2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

偽税理士の事業承継コンサルタント否認

1 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2014/12/23(火) 14:34:58.33 ID:+B+YRUGc9
【事業承継コンサル連帯保証書】 平成24年7月6日 会員どの
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが
住生活グループ住生活(現LIXIL〈リクシル〉)グループ追徴税額は約60億円でも損害賠償します。頂いた報酬も返還します。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、重加算税や役員賞与否認のすべての被害が有れば、全て及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
責任者 ジョブコンダクトの事業承継コンサルタント吉川隆二
なお、個人としても賠償の責に任じます。ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二
公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所
[弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
[司法書士]     中山司法書士事務所・勝司法書士事務所
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。

元三和銀行本店専門職高卒ノンキャリアジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は三和銀行の優良資産家顧客リストを持ち出しして
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は営業に回っている情報漏えい
トリッキーな相続税租税回避脱税指南の否認事例・・・・・・・・・・
LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469

54 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/05/22(金) 07:33:42.13 ID:VB4GiJzSG
隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである
三和銀行マンの河野コンサルやジョブコンダクトは 「税務署に調査に配下に居る税理士を当たらせます。」
「コンサルを税務署が否定の時は、全額、補償します。」
「それまで頂いた、全ての報酬に利息を付け返却します。」とコンサル契約書に書いたらどうだろうか?
無責任で怖くて 書けないなら、最初から騙すつもりの洗脳セミナーと言う証拠だ。
河野コンサルとジョブコンダクトのコンサル契約書には、「責任」と言う文言が1つも無い。
これが、責任を持たないニセ税理士のセミナーだ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野一良 http://www.jobconduct.com/ 吉川隆二 将来の否認リスク有る脱税額の10%を請求して大儲けだ。
つまり、完全なインチキ野郎だ、 錯誤により洗脳する詐欺セミナーだ。いまどき報酬規定がホームページに無い ==詐欺師の典型
「国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなる」
事業承継のトステムや大塚家具が国税庁に盾突いたことで、業界内からは「よくあそこまでやるなぁ」と偽税理士の栄案を心配する声が上がるほど。
通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。

55 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/05/23(土) 07:22:28.16 ID:gke0E0JOB
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
河野コンサル・ジョブコンダクトは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る河野コンサル・ジョブコンダクトは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。 それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】をコンサル報酬として河野コンサル・ジョブコンダクトは請求するのです。 巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良・http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二
トリッキーな相続税租税回避脱税指南の否認事例・・・・・・・・・・
LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469

56 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/05/24(日) 21:02:42.48 ID:ZJV2k1/PA
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。

http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/141209.html 消費者被害情報 平成26年12月9日相談事例 1 <行政の窓口だと思って相談したら…>
http://sagi-otasuke.hatenadiary.com/entry/2015/02/11/162225  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418
国民生活センターは行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

57 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/05/25(月) 17:44:05.83 ID:8w0AoEhOL
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所
 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
 国民生活センターは14日、アダルトサイトのトラブルをスピード解決するなどとうたう行政書士に関する相談が昨年度急増したと発表した。
行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

58 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/05/28(木) 07:31:02.09 ID:8dgQNungn
国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所 この配下の税理士や司法書士・公認会計士にも請求した
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 偽税理士非弁行為の共謀共同正犯に返金を
国民生活センターは14日、アダルトサイトのトラブルをスピード解決するなどとうたう行政書士に関する相談が昨年度急増したと発表した。
行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

