2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

はずれ馬券は経費か?

1 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/07(木) 19:34:07.72 ID:it41gU3d.net
税理士の先生方はどう考えますか?

2 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/07(木) 20:10:40.58 ID:mrfD/Jyn.net
競馬の配当金を得るために直接かかった費用は当たり馬券の購入代金のみ
他の公営ギャンブルも同様

パチンコやパチスロなら等価で4円か20円×大当り回数

まあ、当たり前だな

3 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/07(木) 20:24:45.38 ID:it41gU3d.net
>>2
競馬もパチンコも反復継続的に行えば事業所得となって
はずれ馬券なども経費になると解釈することはできないですか?

4 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/07(木) 22:26:44.29 ID:bljmiT2I.net
今日の弁護側が言ってた「先物取引なら、あずきで損して、大豆で儲かった場合に、あずきの損は認められるのに、今回ハズレ馬券を認めないのはおかしい」と主張は納得できるのですが

5 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/07(木) 22:28:26.03 ID:bljmiT2I.net
検察は、外れ馬券と当たり馬券には因果関係がないと言ってましたが、あずきの損と大豆の儲けも因果関係はないと思うのですが・・

6 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/07(木) 22:33:11.40 ID:aqHOXYns.net
4の主張は間違いではない。ただーし、どうやって同人が別の馬券をあわせて購入したと言えるのか。
ギャンブルだしほかにも購入したと言えるのかに技術的な限界があるかな。所詮、当たった時の馬券だけが、
当該馬券代だけが損金という見解もありかなと。勝馬投票券など、ウインズにナンボでも落ちてるしね。
ま、競馬で4氏の方向で税制が認められるなら、日本の税務当局の穴ありすぎでしょ。

7 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/07(木) 23:00:05.13 ID:MLcoJ3kB.net
現行「当たりに対応する買い目だけが必要経費」で議論終了

馬券も源泉分離課税で申告不要にすればいいかと

8 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/07(木) 23:19:30.78 ID:bljmiT2I.net
>>6
弁護側は、今回のは場外馬券売り場ではなくて、PAT方式による購入で、国税は外れ馬券総額もすでに把握していると説明していましたよ。

9 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/07(木) 23:21:19.06 ID:bljmiT2I.net
>>7
購入時点で国庫納付金として10%控除されていて、的中したらさらに取られるってことですか?
そんなことしたら誰もやらないですよ。

10 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/08(金) 00:44:03.43 ID:GANynQaH.net
>>5
「あずきの損と大豆の儲けも因果関係はない」というのは確かにそうですね。
しかし多種商品に投資することでリスクを軽減できると考えられているわけですから
広い意味で相関関係はあるといえます。
競馬は各レースに全く相関関係すらないですからね。
むしろ多レースに賭ければ大数の法則により損することになります。
今回の訴訟は弁護団に勝ち目はなさそうですし、それでよいと思いますね私は。

11 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/08(金) 00:50:52.57 ID:GANynQaH.net
各レースに相関関係が全くないのですから、それぞれの支出は無関係。
つまり「最初のレースで儲けて、次のレースで損したので金がない」
というのと「最初のレースで儲けて、キャバクラで使った」というので
違いがないですね。つまり担税力も問題にならないでしょう。

12 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/08(金) 01:14:25.79 ID:J6vwuQX+.net
>>1
ニュースソースをまずは貼っておけ


競馬で得た所得を確定申告しなかった大阪市の男(39)が所得税法違反罪に問われ、外れ馬券の
購入費を経費に認めて税額を計算できるかどうかが争われている脱税事件の論告求刑公判が7日、
大阪地裁(西田真基裁判長)であり、検察側は懲役1年を求刑した。

起訴対象の脱税額は実際のもうけを大幅に上回る約5億7000万円。検察側は論告で「外れ馬券が
経費にならないことを認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」
と指摘した。

所得税法は「収入を生じた行為のために直接要した金額」を必要経費と規定。大阪地検はこれに基づき、
当たり馬券の購入費約1億3000万円のみを経費として払戻金から差し引き、もうけの20倍に当たる
28億8000万円が課税対象に当たると判断して起訴した。

弁護側は「一生払いきれないほどの課税は違法で、外れ馬券も経費に認めるべきだ」と主張。課税処分
の取り消しを求めた民事訴訟も係争中だ。

競馬や競輪による所得は「一時所得」に当たり、一定額以上は課税対象となる。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20130207-1082050.html

13 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/08(金) 03:45:22.12 ID:WgpPK/QG.net
まあ一時所得として争ってるんじゃ勝ち目ないな。
事業所得だと言って争えば勝ち目はあると思うが。
法人にして法人の金で馬券買えばはずれ馬券も
経費にできると思うが。
PAT方式って法人名義でも出来るのか?

14 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/08(金) 08:46:04.83 ID:fQXH2RHJ.net
条文解釈から議論をスタートさせないところが
いかにも税金経理会計板だな。
通達ベースで思考停止してる。

長崎年金・ホステス源泉税など、最近は通達の解釈(運用)がひっくり返されることが異常じゃないんだから
きちんと条文解釈→事実あてはめで議論しよう。

じゃあまずは事業・雑・一時の区分から。
あとはよろしく。

15 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/08(金) 11:16:22.37 ID:pH4rHl75.net
今回はPAT方式で買ってるから本人が購入した外れ馬券が明確になってるけど、全く同じケースで馬券の購入場所が競馬場や場外馬券場だったら不正ができちゃうって問題があるからFXや先物同様に雑所得として扱うのは難しいと思う。

競馬や競輪はあくまでもギャンブルって位置付けで法整備されてる以上、"業"として認定するには整合性がとれた明確な適用要件がないと拡大解釈にしかならない。

16 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/08(金) 14:02:30.41 ID:fz04m0Vx.net
学校

17 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/08(金) 14:50:32.85 ID:TaVlkFtH.net
政策的にはマズいことになってるので、
何らかの救済制度は設計する必要はある。

18 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/08(金) 16:12:00.10 ID:8jJtOL7a.net
最初から源泉分離課税にしとけば

19 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 09:12:35.08 ID:WglGxbJU.net
>>14 ハゲ同
通達=法律と思ってるの多いからな

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金

後ろになんで(業務・・・)ないかというと、競馬で事業やること想定してないだろ

>>1の彼もある程度儲かった時点で事業開始届け出しておけば、論点変ったはず

20 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 11:36:19.10 ID:Nqa10oB5.net
>>19
>競馬で事業やること想定してないだろ

あのね、競馬で事業やることは通達が予定してないんじゃなくて、法律が認めてないの。
事業所得ってのは政令63条に列挙されているものに限られてて、競馬は入ってない。
だから現行法上競馬の儲けを事業所得にすることは不可能だし、今回も争ってないんだよ。

で雑所得だと主張していて、論拠が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」だからといもの。
まあ「営利を目的とする」行為ではあるだろうけど、「継続的行為から生じた」ものでないことは明らか。
インターネット使って大量に馬券買ってました、なんていうのはただの反復行為であって
34条のいう「継続的行為」にはあたらない。

通達はインターネットによる大量取引を予定してないとか言ってるバカ多いけど
だいたい昔から競馬なんて反復してやる奴ばかりなんだよ。
だから通達が競馬は一時所得っていってるのは月に一回競馬をやるような牧歌的な場合を想定してたんではなくて
各レースの独立性から競馬は「営利を目的とする継続的行為」にあたらないってことで一時所得になるとしてんだよ。

そういうわけで、まともな専門家は今回の訴訟は弁護側に勝ち目はないと思ってるはず。もちろん私もそう思う。
そもそも弁護側に勝つべき「正義」がないしね。

21 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 13:45:45.43 ID:WglGxbJU.net
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm

じゃあ先物に事業所得があるのはなぜでしょうw

22 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 13:53:29.13 ID:Nqa10oB5.net
>>21
先物売買が事業になるのは令63条12号の場合な。
条文ぐらい読めよw

23 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 15:15:21.82 ID:5dxJFGFb.net
>>20
継続的行為のあてはめが単なる決めつけで論理的説得力がないね。

専門家云々の話は何ら建設的な議論に発展しないので却下。

では、継続的行為の意義について、単なるアナロジーではなく、
きちんとした定義を述べてください。
〇〇は明らかという表現は認めない。

24 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 15:22:11.07 ID:Nqa10oB5.net
>>23
答えてあげるけど、その前にあなたに答えてもらうよw
あなたは、一時所得と雑所得の違いはなんだと考えてるの?

25 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 15:38:37.63 ID:5dxJFGFb.net
俺は単なるファシリテーターとしてしか書き込まないよ。

さて、雑と一時の違いについては、議論をミスリードするので却下。
雑はあくまでバスケット条項なので、一時所得の意義が最初の論点。
雑はこういうものです、と決め付けるのは思考停止に陥るよ。

26 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 15:40:48.91 ID:Nqa10oB5.net
>俺は単なるファシリテーターとしてしか書き込まないよ。

なら私も答えないだけだよw

27 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 15:56:19.16 ID:vzezUwq0.net
>>20
競馬の1Rごとの独立性を認めた上でそれを繰り返したとこで継続的行為とはいえず、あくまでも反復行為ってのは凄い納得。

ただ、払い戻し金を次のレースの馬券購入に充てられてることが多いことや本件みたいに払い戻し金と馬券購入額が相殺して振り込みがされる実体があっても1Rごとの独立性が認められるかな?

>>25
一時所得の意義が論点という一方で雑の意義に関しては「雑とはこういうものですと決めつけるのは思考停止」となるのは何故?

28 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 16:09:08.99 ID:5dxJFGFb.net
>>26
はいどうも。
>>27
既に書いたが、雑は単なるバスケット条項だから、
いきなりこれこれは雑になりますね、という思考はおかしいわけ。
当局は原稿料など典型的なものをリスト化してるから誤解されがちだけど。

>>20は今回の事件の審判所の裁決から引っ張ってきてる考え方だと思うから、
まずは審判所のサイトでも見てみれば?

