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スーパーカブ38台目

536 :風の谷の名無しさん@実況は実況板で :2021/05/20(木) 07:55:56.61 ID:o2Z9ob2v0.net
>>475
山梨県道路交通法施行細則
(自動車以外の車両のけん引制限)
第九条 自動車以外の車両の運転者は、一台をこえる車両をけん引してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によつてけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き他の車両をけん引してはならない。

要するに「けん引するための装置(バイク側)」「けん引されるための装置(リアカー側)」をつけろって話
ロープは牽引するための装置でも牽引されるための装置でもないのでダメだろうって話
(けん引するための装置があっても2台以上の牽引もダメ)

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