棋譜の利用を巡る訴訟(東京地裁)の判決文が公開される
- 71 :名無し名人:2024/03/17(日) 06:42:58.08 ID:xvQ/5MWP.net
- 素人である原告本人が「どうしても人格的利益の侵害だけを争点にしたい」なんて言い出すとは思えないね
何を争点にしたいかは特に指定せず単に「勝ちたい」と弁護士に頼んだところ
その弁護士が無能で勝ち目のない所に争点を絞り込んでしまった可能性の方がよほど高いと思う
それに万一その絞り込みが原告本人の希望だったとしても
そういう希望を抱かせた(勝ち目がないことを理解させられなかった)という点で
やはり弁護士の説得能力が足りなかったと評価できるのではないか
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