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☆★一般人用 質問スレ part80★★

218 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2020/11/16(月) 12:41:04.20 ID:2fk6odwW.net
>>199
民法的には不当利得返還請求権が財産権として残る。
金はたぶんあるよ。
分割協議と一緒にいつこっちに渡すとか期限決めとけ。

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