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【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その223【憎】

122 :朝まで名無しさん :2018/02/28(水) 04:59:26.10 ID:O6xIJtsq0.net
>>112

知りもしないことを知ったかぶって、無知なモウソウダケで間違い、
嘘八百をドヤ顔で垂れ流すアホ行為は恥ずかしいから止めた方が良い。

>治療をすることは強制なんよ。

前述したように現行法では、自傷他害の恐れのない薬物使用者を
現行法では強制的に治療する事は不可能。

刑の一部執行猶予制度でも「施設で更生」の約束を反故する人が続出している。

刑の一部執行猶予制度において再収監を盾にした『心理的強制』であって、
強制的に治療を付すことはできない。

刑の一部執行猶予制度について
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201703/2017_NO3_02.pdf

国会審議では次のような趣旨説明がなされています。

まず刑のうち一定期間を執行して施設内処遇を行った上、残りの期間については
執行を猶予し、相応の期間、執行猶予の取消しによる『心理的強制』の下で社会内に
おいて更生を促す社会内処遇を実施することが、その者の再犯防止、改善更生の
ためにより有用である場合があると考えられます。

>治療としてみたら厳罰化だ。懲役期間は短くなるが、決して軽罰化ではない。

「この刑の一部執行猶予制度は、刑の言渡しについて新たな選択肢を設けるものであって、
犯罪をした者の刑事責任に見合った量刑を行うことには変わりがなく、従来より刑を重くし、
あるいは軽くするものではありません」(第179回国会参議院法務委員会会議録3号14 〜 15頁)。

気違いワニの妄想は制度の施行説明とは著しく乖離した嘘八百だ。

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