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- 667 :名無し三等兵:2024/02/06(火) 12:55:21.11 ID:pk8U23Fb.net
- >>666
ただし、相手の船舶が外国の軍艦や非商業的目的の政府船舶である場合には、国際法上、一般に、外国の管轄権からの免除を有しており、沿岸国は立入検査や拿捕(だほ)のような措置をとることはできないとされています。
国内法ではなく国際法の解釈なんですが?
ちゃんと日本語読める?
管轄権とか知ってますか?
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