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☆★一般人用 質問スレ part73★★
- 661 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/12/02(火) 09:20:51.09 ID:BMIr+13M.net
- >>660
生計同一が要件です。
生計同一で住民税非課税世帯ならば所得は38万円以下のはずなので、
扶養控除の対象にもなります。
下記を読んで、生計同一と主張できるか否か判断するのがよいかと。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
「生計を一にする」の意義
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、
余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、
常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
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