59 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/05/30(土) 18:13:36.16 ID:F11heWLWS
相続人の配偶者「タイプライター行政書士先生・・この前の遺言書・遺産分割は紛争をまとめて頂いてありがとうございます。」
タイプライター行政書士「相続人さんの奥様ですか?あの資産家の被相続人の後妻さんや異母兄弟は揉めましたが纏めました」
相続人の配偶者「ところでタイプライター行政書士先生・調停交渉の遺言書遺産分割報酬150万円が高くないですか」
タイプライター行政書士「後妻さんや異母兄弟に電話交渉でご確認してるんですよ。配偶者控除や小規模宅地節税は民事法務の範囲です」
相続人の配偶者「タイプライター先生・・・国民生活消費者センターで交渉は非弁行為と違法で非弁やニセ税理士ですね」
タイプライター行政書士「最近の国民消費者センターで交渉は違法はアダルトサイトだけの報道ですよね」
相続人の配偶者「行政書士が相続人と節税交渉を行うことは弁護士法72条違反非弁行為で、電話交渉は禁じられてますよ」
タイプライター行政書士「国民消費者生活センターは極端でやり過ぎるんですよ行政書士の天敵です」
相続人の配偶者「遺産分割をめぐる問題に関し、本来業務としては行えない行政書士が交渉や節税を請け負い、トラブルになるケースですね」
タイプライター行政書士「だから報酬返還は勘弁お願いできないでしょうか。平にお願いします。何とか認めて下さい。お願いします」
相続人の配偶者「国民消費者生活センターへ告発して報酬返還依頼や非弁行為やニセ税理士を告発してチクリ言います」
タイプライター行政書士「まことに申し訳有りません。勘弁してください。無かった事にお願いできないでしょうか。紛争が無い証明何て出来ません。」
相続人の配偶者「タイプライター先生が過ちを認め非弁を認め全額返金するなら許してやるわ。もう二度と行政書士業務で違法な犯罪しないで下さい」
タイプライター行政書士「ご好意ありがとうございます。よろしくお願いします。助かりました。感謝します。もう二度と犯罪の非弁行為ニセ税理士をしません。」
相続人の配偶者「まとまった合意を作るタイプライター行政書士は電話交渉や面談調整・全員の相続遺産分割遺言書相談は非弁行為・ニセ税理士で消費者センターへ行くわよ」

60 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/05/31(日) 12:10:17.66 ID:a9wS++v8Y
消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
行政の相談窓口だと思って相談したら、料金を請求された!〜「ワンクリック詐欺」被害に遭っても、あせらず、あわてず対応しましよう〜
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/141209.html 消費者被害情報 平成26年12月9日相談事例 1 <行政の窓口だと思って相談したら…>
http://sagi-otasuke.hatenadiary.com/entry/2015/02/11/162225  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418
 同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

61 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/06/05(金) 20:12:50.80 ID:znSYCpOHi
http://champpapa.blog.jp/archives/31659310.html行政書士専業で暮らせるはずなんかありません、常識ですよ
さて、行政書士での専業開業を目指す方から時折メールで「食えますか」というご相談?が入ります。失礼ながらお返事はしておりません。
よく「ラーメン店でも繁盛店もあれば廃業店もある」という例えがなされますが、正直申し上げてこの例えは適当ではない気がします。行政書士はもっと厳しい稼業ですから
「ほぼ99%専業では食えません」です、はい。ご実家がもともと行政書士やその他の士業であるならば可能性はありますが、
特段に業界人脈や実務経験がなく事業資金の余裕すらキチキチならば「99.9%食えません」です、はい。行政書士ジャンルの皆さんの記事からは伺い知れない実態があります。
もし扶養義務のあるご家族や住宅ローン等の借り入れがあったりする方ならば「絶対にやめたほうが良い」稼業です。私がこの稼業をしているのは
「追い込まれて他に仕事がない年齢だったから」に過ぎません。そして妻の外貨収入が支えになっているだけのことです。
300点満点で180点を越えれば合格できる資格で一家を養える収入が安定して得られると考える方がどうかしていると思ってください。単純明快やってみればすぐ分かります。
夢も希望もないような内容ですがそういう稼業です。私が県会で登録式に出た時の県会の会長の訓示で「年収2〜300万円までたどり着けよ、でもそれでも安心するな」
と言われてひっくり返りそうになったことを覚えていますネガティブですが事実ですものね、本当に需要は少ない・・確かに別に職を持っていないと大変です
年収100万で肩書きあって、暇つぶしできればいい、くらいの余裕ならいい職種ですが、専業では先が見えないと思います。相続遺言書專門行政書士は危ない
食えますか?の質問には食えるわけありません、が正しい回答ですね。専業開業されるのならば、必ず別に安定収入を得られるもう1つの何かを持っていなくてはお話にならない
ですからよくよくご注意されてください。内容証明郵便や交渉電話で「法律相談」に応じたら非弁。国民消費生活センターで行政書士は独占業務ない民事法務業務は違法
非弁電話交渉・離婚・遺産分割紛争・相続遺言書專門行政書士は法律事務で非弁で全額報酬返金を要求される危険な資格と成り果てた時代に。内容証明郵便が違法非弁がキツイ

62 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/06/23(火) 05:51:22.15 ID:Ajd16X/lN
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。

