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ペルソナ5はピカレスクジュブナイル()糞アニメ Part7

201 :風の谷の名無しさん@実況は実況板で:2018/10/02(火) 20:10:02.79 .net
検察が警察をあごで使ってる描写は刑訴法第193条の具体的指揮権が根拠なんかな
確かに検察はこれを根拠に必要があれば警察に自分たちの捜査の補助をさせる事ができるし警察が正当な理由なく拒否したら処罰を要求できる
でもね、その前の第192条に「検察と警察は捜査に関して互に協力すること」ってあるのよ
わざわざ法律で条文化されてるんだから単に「仲良くしなさい」なんて心構えの話じゃなくて検察と警察は捜査においてあくまでも対等な組織であると担保してあるのね
それと第193条の具体的指揮権発動について「必要があれば」とあることを合わせると検察は警察に指揮権発動の必要性を納得できるよう説明する必要が出るということ

つまり怪盗団なる犯罪者がどのような犯罪を犯して如何にそれが重大で警察の協力がどのように必要かをきちんと説明して初めて成立するんだけど
怪盗団の犯罪についてすらろくに説明しないで第193条を盾に警察をあごで使ったら警察が良識と面子の両面から検察と徹底的に揉める覚悟で反抗する
ところで怪盗団の法における明々白々かつ重大な罪状って何でしょうか?
改心は洗脳じゃないそうだし洗脳だとしても現行法で洗脳そのものを罪に問うことはできない
心への不法侵入なんて規定はどこにもないし脅迫状は軽微処分のいたずらレベルだが

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