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税務調査の質問スレッド★2

712 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2020/03/16(月) 20:14:22 ID:8HnZfFa5.net
所得税法上、領収書を保存しなければならないとされていますが、その領収書の記載内容までは明記されていません。したがって、他人名義であることで経費性を否認することはできないはずです。領収書は、代金の支払の証明となる書類であり、支払事実を証するものなので。
しかし、消費税法には、領収書等の記載内容、要件が記載されています。
?書類の作成者の氏名又は名称
?取引を行った年月日
?取引に係る資産又は役務の内容
?取引の金額
?書類の交付を受ける者の氏名又は名称
この?の要件を他人名義では、法律上満たせないことになります。

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