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【JR束】グリーンスタッフの語り場30【契約社員】

226 :昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123:2015/06/19(金) 19:53:16.53 ID:KGmJZ7Bl0.net
遺族年金の受給要件で男女差、2審は「合憲」
読売新聞 6月19日(金)15時19分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00050100-yom-soci

遺族補償年金の受給要件として夫だけに年齢制限を設けた地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、
大阪高裁は19日、男女差の規定を合憲と判断し、違憲・無効とした1審・大阪地裁判決を取り消した。

 志田博文裁判長は「夫が死亡した場合、妻は独力で生計を維持できなくなる可能性が高く、男女差規定には合理性がある」と述べ、被告の地方公務員災害補償基金(東京)に年金支給を求めた元会社員男性(68)の請求を棄却した。男性は上告する方針。

 控訴審判決によると、堺市立中教諭だった妻は1998年に自殺。訴訟を経て2010年4月に公務災害と認定された。男性は同基金に遺族補償年金の支給を申請したが、
同法は、妻の死亡時に夫が54歳以下の場合、受給を認めておらず、男性は妻の死亡時に51歳だったため不支給となった。

 一方、同法は夫が亡くなった場合には妻の年齢制限を設けておらず、男性は、この男女差を不服として11年10月、地裁に提訴した。

 13年11月の1審判決は、共働き世帯の増加など、同法(1967年施行)立法時から社会情勢が変化したことを理由に「性別で受給権を分けるのは不合理。差別的取り扱いで違憲」と判断した。

 志田裁判長は控訴審判決で、女性は▽非正規雇用の割合(53・8%)が男性の3倍近い▽賃金額が男性の6割以下――などと指摘。専業主婦の世帯数は787万世帯(2012年)で、夫が家事に専念する世帯の100倍を上回っているとし、
「現在の社会情勢でも、男女差がある規定を設けていることは憲法に違反しない」と結論付けた。
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最終更新:6月19日(金)15時19分

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