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電子帳簿保存法@僕の考えた最強の解釈披露会場

52 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2024/03/06(水) 06:09:57.09 ID:xh+nhSB/.net
>>46
くどいな
何度も言うが電子帳簿保存法の指示は「こういう措置をせよ」であって「絶対改ざんされないことを担保せよ」ではない
たとえば収支報告書における事業収入欄は事業収入を記入せよ、だが、その数字が真実であるかを担保せよとは言っていない、だから請求書や通帳のコピーの添付もいらない
経費も同様

そして「こういう措置」とは、証憑の管理保存に際してタイムスタンプを付与するか登録訂正履歴が残るシステムを使えといっているだけ
途中でそのサービスをやめようが自分が廃業しようが、「保存の際にその措置をした」ことに変わりはない

「本当にそうしたか証明しろ」とは電帳法はいっていない
「本当にそうしたか証明しろ」は税務調査の時の話だ

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