63 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/06/25(木) 07:43:39.03 ID:DIau/nOY2
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
非弁提携 非税理士提携の偽税理士協力者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
税務調査で役員賞与と認定された場合の税務リスクとは その事業承継のコンサルタントの信用や相続税の節税提案の信頼性が国税から否定されたことです
偽税理士のジョブコンダクト・吉川隆二へ支払い事業承継コンサルタント費用報酬セミナーを役員賞与として否認(認定)された場合には、重加算税の対象になる
次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が税務署の履歴に残ってしまいます。

64 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/06/28(日) 19:34:26.53 ID:h8Xvo+1Z2
お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールで事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。いまから考えると洗脳的な催眠術だったのでしょう
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士がオーナー持ち株譲渡や黄金株転換・持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
ところが顧問税理士にセミナー代金や支払い報酬を問い詰められました「最近事業承継コンサルタント報酬を大阪国税局資料調査課は役員賞与否認を反面で全件している噂」
「万一その相続税節税がトステム事件の様に否認されたら誰が責任を取れるのか?」「役員賞与否認される報酬では税務節税コンサルの信用性がない」
「いまの税制の相続税の増税路線や国税の評価通達の考えや経済情勢が固定化した将来20年後もエクセルで作った節税コンサルの通りに行くはずない」と怒られました。
そんなはずないだろうと高をくくっていると大阪国税局からお問い合わせが来て案の定、税務調査で支払報酬やセミナー代まで役員賞与否認されてしまいました。
顧問税理士は「だから事実行為の偽税理士行為の節税や非税理士提携の事業承継コンサルや遺産分割の非弁行為は国税姿勢から危ないと行ったでしょう」とバカにします。
高い授業料でしたがインタネットで市民消費者生活センターが偽税理士行為非弁行為で消費者保護から返金交渉してくれるというので相談し何とか返金手続き成功しました。
やはり国家資格者は最後の最後まで責任を負うので慎重なのだと知りました。国税の考えは役員賞与否認で分かります。将来的にはコンサルタント全面的否認という暗示メッセージです
看護師や衛生兵には医療行為は絶対に出来ないのに何でにせ医者に出来ると相談したのと同じでした。皆様も役員賞与否認から国税の対決姿勢が見えます

65 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/06/29(月) 19:19:24.88 ID:7MzQ/GnfQ
【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成26年1月6日 会員どの
 河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサルが負います
以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良   同社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所
 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp
ム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
トステム創業者長女の税理士コンサルタントはアホの素人です。セミナー代や事業承継の支払いが役員賞与否認でも全額重加算税まで支払います
勉強しない傲慢だけの馬鹿な顧問税理士・公認会計士など思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。消費者センターから非弁や非税理士提携偽税理士と返金要請有れば払います
 河野コンサルタントの契約は御社の顧問税理士は反対ばかりで解任か更迭してもらいます。当方の推薦税理士に顧問をお願いします
 いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。 トステム創業者長女の場合には税務署へ異議申立て・国税不服審判所へ異議審査・裁判所へ税務訴訟して徹底的に争います

66 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/07/01(水) 06:49:47.69 ID:7hOcHNU/Q
大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い事業承継コンサルタント報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが裏切る顧問先はまた違法をするので断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の事業承継コンサル報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり無責任な事態が有る。
オーナーの借入金で持ち株会社や従業員持株会とか会社の費用じゃない。極端な相続税対策・租税回避・脱税指南は国税の相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。トステム否認事件と同じ国税姿勢だ
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ 国税と対決姿勢は危険だ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下の恥ずかしいニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は非税理士提携で恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)の偽税理士行為に関与 リスクあるので
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局税理士管理官まで通報・告発して取り締まりして行くしかない。コンプライアンス無しの恥知らず
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、河野コンサルの事業承継そのものが否定されるという国税姿勢から警告だ。危険だ

67 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/07/03(金) 18:10:06.69 ID:BxFZZT2UU
大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子。
国税庁は国民へ相続税の増税の負担をお願いしているのに富裕層オーナー社長だけ極端な節税で儲けるとは国是に反している。毎月セミナー集客は余りに目立つ
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という相続税否認の税務リスクを常に抱えます。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南の偽税理士非税理士提携グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルはん偽税理士なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だ民事裁判で損害賠償請求だ
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針だ

68 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/07/09(木) 07:33:31.89 ID:qTy2vQyxX
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???ノンキャリア高卒ではキャリア無いのでは?
さらに高額事業承継資本政策コンサルタント報酬が全件損金不算入で役員賞与否認で重加算税されれば責任取れるのか?セミナー代や税理士司法書士報酬まで否認
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
相続税の未公開株の持ち株会社や従業員持ち株会で租税回避脱税コンサルタントしているのでは? 詐欺行為や偽税理士の刑事犯罪では
3.非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない詐欺師で無いのか?
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントは巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へ抜け穴の脱税指南しているのか
7.相続税の財産評価通達の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
税理士の皆さんも情報を大阪国税局税理士管理官へ偽税理士情報名義貸し情報非税理士提携情報の告発お願いします。
  国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなるし役員賞与否認なら事業承継資本政策未公開株節税コンサルの信用性が無くなる

