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AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part108
- 206 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/11/25(土) 20:50:26.88 ID:gjbI8MtP.net
- >>196
「享受目的でも合法」と言ってるわけではなく
何が「享受目的」かどうかで解釈が異なるってことね
例えば、この弁護士は
https://storialaw.jp/blog/9748
少なくとも「何が享受目的かどうかは慎重に判断するべきである」という見解
「この点に関して過去に異なる見解を発表したことがありますが意見を修正します」とかもある
弁護士の見解であってもそんな簡単な問題じゃないんだろう
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