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【障害年金審査】新ガイドライン.1【情報共有】

1 :優しい名無しさん:2016/10/14(金) 17:50:31.61 ID:de7aCO85.net
9/1から開始された新ガイドラインでの審査での情報を共有しましょう。
特に、更新の方で、9/1を境に等級が落ちた、変化なし、等級が上がったなど

主治医の予想も書き込みましょう

611 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 21:01:20.75 ID:s+0UMCg/.net
KKRで厚生2級ってどういうこと?

612 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 21:05:34.25 ID:EVtgl/sJ.net
>>611
去年の10月から、共済年金と、厚生年金が一元化して、厚生年金になった。

613 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 21:10:21.58 ID:s+0UMCg/.net
そうなの?俺の年金、通帳にはいまだに『国家公務員共済』って印字されてるが。@郵便局

614 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 21:17:29.76 ID:EVtgl/sJ.net
被用者の年金制度が厚生年金に統一されます
180010-819-981-289 更新日:2015年10月21日

〜平成27年10月から、年金の仕組みが一部変わります〜
 
平成27年10月1日から「被用者年金一元化法」によりこれまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されます。主な変更点は次のとおりです。
統一後の厚生年金に関する届書等は、ワンストップサービスとして日本年金機構または各共済組合等のどの窓口でも受付します。
平成27年10月以降の統一後の厚生年金の決定・支払は、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。
共済組合等の加入期間がある方で、統一後に年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方については、共済組合等のほか、日本年金機構の窓口でも相談できます。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/itigenka/20150917.html

去年の10月以降資格取得の人は、厚生年金になってるんじゃないでしょうか。
私も振り込みは共済年金と印字されてますね。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


615 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 21:27:40.10 ID:gFwMiiVu.net
スペックb1c5(3)事後重症です。
初診の診療所が閉院してしまったため、18年も前の初診日を証明するものがなく、
二人の人に(一名は医師です)初診日の申立書を書いてもらいましたが、今週断定位できないと、
返ってきてしまいました(涙)
こういう時どうしたらいいんでしょうかねえ・・・
現在の医者に病名変えてもらって初診として出し直すなんてことできるでしょうか?

今現在、厚生年金の方からは、初診の病院にかかっていた最終月から遡って5年分のレセプトと
日付が証明できる何かを添付して出すように言われているけど、18年も前の事なので添付できるものが
ありません。
同じような経験があった方とか、何か良い方法分かる人いませんか?
今夜なので、こうしてポツポツパソコン打っているけど、昼間は寝たり起きたりで、買い物にも行けないので
宅配で暮らしてます。つらいです。

616 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 21:30:09.54 ID:EVtgl/sJ.net
>>614
訂正
×私も振り込みは共済年金と印字されてますね。
○私も振り込みは、国家公務員共済と記帳されてます。

617 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 21:50:36.59 ID:EVtgl/sJ.net
>>615
遡及請求にするから難しいんだと思います。
事後請求にして、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出してみてはいかがでしょう。

5年分の年金は貰えませんが、提出日の翌月から貰えることになれば、よしと割り切ればどうでしょうか。

618 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 22:27:08.22 ID:gFwMiiVu.net
>>617
遡及請求はしておらず、事後重症のみです。
受診状況等証明書が添付できない申立書に加えて、2名分の第3者からの申立書をつけました。
なのに、だめでした。しかも、驚いたことに依頼していた社労士さんが先週亡くなられたらしく、本来社労士さんが
受けるはずのものが、私のところへと直接連絡が入り、今日すべての提出書類が戻ってきました。
いま、途方に暮れています。何か良い方法はないのでしょうか。。。

619 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 22:45:33.86 ID:EVtgl/sJ.net
>>618
社労士に頼んでいたのなら、新しく社労士を選んで、審査請求をされてはどうでしょうか。
自分だけで悩んでも無理なので、社労士さんか、かかっているお医者さんの病院等にいる、
ソーシャルワーカーさんに相談してみるしかないです。


年金の決定に不服があるとき(審査請求)


180010010-863-356-156 更新日:2016年10月20日 印刷する
.
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
ただし、
(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき

は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。
この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決。)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。

※ 審査請求をすることができるのは、年金の決定に関することだけであり、たとえば物価スライドなどの年金制度に対する内容は審査請求の対象となりません。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/fufuku/20140709.html

620 :優しい名無しさん:2016/12/29(木) 22:48:00.55 ID:pz1uFIZO.net
>>610
サンクス
統失?だよね、2級なら
公務員共済なら、年金額多そうだね

>>615
いま、普通に申請すると基礎にしかならないのか
(スペック的に2級は無理やし、たぶんうつ病やろ?)
だから、厚生年金かけてた時の初診日がなんとしてもほしいわけね
必死さがわかるわ
年金の社労士法人は普通一人じゃないから、正副の担当者がいるはずだよ
副担当に引き継げないの?

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