美食家息子の日常
- 666 :Trackback(774):2016/11/05(土) 08:26:25.31 ID:Pxwce1LLT
- あ、あと刑事事件は警察に被害届をだしたら警察が
警察が捜査して、逮捕、起訴するか決めるけど
民事訴訟は原告が勝つか負けるかは別として
訴えることはできますよん。自分で書いたことを
元に誹謗中傷されたら、十分裁判になる案件です。
弁護士さんが受けてくれないなら
大変だけど自分で全部手続きするならできます−。
訴えられないなんてことないと思うんだけどなー。
数年前の話だから法律変わって間違ってたらゴメンね。
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