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電子帳簿保存ってどうですか?Part2

669 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2023/12/26(火) 08:45:48.50 ID:wF0SvGuO.net
まあ勝手にお花畑判断するのは別に止めないけど法律には昔から明記されてるからな。
流石に税務調査で指摘されて「知らなかった」は通らないだろうよw
注意事項も色々あるようだから、調査しといた方が良いぞw
↓アナログでもいると書いてあるぞ

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf

電取追1 令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか。

令和6年1月施行前後で、電子取引データの保存範囲は変わりません。
また、法人税法及び所得税法において、「取引に関して相手方から受け取った注文書、契
約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類
でその写しのあるものはその写し」を保存することとされており、電子帳簿保存法における
電子取引データの保存範囲もこれらの書類を紙で保存する場合の保存範囲と変わりありま
せん。

例えば、「見積書」との名称の書類で相手に交付したものであっても、連絡ミスによる誤
りや単純な書き損じ等があるもの、事業の検討段階で作成された、正式な見積書前の粗々な
もの、取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などは、保存の必要はないもの
と考えられます。

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