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宇都宮定見行政書士は大分の恥さらしか??

1 :匿名希望さん:2016/07/23(土) 20:15:02.59 .net
県知事による懲戒処分の公表(平成27年6月15日付)標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第4条(県知事による懲戒処分の公表)により公表する。

1. 氏         名 宇都宮 定見
2. 登録番号 第96443980号
3. 所属する支部 大分中央支部
4. 事務所名称
事務所所在地 大分市大道町3丁目3番12号
5. 懲戒処分の年月日 平成27年6月9日
懲戒処分の内容
  平成27年6月12日から同年7月11日まで
1月間の業務の停止
懲戒処分の理由
(1)被処分者は、同者が大分県行政書士会を被告として提起した損害賠償請求事件の平成27年3月26日福岡高等裁判所判決
(以下「福岡高裁判決」という。)において、以下の行為をしたことが認定された。
@ 被処分者は、依頼人Aの療養看護及び財産管理についての事務に係る委任契約及び任意後見契約を遂行するための費用の支出に充てるための金員である預託金
(以下「預託金」という。)を、
その趣旨に反して、依頼人Aの承諾なく株式購入の原資として数回にわたり流用し、さらに家の解体費用にも流用した。
また、被処分者は、平成23年5月中旬ころ、依頼人Aから預託金の返還を請求され、同年6月6日ころ契約解除通知書を受領し、
その後も預託金の返還を請求されたにもかかわらず、何ら正当な理由なく、同年11月15日まで返金しなかった。
A 被処分者は、依頼人Aとの間で贈与契約を締結した上、依頼人Aの所有する不動産及び預貯金(現金を含む)等、財産の全部を被処分者に対し包括して遺贈すること等を
内容とする遺言公正証書を依頼人Aに作成させた。
B 被処分者は、大分県行政書士会の綱紀委員会に対し、事実に反する報告を行った。
(2)上記の認定された行為は、いずれも法第10条に違反し、かつ、法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に当たるとの判断が、
福岡高裁判決でなされた。
(3)以上のことから、被処分者の行為は、法第10条に違反するものであり、法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に当たることから、同条第2号の懲戒処分事由に該当する。

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