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スーパーカブ37台目

284 :風の谷の名無しさん@実況は実況板で :2021/05/18(火) 19:47:32.30 ID:3TVQupgo0.net
>>273
小説内に商品名を使うこと自体はなんの法律にも違反しない

引用
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商品名などの固有名詞には著作権はありません。短すぎて創作的な表現とは言えないからです。
又、その固有名詞が商標登録されていたとしても、基本的には商標権の侵害にもなりません。
商標権とは、商標を商品やサービスのトレードマークとして独占的に利用できる権利です。
なので、小説内で商標を使っても、それが小説のトレードマークになるわけではありません。
実在の商品名を小説内に使っても、基本的に違法になることはありません。それで名誉毀損や侮辱などになる場合を除いて。
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https://aiueosandot.blogspot.com/2020/09/fix-chiebukuro-answers.html

この場合、「スーパーカブ」という名前を小説の題名に使ってることについては
いくらなんでも「小説のトレードマークになるわけではない」とはいえないから
(というかどう見ても小説のトレードマークとして使ってるわけで)
本田技研の許可を取ってるわけだけど

そうじゃない日用品として普通に登場するものまではいちいち問題になることはない

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