?意外と一般市民の反発は少ない気がする。
これなら損害倍償にも問えそう。

225 :名無しさん@編集中:2012/11/05(月) 03:34:33.06 ID:2tJ3et7n.net
訂正。
末契約視聴は刑事罰はないね。
損害賠償が通るかどうかが争点か。

226 :名無しさん@編集中:2012/11/05(月) 03:35:37.27 ID:2tJ3et7n.net
末→未
すまん。

227 :名無しさん@編集中:2012/11/05(月) 04:14:56.53 ID:8nqYehNR.net
>>224
それで済む話ならB-CASカード使用許諾契約約款で済む
http://www.b-cas.co.jp/www/step/digi/contract.html
シロかクロかはシュリンクラップ契約の有効性の話になる

228 :名無しさん@編集中:2012/11/05(月) 08:19:50.01 ID:Q2rAEUz7.net
・刑事責任
・民事責任1
 ・B-CAS、有料放送契約との関係
・民事責任2
 ・コンテンツ保有者との関係

これは全部違う法律構成になるからよ、その辺注意して解釈しとけよ素人さん達よ

229 :名無しさん@編集中:2012/11/05(月) 12:10:45.40 ID:2tJ3et7n.net
>>228
有用な情報乙です。
詳しい人に教えて貰えると助かります。
有料放送局から民事で訴える場合はどっちになるか教えて頂けますか?
それと、民事1、2で相手が変わる以外の違いはあったりしますか?

230 :名無しさん@編集中:2012/11/05(月) 13:08:36.47 ID:2tJ3et7n.net
>>227
契約違反かどうかの問題ですか。そりゃそうですね。
シュリンクラップ契約が有効であれば損害賠償に問えるわけですか。

231 :名無しさん@編集中:2012/11/05(月) 13:44:32.57 ID:q8+j3v2U.net
【社会】 音楽が売れない!→コンテンツ育てるより違法ダウンロード取締だ!→CDだけでなく音楽配信も売上激減
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1352084775/l50
>消費者に買いたくさせる魅力的コンテンツを育てずに、刑罰の力に頼ろうとする音楽業界は末期症状露呈です。

232 :名無しさん@編集中:2012/11/09(金) 20:52:51.85 ID:urbyU5q5.net
そういや、PC専門店で販売されてる、保護解除機能をなくした
BD、DVDコピーソフトも、視聴を前提としたコピーに使うわけだよね。
販売出来るという事は、その手のソフトも認証を受けてるって事?
何気にコピー世代・回数の制御とかもしてるのかな?

233 :名無しさん@編集中:2012/11/09(金) 21:19:57.55 ID:5RJ3b8E6.net
>>232
認証なんか無いだろ

234 :名無しさん@編集中:2012/11/09(金) 22:27:32.57 ID:Ff+v8lPy.net
どうでもいいけど録画の保証制度で東芝勝ったらしいな

235 :名無しさん@編集中:2012/11/09(金) 22:46:45.57 ID:WealxHQD.net
>>232
施行前に出た製品までわざわざ回収とかさせないだろ

236 :名無しさん@編集中:2012/11/10(土) 09:39:46.62 ID:8fjQXEFL.net
【社会】録画補償金巡る訴訟、著作権者側団体の敗訴確定
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1352463313/
東芝の勝訴確定=録画補償金訴訟−最高裁
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/avi/1352478594/

237 :名無しさん@編集中:2012/11/10(土) 12:05:04.60 ID:BnO+M9N6.net
>>236
まあ、妥当な判決かな。

判決文の公開はまだみたいだけど、仮に東芝側の「ダビ10あるから、
補償金必要ない」って主張まで認められたら、
補償金制度が一気に形骸化する可能性がありますね。

238 :名無しさん@編集中:2012/11/10(土) 13:11:36.40 ID:hg4xbdSv.net
コピーガード否定派のPTシリーズ使いからしたら、
むしろダビ10より補償金の方がマシなんじゃないか
どっちか片方選ぶならだけど

239 :名無しさん@編集中:2012/11/10(土) 16:05:14.44 ID:9JGR6cht.net
それは補償金払ったらコピーOKになる場合の話

240 :名無しさん@編集中:2012/11/10(土) 19:47:36.91 ID:qZNXM3pu.net
コピーさせないが金は取るでは、完全に詐欺

241 :名無しさん@編集中:2012/11/11(日) 08:17:44.50 ID:DfoolMzH.net
>>240
これ下手したら他のメーカーから大漁に損害賠償請求行くんじゃないの?

242 :名無しさん@編集中:2012/11/11(日) 08:50:51.35 ID:dHEr8D75.net
生円盤メーカーも、レコーダーメーカーも1円でも合法的にコスト下げれるなら訴訟するはず。

著作権ゴロ自分で首を締める巻き!

243 :名無しさん@編集中:2012/11/12(月) 16:45:33.39 ID:Cf8Usg0h.net
こいつらって権利主張するだけだからダメってまだ気づかないんだなw

244 :名無しさん@編集中:2012/11/13(火) 01:41:53.44 ID:OHKvW1HG.net
【社会】スマートテレビなど、高度な放送サービスの早期普及を目指す総務省の検討会が発足
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1352729244/

245 :名無しさん@編集中:2012/11/13(火) 01:44:21.08 ID:PgfE3stp.net
スマートテレビって初めて聞いたので調べてみたけどこれってPCとどう違うんだ・・・

246 :名無しさん@編集中:2012/11/13(火) 13:21:52.68 ID:a6Ca45Fz.net
いよいよかなあ
http://www3.nhk.or.jp/nagano/lnews/1013416371.html

247 :名無しさん@編集中:2012/11/13(火) 14:13:10.47 ID:9KKrG5w2.net
地デジのコピーガードを解除するソフトを配信した男を逮捕
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1352780255/
地デジのコピーガード、解除ソフト配信で逮捕
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121113-OYT1T00682.htm

248 :名無しさん@募集中:2012/11/13(火) 17:45:20.97 ID:sW0ilMLP.net
>>246
247に
> www.yomiuri.co.jp/national/news/20121113-OYT1T00682.htm
> DVDのコピー防止機能を解除

って書いてあるじゃん。
PTシリーズはコピー防止機能など危ない機能は有していないので見当違い。

249 :名無しさん@編集中:2012/11/13(火) 17:49:25.14 ID:JrQMfSQt.net
んにゃ、そのDVDってレコーダの録画を焼いたDVDの事なんだよ。
ようは、コピ1とダビ10の法的効力が認められたって事。

250 :名無しさん@編集中:2012/11/13(火) 18:03:46.43 ID:iEkZmW7q.net
CPRM

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