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AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part108
- 196 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/11/25(土) 20:39:40.96 ID:yO0suq3r.net
- >>187
文化庁の資料で「享受目的の学習は違法」という見解がでたのに
「享受目的の学習でも合法」と言ってる法律家の先生とかいるの?
いるならURL貼ればいいんじゃない?
AI絵師の意見なんかは参考にもならないよw
https://www.jdla.org/document/
生成AIの利用ガイドライン【簡易解説付】
第1.1版(2023年10月公開)
当該入力対象となった他人の著作物と同一・類似するAI生成物を生成する目的がある場合には
「享受目的」が併存しているとして、著作権法30条の4が適用されず入力行為自体が
著作権侵害になる可能性があります。
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