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日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな!

220 :名無しさん@3周年:2011/10/23(日) 08:10:35.74 ID:zomfFZ4+.net
国籍確認等請求控訴事件

右両条約では、わが国が領有権を放【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和52年(行コ)第27号
【判決日付】 昭和55年6月12日
右両条約では、わが国が領有権を放棄した台湾及び膨湖諸島(以下台湾等という)が、どの国に帰属することになるかを明記していないが、
これより先昭和二〇年八月一四日にわが国が受諾しているポツダム宣言に引用されたカイロ宣言には、台湾等を中華民国に返還することが同盟国の目的である旨が掲記されている。
従つて、ポツダム宣言受諾に基づく講和条約たる対日平和条約の署名国間では、台湾等の帰属先はカイロ宣言当時の中華民国すなわち、かつての清国に代つて中国大陸を統治している国であることが、暗黙裡に理解されていたものと推察することができる。
ただ、対日平和条約締結当時、中国大陸及び台湾等の領有を主張する二つの政権すなわち、中華民国政府と中華人民共和国政府が現実に存在し、そのいずれを右条約に参加させるかにつき同盟国間に意見の不一致があつたため、
両者とも右条約の署名国とならなかつたのであるが、【判示事項一】わが国は右条約の効力発生日に当る昭和二七年四月二八日中華民国との間で、右条約二六条に準拠する二国間平和条約(日華平和条約)を締結し、
上記のとおりその二条において、台湾等に対する権利放棄を確認した。わが国が中華民国を選んで同国との間に右確認事項を含む平和条約を締結したことは、台湾等が条約相手国たる中華民国に帰属することを承認したものと解して差支えない。


判例は、ポツダム宣言の引用があるからカイロ宣言の法的効力があり
台湾は中華民国に帰属するといってるな

だつおの提案と判例、おまいらどっち信用する?

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