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【四国にも】完乗を語るスレ17線区目【DMV】

568 :名無しでGO!:2021/02/23(火) 12:26:36.36 ID:gmf4AVLb0.net
1987年の国鉄→JRに合わせて地方鉄道法から鉄道事業法に代わり今に至るが、現在は条件?によっては複数地点を結ぶ乗物でも鉄道に含まれません。
>>563で挙げられたディズニーシーのエレクトリックレールウェイなど。これらの路線は鉄道事業法の対象外でダイヤを定める等の義務は無いはず。

地方鉄道法だとこれがグレーで、>>566で言われる様にOKな解釈とNGな解釈があったらしいですが、陸運局次第であるのかは不明です。
>>567の紀州鉱山トロッコは1987年(おそらく4月以降)開通のため地方鉄道法は無くなっており、遊戯施設と呼ぶか否か別として、鉄道路線に含まれません。

これよりも以前から足尾銅山でもトロッコが2地点間を人員輸送しており、こちらはなぜか鉄道に含まれませんでしま。
東京陸運局(現在の関東運輸局)の管轄下の地域なので>>566の言う通りなのであれば地方鉄道法の対象になるはずですが…?
現在もこのトロッコは営業しており、現在の鉄道事業法には該当しないので特に問題無いけども。

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