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【化粧品】タイーホされないための薬事法対策【サプリ】

4 :クリックで救われる名無しさんがいる:2016/07/14(木) 13:56:22.35 ID:Ki3rHN8/0.net
例えばサプリのアフィをする場合
「このサプリを飲むようになって疲れが残らなくなった」
これもアウトだよね?

例えばビタミンCが入った化粧品を紹介する場合、
「ビタミンCはシミに効く。この化粧品にはビタミンCが入ってる。」
化粧品の効果直接を謳ってる訳ではなくビタミンCの効果を謳ってる場合でもアウト?

つか、テレビでさんざん効果効能を謳って

※個人の感想です。効能効果ではありません

って注意書きすれば許されてるけど、この注意書きをすれば何でもセーフになるんかね?

法律に詳しい方教えて

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