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【遠くへ】東京近郊区間大回り39周目【行きたい】
- 577 :名無しでGO!:2021/04/17(土) 08:39:08.33 ID:3meZYzOc0.net
- >>575
なにいってんだこいつ
乗車券が前途放棄となる場合は規165条、不乗区間に対する乗車請求不可は規150条。
規150条後段は「同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間」なので、文意は途中放棄の場合までしか規定していない。
だからこそ規165条が前途無効になる条件を規定しているわけで、ここで第1号に抵触しないと
(「別の乗車券を使用開始した場合は途中下車したもののとみなす」とかそういう条文が他にない限り)放棄した乗車券が無効にならないよね?ってことだろ
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