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☆★一般人用 質問スレ part76★★

101 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/01/18(水) 17:00:03.87 ID:3zcdTILQ.net
>>99
当初の損失の申告が正しく、その年後の確定申告で繰越控除に
必要な明細書等が添付され、その明細書等に誤ったとはいえ、
繰越損失額を0円と記載してしてしまったのなら、
納税者は自ら繰越損失額が0円であることを選択したという解釈だろうな
換言すれば、明細書等に0円と記載したことは、法令に従ってなかったり、
計算誤りに基づく更正の請求の対象にならないということだろうな

2年前、3年前の当初申告で損失の申告や繰越控除に必要な
明細書等の添付をしなかったとしても更正の請求で繰越控除はできる
損失の金額が過少であっても同様だ

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