それから、中村弁護士のサイトもまずは読むべき。

29 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 16:27:46.85 ID:Nqa10oB5.net
>>28
ああ、あんたが誰だかだいたいわかった。
君はこんなとこでくだまいてないで鳥の写真でもと撮ってなさいw
あと負けてばっかりの自分の裁判もなんとかしないとねw

30 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 16:31:17.31 ID:vzezUwq0.net
>>28
>>24の方も言ってるけど「これこれは雑ですね」ということじゃなくて雑の定義であって、雑の定義と一時所得の定義の違いを確認したいんです。

やはり法的拘束力がないにしろ通達ベースで現行法上の解釈というのもあるわけで、それと整合性のとれないような解釈論は納税者の予見可能性を損なう暴論にしかならないわけですし。

31 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 18:00:05.47 ID:kRIPnuT3.net
>>30
雑所得の定義を見ればわかる。

32 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 19:36:17.92 ID:tQ58UFPH.net
弁護側の説明では、国税庁の旧通達には、外れ馬券代を経費として認めるとあったそうです。
この通達が廃止された理由を国税庁に問い合わせしても、誰も廃止理由を答えられなかったそうです。

33 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 19:45:53.96 ID:tQ58UFPH.net
ふと思ったのですが、過去に今回のような絶対に払えない税金を課されたことってあったのですか?
1億4千万円儲けて、株で7000万円損失出して、税金で6300万円払って、毎月8万円払っていたわけですが、
会社を退職金150万円でクビになって、懲役1年の実刑を食らった人から、
年利14%で死ぬまで給料差し押さえした事例ってあるのですか?

34 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 22:23:27.84 ID:1E4rbjvg.net
これからは現場に行って馬券を買うしかなくなるよな。
毎週、馬券買ってる奴は間違いなく課税対象になるだろうし、
ネットで買ってる奴の過去5年間ぐらいの履歴調べたら、
税金払うためだけに働く廃人を幾らでも作れそうだ。

35 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 22:28:39.72 ID:vzezUwq0.net
>>32
今回みたいにPATで購入してれば別だけど外れ馬券が 本人に帰属するものか判別できないってのと、同じレースで同じ額賭けて同じ払い戻し金額を受けてるのに一方は当たり馬券の1点買い、一方は複数点買って外れ馬券(経費)があるってのは公平性に欠くからじゃない?

36 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 23:32:53.02 ID:ZeZlEF8u.net
>>33
絶対に払えない税金を課されることなんて多々あるのでは?

今回のケース、執行猶予3年の懲役判決と同時に滞納処分停止。
3年じっとしていれば消滅って流れになるかも。

37 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/09(土) 23:42:20.79 ID:tQ58UFPH.net
>>36
弁護側が言っていたのですが、3億円以上の脱税って通常は執行猶予が付かないらしいですね。

38 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/10(日) 14:06:11.88 ID:ipe/SfOZ.net
弁護士 「有罪判決が出ると誰も馬券を買わなくなる」 外れ馬券は経費か否か?★4
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1360461018/
馬券で稼いだ所得を申告しなかったとして、所得税法違反罪に問われている元会社員男性(39)の論告求刑公判が7日、
大阪地裁で開かれ、懲役1年が求刑された。儲けをはるかに上回る追徴課税や『外れ馬券は経費に認められるか』という
司法判断に注目が集まり、この日の法廷には100人近い報道陣や競馬ファンが殺到、傍聴席があふれ返る騒ぎに。

39 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/10(日) 21:25:12.12 ID:JIUwbzYq.net
裁判例では継続して安定した収益を得られる可能性ってのが必要って言ってる
博打でこれに当てはまるとは思えない
給与も得ているから生活の糧である事業にはあたらないだろうな

40 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/10(日) 22:17:02.57 ID:g/mx5CIW.net
弁護士のサイト見た。
これ、本人は一時所得で当選馬券しか控除できないこと知ってて申告しなかったんだな。
つまり脱税する気満々だったわけで法的に救済するインセンティブが湧かないんだよな。

41 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/11(月) 20:11:14.45 ID:e8ukllz2.net
>課税処分の取り消しを求めた民事訴訟も係争中だ。

民事訴訟?裁決後には争ってないということか。
裁決後に争わなかったのになぜなんだ。
訴訟を焚き付ける目立ちたがり屋のチンピラ学者でもいたんだろうか?

42 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 12:06:10.73 ID:VRoq23/2.net
1.担税力
担税力とは税金を払える能力のこと
税金はその能力に応じて払えばよいという税金の大原則<フツーの感覚だろ?
2.二重課税の原則禁止
馬券を買う際に既に税金を払っているのでさらに税金を払うと二重課税になる
これは行政(国税局)の解釈に間違いがある可能性が大きく、本来は当たり馬券の
申告の必要さえないはず
3.継続的事業か否か
遊びか事業かなどは単なる解釈に過ぎないし、遊びだから継続的事業にならないと
明記された法律条文はないので、これは国税局の一方的な押し付け解釈に過ぎない
国税局が間違っている可能性が大

今回の事件における世間の反応
1.国税局の解釈って案外常識知らずなところがあることがわかった
2.他にも矛盾だらけの税金の解釈されているところがいっぱいあるんじゃないの?
3.国税の言い分って一方的で信用できないから、納得できないものには一応反論
してみることにする

43 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 12:13:41.10 ID:VRoq23/2.net
>>14
税理士にとって、国税局からの通達が法律と同格みたいなものなので思考停止も
しかたがないかなと

原則条文解釈が優先で(行政)通達に違法性があって取り消される可能性もかなりあると
いうもう一歩高見から見たときの常識ってのが税理士の先生方にはわからないらしい

44 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 17:06:22.76 ID:cA0Npj1k.net
本件とは別に、過去には競馬の収支を事業所得として申請していた人が過去何年か分遡って一時所得として再申告せよと通達があり、事業所得として認めてもらえるように争っている件があるみたいだね。

45 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 17:26:10.62 ID:VRoq23/2.net
>>44
結局通達だろ
行政解釈に過ぎない
国税不服審判を申し立てることもできる
行政審判が不服の場合は高裁へ提訴という正当な手順も用意されている

行政解釈って立法に基づくものじゃないから国税局がテキトーに解釈している
に過ぎないんだよね
そこに普遍的解釈が行われていれば税理士も庶民も国税局の解釈とズレもなく平和に
ことが進むんだが、国税局が偏屈な解釈と通達を行えばそりゃあ、常識との乖離が
起きて当然だわ

今回の事件国税局は普遍的であるとの自信はあるか?
外形形式上から判断して宝くじと競馬と同じにならなけりゃあいけないんじゃないのか?

この疑問に対して"公的"だとか"遊び"だとか、法律条文にない情緒上の理屈並べないで
法理論的に普遍的に解釈を述べてほしいわ

46 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 18:42:09.45 ID:kRB38x9N.net
>>42
馬券を買うときに払ってる税金って何?

47 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 19:33:12.80 ID:ty6Vs1ut.net
最近、WIN5の発売開始があって、100万円以上の配当金の発生がしょっちゅうあるから、
このままだと税務署が任務懈怠で脱税が増えてしまうことになる。
だから、税務署もガチで調査をして今の法令が異常なことを世間に知らしめたのだと思っていた。
で、この裁判で白黒はっきりすれば、税務署がそれなりの対応することになるのではないか?
そのための布石だと思っていた。

それはともかく、これだけ馬券を当ててみたいものだ。
当たってもきっと税務申告しなかっただろうが…。

個人的にはずっとトータルすれば大体マイナスになるので
あまり問題になっていなかったのだと思っていた。

48 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 19:35:55.34 ID:cB8v8bxH.net
>>44
パチプロでご丁寧に申告してるが全国に数百人はいるようだけど、
この人たち事業所得で申告してるんだよね(俺は身近に2人知ってる)
税務署は「申告していただけるだけでありがたい」的なスタンスでそれの申告書を受け取ってるけど
収入の内容はパチンコも競馬も同じなのに競馬だけ一時所得だ!って言い張るのはおかしい罠。
そもそも一時所得34条の定義に非継続をうたってるのに、この人を一時所得認定するのはおかしいよな

つうかパチンコも競馬も源泉徴収制度にして配当所得みたいに納税者に選択させればいいのに

49 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 19:54:59.35 ID:Betqxt47.net
パチンコやパチスロは景品を買い取る行為(譲渡)があるから
一時所得にはならない

50 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/12(火) 20:06:09.25 ID:D1rxTO11.net
ギャンブル脳に支配された連中がいろいろ書き込むのは勝手だが
立法論としてはともかく解釈論としてはどうにもならないよ。
通達ベースで思考停止してんじゃなくて、法を解釈すると通達と同じ結論になるというだけのことだ。

51 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 01:06:18.88 ID:gWoBVrSV.net
>>30
そのとおりだな
納税者の予見可能性と行政通達(行政解釈)とが一致していればそもそもこんな問題は
起きない
予見可能性と異なる通達を出したまま放置していた国税局の方にこそ重大な瑕疵があるぞ

52 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 01:11:32.22 ID:gWoBVrSV.net
議論を伴う通達っていうことだけでも行政解釈失格なんだよ
この通達は原点に戻って見直しが必須だろうな
まず通達ありきでそれに合わせろじゃあ納税者がついて来ない

53 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 08:52:50.58 ID:gWoBVrSV.net
イヤだな
競馬もしない俺がここまで腹をたてる事件って

常識だろ、と思うことが常識的に処理されてない
庶民感覚から完全にズレている

54 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 14:33:04.87 ID:gWoBVrSV.net
>>1
税務的に言えば、馬券を購入した時点で将来現金収入になりそうな資産を
購入したと考えればいい
この時点で繰延資産に計上できる、とする
解釈上は有価証券や配当を受ける権利を購入したんだと考えることに
皆さん意義があるかな?