69 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/07/10(金) 07:35:50.17 ID:TrooG+Zo8
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
 たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
 ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携のは恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
 ホームページに報酬表や料金表がありません。http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 国税の役員賞与否認重加算税で
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 7年間遡り全件役員賞与否認です
 偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっています・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針

70 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/07/11(土) 16:06:44.07 ID:6mufYuVE2
お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールで事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。いまから考えると洗脳的な催眠術だったのでしょう
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が持株会や従業員持株会など作れば5億円相続税が節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い相続税節税対策をお願いしたのです。
ところが顧問税理士にセミナー代金や支払い報酬を問い詰められました「最近事業承継コンサルタント報酬を大阪国税局は役員賞与否認を反面で全件している噂」
「万一その相続税節税がトステム事件の様に否認されたら誰が責任を取れるのか?」「役員賞与否認される報酬では税務節税コンサルの信用性がない」
「いまの税制の相続税の増税路線や国税の評価通達の考えや経済情勢が固定化した将来20年後もエクセルで作った節税コンサルの通りに行くはずない」と聞きました。
そんなはずないだろうと高をくくっていると大阪国税局からお問い合わせが来て案の定、税務調査で役員賞与否認されてしまいました。
顧問税理士は「だから偽税理士行為の節税や非税理士提携の事業承継コンサルは国税姿勢から危ないと行ったでしょう」とバカにします。平身低頭で顧問を継続して貰っています
高い授業料でしたがインタネットで市民消費者生活センターが偽税理士行為非弁行為で消費者保護から返金交渉してくれるというので相談し何とか成功しました
やはり国家資格者は最後の最後まで責任を負うので慎重なのだと知りました。国税の考えは役員賞与否認で分かります。将来的には全面的否認という暗示です
看護師や衛生兵には医療行為は出来ないのに何でにせ医者に出来ると相談したのと同じでした。皆様も役員賞与否認から国税の対決姿勢が見えますのでお気をつけてください

71 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/07/11(土) 20:17:27.51 ID:SZp+ClwOr
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
 たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
 ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携のは恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
 ホームページに報酬表や料金表がありません。http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 国税の役員賞与否認重加算税で
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 7年間遡り全件役員賞与否認です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっています・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針

72 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/07/15(水) 07:03:15.44 ID:7nuJLy7l/
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します

73 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/07/16(木) 18:27:04.44 ID:zJG9lMN2R
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて, 事業承継コンサルタント・税理士や金融機関, 不動産・住宅メーカーなどが「相続税の未公開株式や節税提案ビジネス」を競っています.
だが, 「相続大増税」の実態はイメージ先行で, 本当に形式的に従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・借入金をして預貯金を取り崩してまで必然性無いのに
相続節税に備えるべき状況なのか 疑問です. 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ, か えって後悔が残るトステム否認事件みたいに全面否定の相続税結果になる恐れが拭えません.。
国税の高額事業承継コンサル報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署か ら全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません。 税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「役員賞与否認される」という国税のジェラシー嫉妬の重加算税の否認リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも無料で親切で土曜日も相談OKで迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払いましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士の高額登記料・月次顧問報酬と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料で有り難い話です。損害賠償や被害は消費者センターへ相談で救われます

74 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/07/19(日) 07:45:39.80 ID:U+jvPL7WA
恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
 そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
 最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
 そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
 つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
 非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。ダメージ大きいです。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です

75 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/08/31(水) 05:47:19.62 ID:gzqIPYEYc
以下記事転載
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00

http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html

 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。
専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
持ち株会社方式で相続税の節税もくろむ
銀行には幾重にもうまみも、責任は税理士へ

76 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/09/19(月) 11:23:33.90 ID:1vNGIf49L
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。 大阪国税局の管轄の詐欺師だ。民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです

77 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/09/22(木) 22:26:11.02 ID:AcD3N4G7Y
事業承継コンサル否認されたら、顧問税理士に、損害賠償請求税理士責任

78 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2016/10/19(水) 04:09:37.23 ID:E+n+GPhwk
アイリス税理士損害賠償
やばいです

