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【B-CAS改造】Bカスカード2038化書き換えツール配布所 210

741 :名無しさん@編集中:2019/08/14(水) 10:53:50.00 ID:p6lsxwfW.net
放送法をちゃんと読むと立花の理屈は64条第2項で破綻してる可能性が高いけどね

・NHKの放送を受信する事をできる受信機器を設置したものは契約を結べ
・放送の受信を目的としない受信機器やラジオは対象外
・総務大臣の認可を受けないと受信料は免除できない

受信料の徴収は確かにどこにもかかれていないけど、
受信料は総務大臣の許可なしに免除できないとある事から、
当然に徴収を前提にしている事は明白

事実最高裁判決でも5年分は遡ってはらえ!って判決でてるしね
だから裁判で戦うとしたら

「放送の受信を目的としない受信機器やラジオは対象外」

ここに該当するかが争点で、確かにこの判決はでていない事から、
立花はいまここで裁判しようとしてる

ちなみにここでも負けたらN国はその存在意義を失って解党しかない
というか100%負けると思う

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