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社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見19

358 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2013/01/09(水) 09:46:19.32 ID:nXnONe/M.net
>>357
障害厚生年金の報酬比例部分は厚生年金加入期間全体の標準報酬月額や標準賞与額の
平均および加入期間(ただし、加入金が25年間に満たない場合は、
25年間として計算する最低保障があります。)に基づいて計算します。
また、平成14年度以前の加入分は標準報酬月額のみで計算します。
(その代わりに乗率が高い。)
なお、障害等級1級および2級の場合は障害基礎年金が併給できますが、
3級の場合は障害厚生年金のみです。
また、3級の場合は、配偶者の加給年金(年額23万ぐらい)もありません。
(その代わりに、報酬比例部分の最低保障年額年額59万ぐらいがあります。)
(続く)

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