そして次の日、外れましたので権利喪失、資産的価値がなくなったから除却します
これでスッキリしているだろ

55 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 18:21:28.14 ID:t2PD+ak8.net
>>54
まったく同じ考え。
株式の無価値化と一緒の取扱い。

56 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 20:02:18.84 ID:1fIV79on.net
「ただし、旧所得税基本通達149においては、個別対応計算を原則としつつも、競輪、競馬の常連については、その年中における車券、馬券の買入金の合計額を控除しても妨げないとする処理を認めていた。」


旧通達が廃止され現通達が適用された理由について誰も答えられなかったらしいが、この理由が分かる方はいらっしゃるでしょうか

57 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 20:17:37.08 ID:t2PD+ak8.net
>>56
解釈の変更

58 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 20:36:46.74 ID:gWoBVrSV.net
>>57
戻せ!
それで平和が戻る

59 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 21:24:38.60 ID:OjpyiEiw.net
認めないのは単にギャンブルはけしからんという感情論だけだよな
漁業とどこが違う?
漁師が不漁で一匹も捕れなかったらその日の油代は経費にならないのか?
船という道具の有無は問題じゃないし、労働の有無なら、競馬だって馬券購入という事務手続きをしてるぞ

60 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 21:41:48.84 ID:t2PD+ak8.net
>>59
事業所得の定義を確認してみよう。

61 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 21:55:38.22 ID:Xcci83UO.net
法解釈には条理も含まれてくるのか

62 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 22:00:38.49 ID:sCW+n/vw.net
法解釈で社会通念上〜だのなんだのはしょっちゅう出てくるだろ

63 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 22:23:56.56 ID:vzk/2ibz.net
>>60
定義:対価を得て継続的に行う事業から生じる所得

59の主張の妨げにはなってないな。

64 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 22:30:00.41 ID:vXYDDfhO.net
>>56
外れ馬券を拾い集めれば税金逃れができるから。
JRAに口座作ってその中で取引する場合には全く当てはまらない理由だ。

65 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 22:30:35.76 ID:t2PD+ak8.net
>>63
漁業は事業に該当するが
馬券師は「社会通念上」事業に該当しない。

したがって、次の2つが問題になる。
一時所得か雑所得か
支出した金額の解釈

66 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 22:48:15.07 ID:3E9Er2e5.net
>>54
それは現在通用している判例の考え方とは全然違うよ。
繰延資産という言葉も税法の同じ言葉と別の意味で使っていて不適切。

そもそも、事業所得を前提とするならその手の資産損失は必要経費になるしな。

67 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 22:57:09.53 ID:f4DRBrN4.net
>>65
馬券師なんて名前がついてる時点で社会通念上は事業だろ。
ギャンブラーなんて今あるほとんどの職業より古くからある職業だ。
漁師よりギャンブラーを扱った映画の方が多いよ。尊敬もされてるな。

68 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 23:09:08.39 ID:sCW+n/vw.net
現実に生業としてるやつがいないから映画になるんだろ

69 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 23:12:31.99 ID:t2PD+ak8.net
>>67
名称の有無で事業性を判断するの?

70 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/13(水) 23:27:09.24 ID:KXihJc3p.net
>>69
社会通念という概念で勝負するなら、社会で通用している言葉は重要な判断基準になる。

はっきり言って、「社会通念上事業でない」でこの問題を説明しようとするのがナンセンス。
判例がそうは認定していないものを素人が「社会通念上〜」と言っても意味がない。

課税という結論の側に立つのなら、最低限判例の理解を踏まえた上で議論しないと
的外れで意味のない戯言にしかならない。それほど、この結論を導くための道筋は
細いものでしかなく、別の説明はすぐに破たんする。

今回の事件の裁判は、仮に法律レベルで原告が勝てなくても、この課税処分は違憲
無効との結論になると断言しておくよ。

71 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 05:12:21.86 ID:ZOyLKTQp.net
>>65,67-70
なにをもって事業とするかは当事者が決めるのか国税局が決めるのか、ということだな
ここには職業選択の自由という大原則がある
当事者がこれが自分の事業であると認識していれば、第三者がそれをとやかく言う
権利はないはずなんだけど

72 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 05:37:54.66 ID:ZOyLKTQp.net
日本国憲法
第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

国税局は職業選択の自由を侵害するな
なにをもって職業とするかは俺たち国民が自ら選択して決める

73 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 06:18:23.11 ID:IQsQc0GW.net
もし、事業所得としてありならば、毎週JRAで馬券を買ってしまおう。
そして、給与所得と合算してしまおう。

74 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 06:20:24.28 ID:XjGjErNg.net
判例ぐらい見ようぜ
事業と認められないなんてしょっちゅうある

75 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 07:12:13.22 ID:2aIIByrY.net
>>71
馬券を買って生活することを国は制限していないでしょ。

憲法上「職業」と主張するのは別にいいけど、
それと所得税法上「事業」とするかどうかは別の話。

76 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 08:53:04.61 ID:ZOyLKTQp.net
>>75
バカ家、職業=事業だ
そんな言葉遊びにはつきあわない
根本は、国税通達に矛盾があること
それを正当化しようとするどんな詭弁も俺は許さない

77 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 09:22:21.01 ID:ZOyLKTQp.net
まあ、税務署が申告を認めているんだから事業であることは認めているってことで、
遊びかどうかなどという議論は今のところ無意味みたいね

事業は利益を生み出さなければならないか、という議論に関しては、国家事業なんかは
利益を生み出さない事業を行っているものがたくさんある
黒字か赤字かは事業であるか否かの判断材料にはならない

78 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 12:31:49.51 ID:ZOyLKTQp.net
質問:
 「ただし、旧所得税基本通達149においては、個別対応計算を原則としつつも、
競輪、競馬の常連については、その年中における車券、馬券の買入金の合計額を
控除しても妨げないとする処理を認めていた。」

 旧通達が廃止され現通達が適用された理由について誰も答えられなかったらしいが、
この理由が分かる方はいらっしゃるでしょうか

答え:
 だいたい通達は本当に事業所得で脱税してた奴らが競馬で当てたとか言い訳した
から競馬で当てても一時所得だとして脱税の言い訳にはできないようにしたんだよね?

これで決まったな
そもそも国税局通達が変更された趣旨は競馬の配当金を理由に脱税を隠すやつが
多かったんでこれを防ぐのが目的だった

ならば全ての記録が残るPATは脱税隠蔽には使えないのでむしろ推奨されるべき
ものであって、PATを使う限りは旧所得税基本通達149が積極的に適用されるべき
ものとなる

これで、国税局のPATに対する扱いの見直し怠慢と、通達の基本趣旨を理解しないで
形式的に通達適用をして担税力を超える負担を納税者に求めて起訴した検察の負け
が決定的となる

79 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 12:50:05.99 ID:ZEH+Rw6a.net
>>1は税理士先生の意見を求めているのだから
ギャンブラーのアホ意見はいらないよ。

80 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 16:03:10.07 ID:9zW9DDw9.net
>>56
所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る)」

の解釈にそぐわないからでしょ。

81 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 17:03:06.00 ID:ZOyLKTQp.net
>>80
でも旧所得税基本通達149においては、個別対応計算を原則としつつも、
競輪、競馬の常連については、その年中における車券、馬券の買入金の
合計額を控除しても妨げないとする処理を認めていたんだろ
同じ条文で異なる解釈をしてたのは国税局自身だ
それに、旧通達のほうが常識的だしね

ただ、旧通達が脱税の隠蔽に使われたという副作用があったことは理解
できるし、それを防ぎたいという国税局の趣旨も理解できる
ただしPATが始まった以上、新通達は当初の目的を失うわけだから、
PATに関しては旧通達を適用するとするのが国税局としてやらなければ
ならないことだった

82 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 17:41:11.71 ID:9zW9DDw9.net
>>81
>同じ条文で異なる解釈をしてたのは国税局自身だ
>それに、旧通達のほうが常識的だしね
>ただ、旧通達が脱税の隠蔽に使われたという副作用があったことは理解
>できるし、それを防ぎたいという国税局の趣旨も理解できる

源泉性のない所得に対しては収益と費用の相関関係を認めないという今の解釈の方が常識的。旧通達の解釈だと他の一時所得との整合性がとれない。

>ただしPATが始まった以上、新通達は当初の目的を失うわけだから、
>PATに関しては旧通達を適用するとするのが国税局としてやらなければ
>ならないことだった

当初の目的云々じゃなくて法解釈の話。PATで経費が個人に帰属するものだと証明できるからどうこうって話じゃなくて、そもそも競馬の払戻金の性質が一時所得で一時所得においては収入と経費の対応関係は認めないというだけの話。

83 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 17:51:03.48 ID:9zW9DDw9.net
「競馬の実体がこうだからこうあるべきだ!」みたいな立法論が多すぎる。

そんな立法論なんて屁の役にも立たないんだからちゃんと解釈論で現行法を否定しないと。

84 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 18:06:33.92 ID:ZOyLKTQp.net
>>82
なんでそこまで担税力を超える負担を是としようとするんだ?
破綻させることが目的なのか?
不合理を固定化して多くの人が論争、争うことが目的なのか?
不合理が愉快なのか?

85 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 19:27:59.47 ID:w+WMfcli.net
これ課税されたら、実家暮らしで親の扶養に入っているフリーターや
学生もほとんど扶養控除から外れるな。
社保の扶養も外れて自分で国保を払うのか。
年金暮らしの趣味で競馬やってる爺さんも終わり。
誰も競馬やらなくなるから、JRAそのものが終わる事になるのか。

86 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 19:49:34.70 ID:ZxZzhhrT.net
>>84
担税力を超える負担?PATの支払い方法にも問題はあるけどこいつの場合、実質36億の払戻金を受けてるのに税額相当分も馬券購入に充てただけの話でしょ?

