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自閉症スペクトラム総合スレ10【ASD】発達障害
- 829 :優しい名無しさん :2019/08/06(火) 02:16:17.54 ID:k0ZlIG+Or.net
- 初診日と国民(厚生)年金
初診日からさかのぼり直近1年間の未納期間がない
国民年金の資格取得日から起算して初診日までの全納付期間の3分の2以上納付済み
もし収入が無くて(退職して社保→国保に切り替わったとか)納付できないのなら急いで役所の国保年金課に行き納付の免除申請をする!
期間はわからんが過去に遡って未納分の年金をまとめて納付することもできるらし、ぼくはこれで未納期間問題なんとかクリアした
とにかく
初診日から起算して過去1年分に未納があるとだめ
初診日までの全納付期間の3分の2以上納付してないとだめ
あと初診日できれば厚生年金(社保)加入だとさらによろし受け取る額がまるで違う
いまサラリーマンで近い将来退職して障害年金受給ねらてる発はずえったいメンタル系の医者にかかっとけ(明日の仕事より優先しろ)発の診断じゃなくても鬱でも糖質でもなんでもいいんだ
新卒で1年ちょっとサラリーマンしてメンタルやってもう無理すてなったら社会保険のときにメンタル系の医者受診してとっとと初診日作っとけ(これ最強か?)なんか悲しいなでもしゃーない
あとから気づいても悔やんでもくやみきれないからねたぶん。
格言
どんなに優秀な労務士さんでも初診日(に加入してた年金種別)案件と年金未納期間案件はどうすることもできない
けして誤爆じゃねーぞオメーらの誰か1人にでも役立てばとオモテココニ記ス
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