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☆★一般人用 質問スレ part73★★
- 761 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/12/20(土) 01:42:53.13 ID:DSbNswPG.net
- >>760
相続時は相続税の申告書を作ったりするのですけど、
その時に土地評価をやりますがこれは相続時の時価になります。
譲渡所得の取得費は購入価格となります。
両者は全く別の数字なんですよね。
相続時は相続財産の時価に対する税金を支払い、譲渡時は購入した金額と売却した金額の差額について税金を払う仕組みになってます。
これは二重課税じゃねーの?って訴訟も
あったんですけど、今の制度上、相続税の一部を取得費に入れられるっていうルールがあるから問題ないとされ、
原告敗訴です。
個人的には糞で面倒な仕組みだと思います。
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