現行法の是非は別として、通達にハッキリ馬券の払戻金は一時所得って記載されてるし払戻金は1レースごとに確定するんだからそれ位コントロールできるだろ。

今まで無申告でも済んでたから面食らったてるんだろうけど、納税は義務なんだし世間一般の人は納税を予定して資金繰りしてる。「知らなかった」「払えない」「不合理だ」なんて通るわけないでしょ。

87 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 20:04:46.76 ID:ZOyLKTQp.net
>>86
316 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2013/02/14(木) 00:14:52.82
  元金100万を持って競馬で勝負!

  1R 単勝10点×10万 配当80万
  はい、20万円分確定申告デス(^^)

  ・・・・・いやいや、20万負けてるんですけど?

  2R 単勝8点×10万 配当60万
  はい、50万円分確定申告デス(^^)

  ・・・・・・あの。。。普通に40万負けてるんですけど?

  3R 単勝6点×10万 配当40万
  はい、30万円分確定申告デス(^^)

  ・・・・・・・あの。。。結局60万円も負けたんですけど?

  いいえ、あなたには100万円の一時所得があったんデス(^^)
  いま40万円持ってるでしょ?そこから納税する分は置いといてくださいネ(^^)
  それ以上ころがして負けちゃって払えなくなっても自業自得デスよ(^^)
  あ、3連勝おめでとうございました(^^)

  ・・・・・・・ありえねぇ
  法律がどうとかそんなこと以前に常識としてありえねぇ

88 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 20:48:16.87 ID:ZxZzhhrT.net
>>87
じゃあテラ銭はどうなるんだよwあれだって自分の勝ち負け関係なく払戻金にかかってくるだろ。

89 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 21:06:25.06 ID:2aIIByrY.net
当てた馬券には担税力がある。
外れた馬券には担税力がない。

担税力があるから税金がかかる。
それだけの話やん。

トータルで負けたから税金が払えません。
そんなの知るかって話でしょw

90 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 21:24:05.02 ID:ZOyLKTQp.net
買った時点でまだレースが始まっていないときの馬券の法的性格は全く同格だ
将来現金収入になる可能性のある証券

で、レースが終わったときに当たったから経費、当たらなかったら経費じゃない?
買ったときと勝敗が決まったあとで馬券の法的性格が変化するのは不当
どちらもかかった金はかかった金、レースの前後で変化してはならない

91 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 22:15:12.55 ID:2aIIByrY.net
>>90
レースが終わった瞬間に法的性格が変化します。
当たり馬券は有価証券。
外れ馬券は単なる紙切れ。

92 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 22:28:54.51 ID:ZOyLKTQp.net
>>91
おお、大きなご都合主義をありがとう
だれが見ても不当な解釈だわ

93 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 23:01:54.13 ID:2aIIByrY.net
>>92
有価証券の無価値化の取扱いを知らないの?

94 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/14(木) 23:55:07.54 ID:ZOyLKTQp.net
>>93
除却損でいいんだよね?

95 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/15(金) 00:11:10.25 ID:vocLp7Wq.net
>>94
なんで除却損になるの?
何を除却したの?

96 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/15(金) 19:55:55.31 ID:YQuiL0+O.net
馬券て、一般的に一枚の用紙に複数点印刷されていますよね。

馬連BOXとか三連単フォーメーションとか。単勝複勝とか。

『一枚の当たり馬券』には、当たり馬券とハズレ馬券が含まれていると思うのです。

この場合「直接かかった費用」なるものは、常識では『一枚の馬券』を買うのにかかる費用だと思うのですが、そうではないのですか?

97 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/15(金) 20:46:23.04 ID:bnT4TXhr.net
>>96
それは、無理ですね
例えば、何回も発券機に行った人との
整合性が取れません

まとめて買った人が有利になるような
税制にはなってないです

98 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/15(金) 21:34:23.17 ID:jNU5GEPW.net
>>97
国税局が勝手にそういう解釈しているだけだろうに
それも、他の事業で儲けて脱税する口実に競馬で勝ったことにするやつを防ぐことが
国税通達の目的だったわけで
最初から競馬ファンはそういうやつらのとばっちりを受けているだけで競馬ファン
自身が悪いわけでもなんでもないのに被害を受けている
これ以上競馬ファンに矛盾を押し付けるなよ

99 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/15(金) 22:31:01.07 ID:dLC2fQJ5.net
>>98
解釈云々じゃなくて
1回で複数点勝った人と
数回に分けて買った人との整合性を
言っているんじゃないか?

100 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/15(金) 22:39:18.69 ID:jNU5GEPW.net
>>99
国税局はそういう庶民のささやかな勝敗に関しては全然興味がないと思える

通達を変えた理由が、他事業で儲けた金を脱税しようとしたやつが競馬で勝ったと
言い訳することに業を煮やして新通達を出したわけだから、興味の対象はあくまでも
マネロンに競馬が使われることであって、本当に庶民が競馬で勝ち負けした
金だったら、国税通達を無視していようがなんだろうがそんなことなどどうでもいいんで
放置してたんじゃないかと思えるよ

101 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 00:00:44.05 ID:lfgAPuP0.net
5月23日の判決公判にも行って、もし無罪判決が出たら、退出を命じられるのを覚悟で、拍手したいです。

102 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 03:07:58.56 ID:zKcErg6i.net
>>96
"その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る"

馬券でなく当たり馬券に対して払戻金がくるんだからどう考えても該当しないでしょ

103 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 13:42:56.00 ID:XsmCpair.net
「賞金は一時所得」これに尽きるよな
一時所得だから「直接要した金額に限る」。雑所得や事業所得なら間接費もOKな訳だから

そこでもう一つ疑問なんだけど、法人がやったらどうなんだろうね?

104 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 14:17:50.39 ID:JjbrqL05.net
>>102
416:名無しさん@実況で競馬板アウト:2013/02/16(土) 12:46:42.01
大阪国税局の解釈は。
経費として認められるのは、網全体ではなくたまたま獲物が取れた部分の網の損料分だけ経費として認められる。
針の場合は取れた魚に触った針の損料分だけ経費として認められる。
漁船の油代とか漁師の人件費等については、魚を取るという快楽・娯楽を楽しんだことに対する代償で経費としては
絶対認められない。

>>416
バカかこいつ

>>416,419
いい例え話だと思うよ
今回の事件って、漁業に例えれば、マグロが釣れたときの燃料費は

「収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、
又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)」

になるから経費としてもいいけど、マグロが釣れなかった日の燃料費は
「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」にはならないから
経費に参入できないよ、と言っているようなもの

そんな通達出したら猟師さん怒るだろ

105 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 15:40:52.51 ID:Yj205wyT.net
ここにも漁船にたとえる単純バカが

106 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 16:37:37.77 ID:XsmCpair.net
単純じゃないだろ。経済行為としては類似点は多い
目的が娯楽(収入はたまたま)なのか業務(収入が目的)なのかという点もポイントだよな

また一つ疑問が湧いた。馬主が受け取る賞金の経費はどうなってんだ?

107 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 17:21:52.96 ID:d1KdDa84.net
競馬は一般的には娯楽にあたる。
これをどれだけ継続的に行っても
娯楽の繰り返し。

業務になり得ない。
という解釈になるんじゃないかな。

漁業は、一般的には規模の大小にかかわらず、
「娯楽」にはあたらない。

両方博打のような要素があるとしてもね。

108 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 17:26:01.64 ID:JjbrqL05.net
>>107
娯楽か業務かを決めるのは誰なんだ?
憲法には職業選択の自由ってものが書いてあるんだが

109 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 17:42:38.55 ID:E/kjJmSL.net
>>108
税務判例

110 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 17:44:04.53 ID:d1KdDa84.net
>>108
誰が決めるか→最終的には裁判所

憲法は国を規制するための法律だよ。
税法とは違う。

憲法は職業選択の自由を認めているが
課税区分を選択する自由は認めていません。
まったく関係ない。

111 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 17:47:38.65 ID:zKcErg6i.net
>>106
現行法で競馬の払戻金が"収入はたまたま"って解釈されてる理由が論理的にかいてあるから読んで。
因みにこの判旨の要件でいくと馬主の賞金は雑所得か事業所得になるってのがわかる。

378 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2013/02/16(土) 00:23:29.34 ID:a1M5in/I0
競馬税金問題総合15の方の>>97にはリンク貼ってあったんだが、著作権の問題で
直接はNGらしいので、国税不服審判所のホームから下のように進んでみて欲しい。

http://www.kfs.go.jp/
ホーム >> 公表裁決事例集 >> 公表裁決事例 >> 平成24年4月〜6月分 >> (平成24年6月27日裁決)

112 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/16(土) 20:04:02.51 ID:XsmCpair.net
>>111
サンクス。読んだ
>購入した馬券及び競走結果については、他の競走に影響を与えることのない独立事象
>大きい払戻金を受け取れるか否かは飽くまで臨時的、不規則的なもの
>安定した払戻金を受けていた事実がある旨主張するが、これは飽くまで「結果」であり、臨時的、不規則的な払戻金が連続しているものである
うーむ、ますます漁業との類似性が・・・

113 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 00:41:10.60 ID:mn+tntdf.net
請求人は、漁に出る都度にその内容と自らの予想を分析検討し、多種多様のファクターを組み合わせて魚のいる海域を予想して継続的に毎週仕掛けを投入し、
高確率で魚を捕らえて過去6年余にわたり毎年黒字の収益を確保していることから、請求人が設置した仕掛けによって得た所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」という一時所得の課税要件に該当せず、雑所得である旨主張する。
 しかしながら、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、性質に基づき判断すべきものであって、
所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、所得源泉の有無は、所得の基礎に源泉性を認めるに足りる継続性、
恒常性があるか否かが判断基準になると解するのが相当であり、本件漁業所得に係る所得の基礎は仕掛けを投入する行為であると認められ、
その行為は、魚を得られるか否か分からない不確実な行為であるのみならず、出港ごとに独立した行為であると評価でき、本件漁業所得には、
所得の基礎である仕掛けを投入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできず、
たとえ仕掛けを継続的に投入したとしても、仕掛けを投入する行為から得られた所得が所得源泉を有する所得であると認めることはできない。
したがって、本件漁業所得は一時所得と認めるのが相当である。

