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PTシリーズの違法性について語るスレ

144 :名無しさん@編集中:2012/10/08(月) 08:14:39.23 ID:thPrr1zd.net
>>141
キミは、「著作権法」という言葉の語感からそう判断してるのかしれないけど、
著作物というのは、「思想又は感情を創作的に表したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(法2条1項一号)なんで、
暗号化されているかどうかは関係ないよ。機械やソフトがないと読めないプログラムでも「プログラム著作物」だ。それと同じと考えてもらえばいい。

著作物か否かで勝負するのは勝ち目がない。
著作権法第30条第1項第二号に該当するかどうかがすべてだよ。

>>142 どこに録画するかは関係ないよ。

>>143 生tsの録画だけを海外でやっても、
「生tsの録画が法30条第1項第二号の構成要件に該当するか」が問題なんで、
一連の行為としては法違反となると思うよ。

大体、めっちゃ高くつきそうな行為だなw

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