79 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/06/14(水) 09:18:30.43 ID:gR2XZ+CnG
未公開株式相続税の節税コンサル「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 <2015年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭

河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉

80 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/06/17(土) 13:33:21.43 ID:14QWaH9cd
450万円を詐取容疑、高木太一を逮捕 生駒署 /奈良県
架空のもうけ話を持ちかけ金をだまし取ったとして生駒署は30日、生駒市喜里が丘1丁目の塗装会社員、高木太一容疑者(44)を詐欺の疑いで逮捕し、発表した。「保険や年金の相談料として受けとった」と容疑を否認しているという。
 署によると、高木容疑者は昨年5月、知人女性(45)=大阪府茨木市=に「外国為替のディーラーを知っている。金を預けてくれたら20%の利息をつけてもうけさせる」などと持ちかけ、4回にわたって計450万円を振り込ませた疑いがある。

81 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/09/16(土) 12:06:58.33 ID:CsrgKvLVM
2017年5月頃より、各メディアにて持ち株会社を活用した相続税対策が相次いで否認されている、という内容が報道されていていますが、具体的に否認されている持ち株会社の話ばかりで、
そもそも、何故、税法上正しい解釈の下、実行している持ち株会社による相続税対策が否認されているのか?
どうすれば、否認されない持ち株会社設立による相続税対策が行えるのか?この点は殆ど触れられていません。
今回は、この点について詳しく掘り下げて解説したいと思います。■何故、税法上正しいルールで行った持ち株会社対策が否認されるのか?
まず、それまで問題なかった持ち株会社を活用した相続税対策が否認されているのには、相続税法64条の兼ね合いがあります。
【相続税法64条】(同族会社等の行為又は計算の否認等)
同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の
相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると
認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
この法令を要約すると、「税法上、その評価が正しくとも、不当に株価が下がる内容は税務署長の判断の下、否認することができる」ということです。
課税は全ての日本国籍を持つ者に平等に課したい、というのが国の考えです。
従って、結果論として、同じ課税財産を持つのに、AさんとBさんで大きく課税価格が変わるのは不公平になります。
従って、その様なことが起こらないよう、この法令では税法上評価が正しくとも、税務署長の判断の下、否認できるようにしているのです。
「税法上、評価額が正しくとも、過大に節税となる対策は税務署に否認される恐れがある」
この点を覚えておきましょう。
尚、株価の評価に関わる内容であれば、持ち株会社設立でなくとも、今後余りにもその対策案が目立つようであれば、封鎖されていく可能性は極めて高いといえます。

82 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/09/22(金) 15:43:54.56 ID:KOAv/B9zZ
事業承継・自社株相続対策に悩む中小企業の経営者が
銀行から提案された「持ち株会社方式」による節税策を実行したところ、
税務署に承認されず課税されるという事例が相次いでいるそうです。
ある会社の経営者が後継者である息子に会社を譲ろうとしたら
その会社の業績が良く自社株の評価額が高かったため、このままでは
多額の相続税がかかるという事を知り、銀行に相談したところ
銀行から「持ち株会社方式で節税対策」を進められたという事例なのです。



具体的には、相続を考えている会社をA社、新たに設立した持ち株会社をB社とした場合
持ち株会社のB社は取引銀行から借り入れをし、A社の株を買い取ります。
国税庁通達では、「B社とA社を親子関係にしたり、B社の借金が増えたり
すれば株式評価額は下がる」と規定しているため、株価は大幅に下がります。

A社では自社株を持っていないので息子への承継時に保有していた分の相続税が無くなることになります。
さらに、B社は銀行から借り入れを起こしている関係で評価額が下がって
いるのでB社承継時の相続税はかなり少なくてすむという計画なのです。
その結果、節税されるということなのです。
ところが最近では、持ち株会社による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです

83 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/09/23(土) 10:37:50.87 ID:jSPF6FCWp
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?
2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html