114 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 02:22:58.16 ID:LpFNjCEb.net
>>112-113
経費とか儲け(利益)は考えないでまず、どうやって所得(現金等)を得ているか整理すると
魚を(仕入れて)売る
(馬券を買って)特定の馬が勝つと払戻金を得られる
確かに仕入れが不規則だと売上も不規則になるけどそう考えない。法律ではどうやって所得
を得ているかで所得区分(一時所得なのか雑所得なのか)が判断されて経費の扱いはその所得区分
に応じて扱いが異なる。「経費の性質がこうだから所得区分もこうだ」っていう考え方はしない。

"魚を釣ったら自動的に所得を得られる"なら>>113の主張であってるけど、実際は魚を売らなけれ
ば所得は得られないから

「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、性質に基づき判断すべきものであって、
所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、所得源泉の有無は、所得の基礎に源泉性を認めるに足りる継続性、
恒常性があるか否かが判断基準になると解するのが相当であり、本件漁業所得に係る所得の基礎は魚を仕入れることである
と認められ、その行為は売上を得るための行為であり、売上を得るための販売行為は期間が限定された独立した行為ではなく
継続性のある行為であると評価でき、本件漁業所得には所得の基礎である仕入れ行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性
恒常性を認めることができるといえる

ってなるはず。

115 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 02:43:01.41 ID:LpFNjCEb.net
判旨を捩るだけだとちょっと苦しいけど、馬主が受ける賞金は

馬主が受ける賞金に係る所得の基礎は馬を調教してレースに参加させる行為であると認められ、
その行為は、馬が賞金を得られるか否かは不確実な行為ではあるが、賞金を得るためのレースへの
参加は1度きりとは限らず、継続性のある行為であると評価でき、馬主が受ける賞金には所得の基礎
である"馬を調教してレースに参加させる"行為にその源泉性を認めるに足りる継続性 恒常性を認める
ことができる。

って感じ。要は魚を売る行為も馬主が馬を走らせて賞金を得る行為も所得0で終わる可能性は当然ある
けど、馬券の場合それ(所得0)がレース毎に確定してしまうからそれを繰り返したとこで「営利を目的
とする継続的行為」の継続的行為には該当しないんだよという考え方。

116 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 11:46:50.03 ID:UWp4YspD.net
ふ〜ん、税務行政ということだけ考えるとはずれ馬券をカウントしないと考えるわけだ。

117 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 13:27:12.16 ID:cT5vhC/z.net
整理するとこういう事かな

経済活動として行為者側から見れば、競馬と漁業は共通点が多い。違いは収益の発生原因。
賞金はあくまで賞金であるから一時所得、したがって経費として認められるのは直接費のみ。
漁業は物品販売であり、所得区分は雑か事業(娯楽の釣りは別として)。故に間接費も認められる。
漁自体は収益行為の一歩手前の仕入行為である、と。

じゃあ、パチプロはいいんだな。あれは景品を売却してるんだから、漁業と全く同じだ
あと、法人は競馬やっちゃだめなの?

118 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 14:54:25.74 ID:UWp4YspD.net
>>117
競馬も景品で配当すれば、いいということか?
と、いうことは、JRAとか地方競馬とか介さずに胴元になることが可能になるのではないのだろうか?

119 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 15:35:17.16 ID:qyW/B42D.net
>>117
賞金だの物販だので分けているようだけどその分類の根拠となる法はないよね
あくまでも行政側が独断で設けた分類に過ぎない
行政が正しいという保証はない

120 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 17:22:00.24 ID:ARgJinpQ.net
>>117
パチンコは、玉に価値があるから
競馬と一緒ですわ。

当たった場合は、
1玉分が経費ですね。

121 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 17:54:44.87 ID:VPFUKPbf.net
>>117
合ってる。パチンコは三店方式の弊害で雑所得。だから年間の総換金額から必要経費
(年間の玉の購入代やパチンコ屋までの移動費等)が差し引ける。ただ、

>法人は競馬やっちゃだめなの?
にも付随していえることだけどそのパチンコ玉の購入代や馬券の購入が本人(や法人)
が買ったものと証明できないと申告はできても税務調査の時なんかにハジかれて推計
課税されるリスクは高い。あんま詳しくないんだけど法人口座で馬券って買えないん
じゃないの?

>>119
所得税法27条、同34条、35条が根拠だろ。行政も法解釈に沿って通達出してる
わけだし裁判でそれを是とする判決も出ている以上「元々通達がおかしい」という主
張は通らない。独自の法解釈を主張した上で通達を否定しないと。それに"物品販売"
"賞金"ってのは単に>>117が論旨を整理するために使った言葉でいちいち突くトコじゃない。

122 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 17:58:35.34 ID:VPFUKPbf.net
因みにパチンコの三店方式のせいで競馬とパチンコで所得の取り扱いが
変わってしまう不合理について裁判所は三権分立を尊重して「それは政治のことだから」
で済ませてしまうことがあって、不合理は加味されずに判断される。

123 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/17(日) 18:24:26.19 ID:ARgJinpQ.net
>>121
パチンコも一時所得ですが

124 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 08:14:18.21 ID:TsWwg2Gk.net
パチ@事業申告で
じゃあ出なかった日の貸し玉代は経費にならんのか?

125 :117:2013/02/18(月) 09:15:12.52 ID:g4OEVBkl.net
昨日からいろいろ考えてる。確申で忙しすぎて脳が現実逃避したがってるようだw

パチンコは常識的には賭博だけど法的には賭博じゃない。ゲームをやって景品を貰うだけ
ただ、景品も有価物であるから賞金と同じ扱いになり、それを貰った時点で課税対象になる。だから一時所得か
漁業との違い
競馬、パチンコは賞金又は賞品。漁は採取

では、競馬パチンコを事業としてやった場合はどうか
この場合はプロスポーツに準ずるのが正しいだろうと思う
支出を立証するのが難しいだろうけど、帳簿でも付けとけば充分だろう
それを認めないなら推計課税してくれってことだな。勝率の平均なんか取ったら所得も出ないはず

126 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 09:31:03.83 ID:sXCxJh9w.net
漁業は変動所得
漁業って優遇され過ぎだろ
いや、変動所得の適用をもっと広げろが正しいか

127 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 10:06:32.84 ID:TsWwg2Gk.net
大食いでタマタマ優勝したら、クイズの賞金同様、一時だろうが

小林氏みたいにプロ名乗ってるのは事業ということで認められるんだろうな

128 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 14:57:58.28 ID:V+VuQAMu.net
>>125
>>121でも書いたけどパチンコは漁業と同じような考え方で
特殊景品を換金した時点で所得を認識するから雑所得。

>パチンコは常識的には賭博だけど法的には賭博じゃない。
ゲームをやって景品を貰うだけ
ただ、景品も有価物であるから賞金と同じ扱いになり、
それを貰った時点で課税対象になる。だから一時所得か

漁をする(船の燃料費・仕掛けに係る費用等)→偶発的に魚が獲れる→魚を売って現金を得る

玉を購入→偶発的に玉が出る→出玉と特殊景品の交換→特殊景品と現金の交換

馬券を購入→偶発的に現金を得る

って感じ。

129 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 18:01:54.86 ID:/X58OWtL.net
専業でスロットで喰ってて確定申告したことが何年かある
税務署で税理士さんに説明して作成したが、その一年間の儲け額を事業所得に書いて経費は30万くらいで書いてと言われ、そう書いた。

130 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 18:02:51.78 ID:VH2iz7iq.net
競馬も、カジノや麻雀店のように現金でカードやポイントを買って、最終的に現金に払い戻すシステムをとれば雑所得の区分になりますか?

131 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 20:40:55.95 ID:2iO3Etow.net
>>128
パチンコ玉には財産性が認められるから
景品と交換する前に所得が発生するんだよ。

132 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 20:53:16.59 ID:g4OEVBkl.net
パチンコ玉は店の物
財産性はない

133 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 22:41:00.00 ID:7ttQaJXs.net
933 ひねらー銭形 2013/02/18(月) 00:00:32.04 ID:Vg3a4clZ0
四年間でうん千万勝ち!!
月稼働20日以上
お金は得たけど地位は最下位w

http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1352002822/

134 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/18(月) 23:24:38.54 ID:w4hhKgwX.net
>>132
>>128の"出玉と特殊景品の交換"の時点で所得を認識するなら特殊景品は金地金だから譲渡所得。
出玉をお菓子等と交換したら生活用動産で課税の対象外。

因みに出玉に財産性があると評価すると「じゃあパチンコって賭博罪やん」ってなる

135 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/19(火) 00:42:23.04 ID:tP0sRpVe.net
間違えた>>131

136 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/19(火) 08:45:56.24 ID:j/jRAVSH.net
>>134
「特殊景品」て、何かそういう法律上の位置付けがあるの?

