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【はいふり】ハイスクール・フリート 53隻目

497 :風の谷の名無しさん@実況は実況板で@\(^o^)/ (ワッチョイ 4e5b-lMTc):2016/05/08(日) 19:53:32.21 ID:YzlE/g1C0.net
>>483
うん、それ学校内の決定であって裁判じゃないよね

裁判があるとすれば、こういうやつか(戦後の法律だし同じものではないはず)

船員法
(在船義務)
第十一条  船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。

(船舶に危険がある場合における処置)
第十二条  船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。

第百二十三条  船長が第十二条の規定に違反したときは、五年以下の懲役に処する。
第百二十六条  船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。
一  第八条、第十条、第十一条、第十四条の三第一項、第十六条、第十七条、第五十条第二項、第五十五条、第六十六条の二又は第六十七条第二項の規定に違反したとき。


軍隊じゃないからあれだけで極刑はないんじゃない

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