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ひぐらしのなく頃に業/卒 305回目
- 914 :風の谷の名無しさん@実況は実況板で :2021/07/18(日) 21:20:46.49 ID:kToXb9W70.net
- 医師法は昭和23年に制定されたので
昭和58年設定ならは違法確定
医師でなければ医療行為(注射、手術など)を行えない。
というか沙都子は医療行為を行った訳ではなく、有害な薬品(なお、死に至る可能性のあり未認定の薬品)を有害としりながら行ったので毒物を注射したのと同義であり、障害罪、殺人未遂罪、不法侵入、盗難、くらいが妥当。
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