例えばコンクールで入賞して副賞として車とか貰ったらその時点で所得発生だよね
俺はそれと同じ意味で、賞品を貰った時に所得発生(換金額と同額で時価評価)、
換金した時は譲渡所得(換金が前提の品物だから家庭用動産と認められない)だけど差益ゼロ
と考えたんだけど

137 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/19(火) 09:47:37.08 ID:ajVuVT1l.net
>>136
特殊景品がとかってことじゃなくて、単に換金のときに貰うのが金のチップ
だから金地金の譲り受けで譲渡所得。この時>>134でかいたように出玉に対価
性がない(とせざるを得ない)から無償による譲受けで時価相当額がまんま所得金額の計算
にかかってくる。


>換金した時は譲渡所得(換金が前提の品物だから家庭用動産と認められない)だけど差益ゼロ
と考えたんだけど

換金って言葉になってるけど、これって景品交換所が特殊景品を買い取って
るわけだから、譲渡所得じゃなくて普通に現金売上(雑所得 or 事業所得)

138 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/19(火) 17:39:19.31 ID:9sxjZbiX.net
>>137
「出玉に価値があるから交換できる」と考えて
当たったときに(一時)所得が発生していると思う。

現金→パチンコ玉(を借りる)→当たる
→(店の)パチンコ玉が増える(所得発生)
→景品と交換(所得発生なし)
→景品を交換→(所得発生なし)

パチンコ玉には財産性がある。
パチンコ玉を誰かに上げれば、贈与でしょ。

139 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/19(火) 18:44:14.75 ID:j/jRAVSH.net
あのな、パチンコ玉は店の所有物。玉は貸すだけなの。あげる事なんかできないの
あれはゲームの点数を玉で表現してるだけ。麻雀の点棒みたいなものだよ
それに出た玉を他の奴にやるのはルール違反らしいぞ
昔、店員に怒られたことあるもん

140 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/19(火) 19:40:54.91 ID:1cIatN77.net
>>139
店外への持ち出しは禁止しているよな

141 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/19(火) 20:01:17.10 ID:haMeDEpe.net
野球盤のボールにはちょうどいいのがパチンコ玉。

142 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/23(土) 09:58:25.00 ID:9UnnHiMp.net
>>114-115
魚をライターの石に置き換えられないか?

143 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/23(土) 10:04:22.79 ID:9UnnHiMp.net
>>139
共有を認めるか否かは店の裁量
カップルシートがある店なんかは共有OK

144 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/02/23(土) 12:06:30.06 ID:rJVUpUh+.net
>>114-115 
専用ソフトを作った行為をレースの調教に置き換えられないか? 

145 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/06(水) 11:10:22.50 ID:ajODcL6g.net
>>140
学生さん?
録音テープに法的な証拠能力は無いんだが

146 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/10(日) 03:56:05.48 ID:sabZ2qRo.net
【話題】 若者の競馬離れに、東京都競馬が悩む
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1362800170/

147 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 01:22:06.83 ID:kT/OJhOZ.net
税務署の屁理屈な感じなんだけど司法解釈が気になります

148 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 08:52:52.82 ID:/MyUtA3r.net
競馬のはずれ馬券が費用にあたるかが裁判で争われていますが、皆さんの見解を教えてください。
一般に競馬の配当金は「一時所得」にあたると考えられますが、その場合の所得の計算は所得税法34条に規定されており、総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、
そこからさらに特別控除額50万円を控除した金額になります。
また、収入を得るために支出した金額とは、「その収入を生じた行為をするために直接要した金額」(以下、費用という)に限るとされています。
今回の争点は、当たり馬券の購入代金が費用にあたることは当然として、はずれ馬券の購入代金も費用にあたるかです。
国税庁は、はずれ馬券は配当金とは無関係なので、費用にはあたらないと主張しています。
ですが、この主張は購入した馬券がすべて的中するという到底ありえない事態を前提としており、不当だと思います。
また、国税庁の主張通りに課税を行うとすると、収支がマイナスの人からも課税をすることになり、個人の担税力に応じた課税が行われていないことになります。
ギャンブルにおいて配当金を得るためには、当たることもはずれることも当然に想定されており、それは経営者がリスクのある事業を行うことで利益の増大を目指すのと同様です。
そうであるならば、はずれ馬券の購入代金は経営者でいうところのリスクにあたるのだから、費用に認められてしかるべきだと考えます。
「直接」要した金額に限ると限定しているのは、馬券を買う前提として競馬場への交通費や競馬雑誌・新聞といった馬券購入のための研究費などは費用には含まれないということを規定しているものと思います。

149 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 10:00:04.49 ID:uSjAWMy/.net
だからまず>>1から読めってw

150 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 11:18:16.87 ID:1rbjgmfR.net
弁護士も税理士試験受けさせないから、こういうことになる。
最近、こういう素人の素朴な疑問レベルで訴訟しちゃうの多いよね。
しかも裁判官も税法知らないから最高裁でトンチンカンな
判決出しちゃったりして。
年金の二重課税とか勘弁してほしいわ。
だったら相続税自体、所得税課税済みの財産に対する二重課税なんだから
廃止にしろっつ〜の。

中途半端な判決出すから、今度は相続税評価で減価償却資産を引き継がせろとか
やりだしてるし。
食えない弁護士と売名狙いの税理士マジうざ。

151 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 11:53:36.92 ID:/MyUtA3r.net
>>150
だったら講釈を垂れる前にあんたの見解を書けよ。
実際に裁判になっているんだから、あなたが裁判官だったらどう判断するのさ?

152 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 11:54:26.88 ID:/MyUtA3r.net
>>149
スマン、マルチだから許せ(^o^)丿

153 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 21:25:34.11 ID:rFsUwbbn.net
pat購入しかわからんけど1度に買えるのは60口だけ。
被告人さんはpat購入を60×何回もやってるはず。口数に限度がなければ
ほかの外れ馬券も合わせて買えるような気がする。一緒に買ってれば
費用参入できたの?

154 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 21:51:31.62 ID:OGX6JaQ/.net
売上と原価の対応やろ
馬鹿馬鹿しいことで盛り上がってるな(笑)

155 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 22:03:12.55 ID:OGX6JaQ/.net
坦税力か
バカなやつが考えるいいわけだとしか思いつかないな
坦税力を減らすことをしたのは誰だ
コスト分を引いてもらえるだけでもありがたいと思えよな
お前のおかした不運まで税金で面倒みろてか
くっさいにおいがしてたまらんスレやな

156 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/19(火) 23:59:34.01 ID:1rbjgmfR.net
一時所得の担税力は、一時的な事実によるもの。
だから暦年課税の例外で、過年度に発生した経費も控除する。
そこにおいて生じた所得こそが一時所得の担税力なわけだ。

どうせなら、トレセンまで何回も足運んで馬の体調、調教、仕上がりを
毎日チェックした。
それにかかった交通費、望遠カメラ、データ解析用のPCとかを
控除しろの方が理解できる。

それとて負け筋理論だが、裁判官も税法知らんから、
とりあえずトレセンに行った日の天気と馬の状態を書いたノートでも
出せば勝つかもなw

とにかく、一時所得はその収入を生じさせた費用のみを控除する。
馬券買いに行った交通費も控除できない。
交通費かけて競馬場に言っても、買わないことができるから。
収入に対する必然性が無いとダメ。
ハズレをそれだけ買わなきゃ当たりは絶対に取れなかいの?
一点買いして当たったら?
はい終了w

157 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 01:08:49.32 ID:gABRrJQy.net
>>156
一点買いして当ててくれよ

158 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 04:25:36.72 ID:9qeCeZyc.net
これ課税されたら、テラ銭25%のうえに総合課税で、毎週、競馬するリーマンなら
誰も馬券買わなくなるよね。
ネットや携帯で買ってるやつが、わざわざ現場まで買いに行くとは思えないし、
公営ギャンブルの売上が激減しそうだけど、結果的に課税する金額よりも、
国、各自治体の税収のほうが、大きく減少する結果になるのかなあ。
無理だろうけど、テラ銭を5%にして配当額の20%を源泉取って分離課税とかに
したら駄目?

159 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 09:47:11.28 ID:ziXkwhV2.net
法律解釈の議論をするときに、国税庁の公式見解はどうだとか通達はこうなっているとかいうことを根拠にする人がいるけど、
それは行政庁の独自の解釈だから決め手にはならないよ。
判断するのは裁判官であって、行政庁の解釈を一切無視することもできる。

160 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 11:04:28.97 ID:ziXkwhV2.net
所得の種類によって若干の違いはあるけど、基本的な考え方は、所得=収入−費用ということに変わりはない。
それは、いくら多額の収入があっても、それ以上に費用が掛かっているいる人には担税力(税金を支払う能力)がないと考えられるから。
「配当金の中からその都度税金に当たる額を確保していないのがいけない」みたいな論理の主張をしている人がいるみたいだけど、
例えば、Aは、1つの商品を売り出し、利益を上げた。
Bは、3つの商品を売り出し、1つは利益を出したが、2つは赤字だった。
Aは税金を支払うためそれで止めたが、Bはさらに新商品を売り出したが、赤字になり、結局トータルで±0だった。
この場合、Aは利益に対して所得税を払い、Bは利益はないので課税されないのは問題ないと思うけど。
これとどう違うのだろう?

161 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 12:28:31.17 ID:Qs0B7RYo.net
マルチ・・・

162 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 15:49:37.85 ID:ziXkwhV2.net
スマン、許せ(-_-;)

163 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 18:24:57.66 ID:qgvdq3wB.net
雑所得と勘違いした話しかー
一時所得と雑所得の違いをいってみろ

164 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 18:30:32.61 ID:qgvdq3wB.net
こんなくだらねー話しで盛り上がりたいスレ立ち上げたのは誰だー?

165 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 19:25:28.01 ID:qgvdq3wB.net
暦年単位課税の例外だと?あまえバカなんか?簿記4級レベルからやり直して頭鍛えろ

166 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 19:33:39.77 ID:qgvdq3wB.net
特別控除がある意味はわかってるのかな
一時になものは超過累進税率の負担を分散しえないお決まり課税だからだな

167 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 20:27:19.87 ID:4YbSDZ4S.net
暦年課税を理解していないバカがいる。
事業所得等は暦年をもってその期間の所得を計算する。
だから、過年度損益修正を本年の所得計算で行うことはできない。
法人は公正なる会計慣行に従うから、過年度損益修正って当期でできるけどな。

譲渡もキャピタルゲイン課税だから暦年課税の例外ね。

165なんて簿記論から先に進めないもんだから、この程度もわからんのだろうな。
簿記4級とか書いちゃう時点で暦年課税と会計の決算との違いがわかってない証拠だわ。
作業慣れしたベテ公と試験合格者の違いはこういうところにあらわれる。
恥かくから財表の知識で絡まないようにねw

168 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/20(水) 21:26:04.87 ID:Qs0B7RYo.net
>>167
>過年度損益修正を本年の所得計算で行うことはできない。
できるよ・・・

そもそも暦年単位課税とキャピタルゲイン課税を
比較しているところがおかしい。
原則と例外の関係じゃない。

169 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/21(木) 01:09:10.47 ID:otyf0Udg.net
>>167
所得税(事業所得)で過年度損益修正ができるのって、具体的にどういう場合?

