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【遠くへ】東京近郊区間大回り39周目【行きたい】

565 :名無しでGO!:2021/04/16(金) 10:56:22.25 ID:a3pdSlxP0.net
>>564
違うぞ
B→Cと乗車するために、、旅客は当初のA→B→Dまでの乗車券をA→B→Cに乗車変更(規241条・規249条)するか、あらかじめ用意したB→Cの乗車券のどちらかを選択して乗車することになる(B→Cについて、規147条5項)。
前者の場合、あらかじめ用意したB→Cの乗車券は使用を開始していないので、そのまま未使用状態となる。ここまでは規則通り、というか条文執筆者の意図通り。
後者の場合、B→Cの乗車券を使用開始するが、既に使用開始しているA→B→Dの乗車券とB→Cの乗車券は、区間が重複しないために規147条5項で「同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類」にならない。
一方で、BにおいてA→B→Dの乗車券は下車して出場(途中下車、規156条)しておらず、規150条にも規165条各号にも該当せず、当該乗車券は無効とならないし、乗車の請求もできてしまう。
したがって旅客が出場しない限り(出場したと同時に規165条1号が適用)、A→B→Dの乗車券は有効であり、さらに別途用意されたC→Bの乗車券が存在すれば、実質的な旅行再開ができてしまう。

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