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開業税理士が集い有意義に語るスレ4

88 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2022/11/20(日) 01:50:59.91 ID:mYq2e1FUd.net
>>79
>取引の相手方に交付した適格請求書又は適格簡易請求書(以下「適格請求書等」といいます。)の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)には、これらの書類に記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100 分の78を乗じて算出した金額を売上とすることができる(これを積上げ計算といいます。)(改正後の消法45⑤、改正後の消令62)。

“取引の相手方に交付した~できる(これを積上げ計算といいます。)”

とあるので、(現実問題そんな事が出来るかは別として)文理解釈上は交付していないならこの規定自体適用出来ないのでは?

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