170 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/21(木) 09:27:58.69 ID:1V5EOQB1.net
過年度損益修正の会計基準かわりやした
公正なる会計慣行(笑)

171 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/21(木) 09:43:01.62 ID:/nyyedSs.net
ケイバのこういった課税の趣旨って
裏金を『ケイバで当てた』と言わせないためだと昔、簿記学校で習った気がするが
違うのけ?

172 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/22(金) 15:50:33.33 ID:+XcrEV4V.net
これって、ニヒルな税務職員が仕組んだ罠じゃないの?
税務職員も競馬をやっていたりして、もし、言われていることをしっかりやったら、
どうなるか、試してみたのではないのか?

税務職員にとっては当然のことをしただけなんだろうけれど。

173 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/03/22(金) 16:23:38.40 ID:K2Ku8S/n.net
でその収入を申告するメリットは、から話を始めるのはどうなんだろうかね
くだらないスレタイでもオモロくなるかもしれないしね
稼いだお金を申告しなくちゃのマインドの持ち主はどんだけいるんだろうね

174 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/09(木) 12:10:11.62 ID:C9rQXE0l.net
あげるかね。

175 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 11:34:13.81 ID:7+OaNakj.net
これってさ、予想ソフト何を使ってたの?
勝ち越しだからさ、かなり優秀なソフトじゃね?

176 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 11:39:25.99 ID:XJZh8yqX.net
これ国税は当然控訴するんだろうな。
この判決が確定するとギャンブル全部まずいだろ。
最悪、ギャンブル間の相殺までOKになってしまう。

177 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 13:00:36.85 ID:tebDiEfP.net
ハズレ馬券買うやつとか出てくるんじゃね?
当てたやつは毎週WINSに行ってごみ箱漁りまくるだろ。
競馬新聞もOK、予想屋に払った金もOK、信心深いやつは
占い師に払ったのもOKだなw

源泉分離にするか、宝くじみたいに税金かけないで、当選者負担金とか作って
当選金から天引きするか馬券に上乗せして、中央競馬会からの
上納金を増やせばいいと思う。

178 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 18:36:05.37 ID:XJZh8yqX.net
通達行政の限界がきてるよなぁ

179 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 19:27:22.63 ID:4/hnw1Y/.net
>>178
時代に合ってないからね。
定期的に改正しないといけないと思うよ。

180 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 20:37:26.92 ID:BvGJq80e.net
実質、税務署の負けだな

偉そうに税務署の主張をなぞってた専門家の見解を聞きたいね

181 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 22:28:34.22 ID:tebDiEfP.net
>>180
判決分読んでいないからわからないが、競馬の賞金は一時所得であって、
一時所得の支出した金額は事業や雑のように全体計算ではなく個別計算。
ギャンブルが社会通念として反復継続する所得にはならない。
稼いだ金を競馬に使ってしまったというだけの話だ。

本件は、システムとやらがあるからギャンブルなのかシステムを使った
投資作業なのかは個別事情だから判断は難しいが、個人的にはシステムを
使おうが投資対象はギャンブルなわけだから一緒だろうね。

182 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/23(木) 22:42:39.07 ID:tebDiEfP.net
競馬をやるなって話か?っていう感情論は法解釈に影響するものであってはならない。
法の不備なだけで、そんなもんは世の中にいくらでもあるし、こういう事態を
想定しなかったJRAや総務省の責任でしょ。

申告しなかったのはどうせバレっこないって発想だろうし、みせしめもあるだろうな。
個人的には、給与より収入多いんだし、雑所得の主張じゃなくて事業って主張が
最初じゃないかと思うけどな。

ま、最近は「税務の常識」を無視した判決が多いから、納得いかなきゃ
とりあえず争えって考えは同感。

183 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 01:12:58.78 ID:YmE0JoBZ.net
>>181
キミの意見は公務員の発想だな。
魚屋でも洋服屋でも成功と失敗の可能性を考えると賭け=ギャンブルなの。
余った服をバザーで売るのと事業として資金を投入するのを一緒にしてもねえ。

184 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 02:29:16.60 ID:QrXx89GZ.net
学生の頃、競馬とパチンコで1,000万円以上稼いだけど、
特にパチンコなんて10日のスパンでみたら絶対に負ける
事がなかったから、当時はギャンブルなんて感覚は全く
なかったな。

185 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 07:56:06.52 ID:I0uNmVM7.net
当方、税理士でないただの競馬愛好家(自営業@IT)

競馬なら、源泉徴収しておけばなんも問題ないと思うんだが、
給料と一緒でしょ!!

問題はパチンコのほうが大きいような。
パチンコって換金所で換金する時に源泉徴収すればいいじゃん
競馬のプロより、パチンコのプロのほうが人数多いし、パちプロの所得って
税務署が把握できないよね。

俺ら自営業は取引の状況から勝手に税額推定されることもあるってのになぁ

186 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 08:59:04.52 ID:QQgBK3gM.net
>>185
やりたくてもバカ議員の介入が激しいから何もできないんだよ

自民・公明・共産 裏でやっていることはドイツも同じだなWWWWWWWWW

187 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/05/24(金) 14:38:20.55 ID:eQC6duHC.net
新婚の嫁が60の爺さんと浮気
変態プレイをビデオに撮ってネットに流出
このような間抜けな税理士が大阪中央区で開業
楽天のマー君じみたい名前付けてるんじゃねぇよ

188 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/02(日) 20:09:09.81 ID:KHAbJn27.net
で、当局は控訴したん?

189 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/04(火) 20:00:29.34 ID:+oSrvAS7.net
>>187

この不倫不正で教員試験パスしたチカヤマ結婚してタナカセイコ
という泉北高校生物教師の写真が『泉北高校集まれ』に出ています

190 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/15(土) 11:37:13.65 ID:Kis41IF/.net
『泉北高校集まれ』は書込みが集中したため核心部分が削除されました
2008年泉北の卒業生29期で生物の講師をしていたCは教採に落ち続け
なんとか合格しようと校長を誘惑し性交渉と引き換えに合格し母校に赴任した
昨年Cは大阪市中央区で税理士事務所を開くT氏と結婚したが校長との関係は
続き今年の1月4月にも密会があったらしい
二人の性交渉の模様を撮影したビデオがネットに流出して騒ぎになった

191 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/22(土) 20:45:18.33 ID:IxUxjn77.net
姫路工業大学の頃広峯神社の裏で青カンしたね

192 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/06/27(木) 12:40:02.97 ID:lWTz9e47.net
okieS amayakihC

泉北高校の先生は彼女のことマクラ教師と陰で呼んでいるそうな

193 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 06:11:19.96 ID:KAIIoRx5.net
>>193
3/10じゃね?実質出たようなもんだけど

194 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 08:54:19.85 ID:7rdHNBKl.net
あれ記事のタイトルで誤解を生んでるが
通常のはずれ馬券は経費じゃないって内容だろ

今回はほとんど資産運用みたいなもんだから
雑所得扱いしてやる、その場合は外れた分も経費になるってだけ

195 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 19:22:44.59 ID:FFTjfsxs.net
まだそんな負け惜しみを言ってるのw
おれみたいな競馬やらない者でもこの裁判は興味あったし会社員が勝つと思ってたわ
でもはずれ馬券が経費と認められるともうすべてのケースで
認めなきゃいけなくなるね
だってこのケースは認められてこのケースは認められないとか不公平だし
ややこしいしまたもめるたびに裁判にするわけにはいかないし

196 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 20:26:04.14 ID:3HafC+dS.net
>>195
頭悪っ

197 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 22:35:34.38 ID:7rdHNBKl.net
負け惜しみってw

何と戦ってるんだ。せめて内容ぐらい理解してくれ

198 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 22:37:58.87 ID:7rdHNBKl.net
一応書き足しておくと
外れ馬券も経費になるのは当然だと思う

でも今回の判決はその認め方が微妙ってこと

199 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/19(木) 23:20:00.08 ID:KAIIoRx5.net
>>195
アホすぎw

200 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/20(金) 09:50:40.95 ID:OPGvhvHl.net
あれ、なんかあほが負け惜しみで悔しくて発狂してるw
この裁判の根底にあるものが理解できないんだねw0
この裁判の根底にあるものは原則利益を超える課税は許されないということ
常習者の馬券に一時所得で課税すれば大半の場合利益を超える課税になるから
常習者に課税するケースはほぼすべてのケースで雑所得で課税しなきゃいけなくなってくるんだよ
今大阪のこの裁判以外にも北海道や横浜でもはずれ馬券裁判が争われてるけども
それらもはずれ馬券を経費と認められることになるよ
なぜなら原則利益を超える課税は許されないから

201 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/20(金) 10:28:20.34 ID:gjPtHDQs.net
>>195は常習者に限定せずに「全てのケースで」とかいってるからねw
アホすぎw
>>200は常習者に限定してるから正論だと思うよ。

202 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/22(日) 16:45:16.07 ID:W4UQDm+O.net
>>201
いやすべてのケースで認めないといけない方向に進むよ
でないとまた裁判を起こされるからね

あほはおまえw
おまえあほすぎw

203 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/02/22(日) 17:08:07.15 ID:j2Btvkgc.net
>>185
所得税法を一から学んでから書きなさい

204 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/06/25(土) 09:46:46.72 ID:5sLGnRNg.net
↓以下のcisというハンドルネームの人物がオンラインカジノで一時所得を申告していないと思われます。
https://twitter.com/cissan_9984
彼はネット上で2014年のオンラインカジノの収支を以下のように公表しています。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/15823/1412308850/1318←公表した場所
http://cisburger.com/up/bnf/6343.png←公表した結果
累計で1391万ドル分の勝った収支が見受けられると思います。
これはあくまで2014年のみの収支なので、すべてを合わせればもっと大きい金額になると思わます。
そして彼が言うには収支がマイナスなので一時所得を申告していないそうです。
しかし、一時所得は勝った時の経費以外は認められていないはずなので、
経費が391万ドルあったと仮定しても、2014年だけで500万ドル分ぐらいの一時所得を
申告しないままにしていると予想されます。
しかも掲示板では警告もされているので知らなかったでは済まされないはずです。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/15823/1412308850/861←警告された例
このように指摘されているにも関わらず一時所得を申告していないとしたらかなり悪質だと思います。
2014年以外を含めると、とんでもない脱税額になるのではないでしょうか?


通報先はこちらから↓
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
沢山の方が通報されることにより腰の重い税務署も動いてくれます。

205 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/08/04(木) 04:16:01.60 ID:KNluO09q.net
賢い奴は、学歴とかなくても
株やFXなどの投資で稼げたりしてるんだよなぁ。
何億も儲けれたら仕事しなくていいのになぁ。

206 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/08/16(火) 11:09:17.54 ID:lJf+yGRg.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/market/1460139084/10

大切なお客様へ
いつもお世話になっております。
特別な贈り物として、当社によって選ばれた限られた数のお客様に対し、
ご入金なしのボーナスとして10000をお客様の口座へ付与させていただきました。
これらの資金でお取引いただき、
お客様ご自身で弊社の優れた執行をご体験いただくよう、
個人的にご招待させて頂きます。
お客様が得られたすべての取引利益は全額ご出金いただくことができます。
・XEで前に30万とかしたんだけどいきなり2万ボーナスきたわww
神すぎるww
これで全部取り返すぜwww
・やった、10000円もらった!
って10000$の奴いるのかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
・俺も10000ドルきた
・10万円ボーナス来たが、戸惑いを隠せないんだが。。。
どうやって増やそうかな
XM (XEMarkets)利用者から
ボーナスがもらえたという報告多数
・しばらく利用していなかったけどボーナスが届いた。
・5000-20000円程度もらえた報告がチラホラ。
・なにここ勝手に5000円口座に振り込んだよメールが来た、、、
・俺は十万ふりこまれた
・なんか3万貰えた。神業者やん。雇用統計に掛けるか

なんか、FXも面白そうだな

エックスイーマーケッツとか、
こういう追証無しのハイレバ海外業者に
一か八か賭けた方がよくね?

207 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/08/20(土) 19:45:34.87 ID:2CQSYbNc.net
>>184
俺も学生の頃、期待値やらゾーン拾っていて、
金が落ちている位の感覚だったけど、こんな話
他人にしても「店が経営できてるんだから勝ってる
なんて嘘というかそのうち負けるよ」とか言われてた。

競馬の人も、予想ソフトで期待値プラスに網羅的に
貼りまくってただけで、本人にとってはギャンブルでも
何でもなかったんだろうけど、これ一般人にはわからん
からね感覚的に。

208 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/09/05(月) 23:12:56.74 ID:UVAN1PZ0.net
そうかもな

209 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/09/21(水) 13:33:25.14 ID:FUmwDDOB.net
そうだろうな

210 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/09/21(水) 16:17:00.07 ID:rP2Ka35N.net
こういうスレ立てた人間、税理士だろw

211 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/09/27(火) 21:49:09.82 ID:G+xt8WZq.net
>>162
あああ

212 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/10/27(木) 17:53:35.81 ID:GkRD5kqV.net
元創価の会員でした。
うちのすぐ隣に防衛省の背広組の官舎があるのですが、
自分の家の窓にUSB接続のwebカメラを貼り付けて、そこの動画を撮影し続け、
学会本部に送っていました。

別に大したものは写っていません。ゴミだしとか奥さんが子供を遊ばせている所とか。
官舎が老朽化して使われなくなってから、
今まで法人税(うちは自営業です)をほぼ払わなくても済んでいたのが、
もう守ってやれないのでこれからは満額申告するように言われました。
納得がいかないと言うと、君は自業自得で餓鬼地獄へ落ちる、
朝夕南無妙法蓮華経と三千回ずつ唱えて心をきれいにしなさいと言われ
馬鹿らしくなって脱会しました。

それ以来、どこへ行くにもぞろ目ナンバーの車につけまわされたり大変な日々です。
全部自分の出来心から起きたことで、どこに訴える訳にもいかないのですが、
何とかあの人たちと縁を切った上で、新しい始まりを迎える方法はないんだろうか。

213 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/11/02(水) 22:59:05.67 ID:JuPkJSbO.net
人生もギャンブルだから

214 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/12/08(木) 22:22:15.75 ID:q3av0WaT.net
株とかにしとけ
FXでもいいけど
ギャンブルは勝てないぞ
これからは投資だ

215 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/12/09(金) 01:59:39.11 ID:9Xwhl6w2.net
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/08/

PATで買っている人はこれを参考に

普通の買い方の人は自動的に外れ馬券が一時所得を得るための直接要した費用となるから

PATでの馬券の購入履歴が残るのは60日であり、それ以上は残らない。
万馬券証明は2年残るけど

そもそも同じレースで同じ券種を買っていれば複勝やワイド以外は的中は1つだけ
AとBを買っていた場合、的中しても配当を得られるのはどちらかだけであり、
一時所得の偶発的事象でも同着で無い限りAかBかはずれかにしかならない。
偶発的事象でAが的中馬券だったとしてもBが的中馬券だった可能性は否定できない
つまり国税庁が同じレースの同じ券種を費用と認めないためには、偶発的事象で
AとBが同時に配当を受ける事を立証しないと無理だと考えられる。
通常は馬券は多点買いであり、偶発的事象をふまえて利益が出るような買い方をするだろう
少なくても同じレースで同じ券種の外れ馬券は一時所得の費用と考えてもいいと思われるし
課税当局はどのレースのどの配当をいくら購入していたのか立証しなければいけない

だから国税不服審判所の採決があるのだし、裁判でも国税側が負けているのだと思うよ。

216 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/12/09(金) 06:45:14.61 ID:81DSRFz7.net
可愛いお馬さんじゃなくて
大企業のエリート達を馬扱いしておもちゃにしている
と考えると、
株も違った楽しみ方ができるぞ

217 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/12/09(金) 21:54:31.13 ID:9Xwhl6w2.net
人生はギャンブル
俺は65歳までに死ぬ方にかけている
終身保険だがほとんど掛捨ての保険に入っている
死ねば俺の勝ちで遺族にそれなりの保険金が入る
生存していれば俺の負けとなるがアップする保険料を払いきれるかどうか
同条件で更新するとかなりの増額となるので

218 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/12/10(土) 01:19:34.81 ID:6YnTOHzJ.net
外れ馬券は経費か?
というスレタイに対しては一時所得としたならば違うとしかいえない
なぜならば、一時所得には経費と言う概念が存在しないから
あるのは収入を得るために直接要した金額であるから

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

これを雑所得とした場合は経費という概念が存在するのでこの線引きが重要となる。

一時所得はその所得から50万円を控除してその1/2が所得になる
50万円の一時所得控除を考慮しなければ、所得の半分は自動的に経費と同等となる。

つまり、回収率200%以上ならば一時所得として申告して、それ以下ならば
大阪元会社員卍氏の刑事民事の判例を参考にして雑所得となるようにすれば良い事になる。
でも大阪元会社員卍氏は、購入レースの詳細が残ってたからであり、通常は国税不服審判所の採決を
利用する事で一時所得としても極端な課税処分は避けられると思われる。

219 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/01/21(土) 23:49:06.33 ID:bjuqmOz4.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1148635096/87

89歳男性がFXの利益、2年間で10億8130万円の利益隠す 栃木
70歳男性がFXの利益、6億3100万円の利益隠す 足立区
63歳父母・33歳女性がFXの利益、7億2600万円の利益隠す 兵庫
66歳女性がFXの利益、1億1900万円の利益隠す 足立区
71歳男性がFXの利益、3億1200万の利益隠す 和歌山 
84歳男性がFXの利益、2億2000万円の利益隠す 江戸川区
51歳男性がFXの利益、1億2000万円の利益隠す 三重
59歳主婦がFXの利益、4億700万円の利益隠す  世田谷区
65歳男性がFXの利益、2億1000万円の利益隠す 愛知
64歳男性が原油先物の利益、7億6900万円の利益隠す 豊島区
20歳男性がFXの利益、10億円の利益隠す 東京 
35歳男性が株式売買の利益、9億円の利益隠す 大分 
75歳男性が株式売買の利益、12億円の利益隠す 大阪 
64歳女性が日経オプションの利益、2億7000万円の利益隠す 愛知 

まじで儲けてる奴は儲けてんだよなぁ
これだけ儲けても、脱税するんだなぁ。
FXなんて、儲けた金の20%だけしか、税金で取られないんだから、
それぐらい払えよ、と思うんだけど、
儲けたら払いたくなくなるんだろうね。

220 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2018/02/19(月) 10:19:05.03 ID:J+vEhSD5.net
中学生でもできるネットで稼げる情報とか
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

9P5O8

221 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2018/10/12(金) 02:45:19.84 ID:3KkRDbyK.net
すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で

5D6

222 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2020/01/02(木) 00:37:42.54 ID:RoHuhD0+.net
これは経費で落ちません!!三夜連続一挙再放送★1

223 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2021/02/04(木) 22:16:28.87 ID:Uk6rbNdr.net
ちなみに、この当事者の男性は現在ではプロの競馬予想家になっている
日本最大の競馬サイトにも登録がある
https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=317

しかし回収率はいまいちだなwww

総レス数 223
85 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★