 持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。

 税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。

84 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/09/27(水) 11:08:22.65 ID:Qs2q9Dqpy
【持株会社の代わりに一般社団法人を利用しても国税は認めないだろう】
自社株の相続税対策として、持株会社として株式会社ではなく一般社団法人が利用されるという摩訶不思議なことが世間ではなぜか流行しています。
一般社団法人が自社株対策に利用される理由は、一般社団法人には持分がないため、一般社団法人が所有する財産には半永久的に相続税が課税されないというものです。
しかしながら、自社株を所有する「箱」が株式会社なのか一般社団法人なのかの違いだけで本質的な部分は同じであり、一般社団法人を利用しても国税が認めない
可能性が表面化することになりました。
一般社団法人を利用した相続税対策について、税務上まったく問題がないと豪語する税理士もいらっしゃるようです。
「税制の問題はない」と豪語する理由の一つとして「一般社団法人についての税制が明確にされていない」ことが挙げられますが、これはあまりにも短絡的でしょう。
税制が明確にされていないのであれば、立法趣旨・学説等から将来の税制を予測するのが税務の専門家である税理士の役割であり、「税制がない」
ことを理由に「税制の問題がない」と判断することは税務の専門家である税理士としての存在意義はゼロに等しいだろう。
もしこの訴訟で国税が勝訴した場合、持株会社として一般社団法人を勧めた税理士に対して損害賠償訴訟が起こされる可能性が出てきますが、
その税理士は責任を取ることができるのでしょうか?
税理士長嶋は誰よりも先駆けて2014年から一般社団法人を利用した相続税対策の危険性を「一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?」にて指摘してきました。
また、一般社団法人に関するご相談があまりにも多いため、一般社団法人を利用した相続税対策の危険性を、一般社団法人の立法趣旨・税務大学校の見解・
国税不服審判所の裁決による法的根拠から指摘した「自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性」を2016年にご紹介することにしました。
本当に相続税対策に一般社団法人を利用することは問題ないのでしょうか?http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316

85 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/09/29(金) 16:18:37.38 ID:a/QE7idvs
1.産経新聞に銀行提案節税スキームについて掲載先日の産経新聞にインパクトありの記事が掲載されていました。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
金融機関が提案した節税対策が税務否認を受けていて問題になっているとのことです。
内容もそうですが、私は以下の一文が気になってます。・・・・国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。
このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という・・・・・
国税側は税務調査の際、「行為計算の否認規定」を用いるケースが増えてきたのではないかと。
2.行為計算の否認規定とは行為計算の否認規定とは会社(同族会社)が行った行為や計算を
そのまま認めてしまうと、法人税が不当に少なくなってしまうような場合は、
税務署がその会社の行為・計算を否認して、所得金額等を決めることができるというものです。
会社(同族会社)の行為計算の否認の条件は、会社の行為計算で、かつ会社の税負担を減少させたと判断されたときです。
しかし、この会社の行為・計算の否認規定は、@国税(税務署)がA法人税の負担がB不当に少くなったことをC認められる(ことを立証しなければいけない)
ので、何事もこの規定の下では「税金が減る行為」はダメとなり、課税庁側の「何でもアリ」、「乱用」につながるため、
最終手段としての位置づけとされておりそのため、「伝家の宝刀」といわれてます。
それが、この規定を適用するケースが増えているというのです。

86 :持株会社否認損害賠償:2017/09/30(土) 08:02:47.63 ID:ET2b1cBjW
て、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

87 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/09/30(土) 16:07:16.56 ID:RT2fCSIh5
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

88 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/10/07(土) 08:26:59.62 ID:m9syMt1Rs
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。
むしろ、譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が
110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、
持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。
(熊本本部:岡野 訓)
http://s-ket.com/%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%90%A6%E8%AA%8D%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%8C%E5%A2%97%E5%8A%A0%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%AB/

89 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/10/08(日) 17:41:06.05 ID:6Cw5zoHAt
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、
その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか簡単に判別出来ることでしょう。
>>責任も取らないコンサルは、完全に詐欺だ。
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

90 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/10/10(火) 07:12:12.12 ID:6Azzc7/9m
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令KaizeiZine 2016.06.28  http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/cat_00100_comapny.html
「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、元顧問先の訴えを全面的に認め、
アイリス税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。
テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえるDESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。
https://kaikeizine.jp/article/2164/相続対策としてA社の顧問をしているアイリス税理士法人がDESを提案しました。
内容はA社の元社長が会社に対して貸し付けている最近のうち9億9000万円をA社のDESの対象に、これによりA社は、4億9500万株を第三者割当で新株を発行。
A社の資本金は、2000万円から5億1500万円に。その後減資。という流れ。一応A社には繰越利益剰余金がマイナス10億あるため株価は0円。
一見良さそうに見えますが、税理士法人のDESの提案書には、債務消滅益に対する課税の可能性や課税された場合の具体的な税額の試算等についての記載はないそうです。
DES実行時の債権は「時価」です。これにより債権の額面金額との差額は「債務消滅益」として法人税の課税対象となります。
つまり10億円が実際には時価は1000万円だとすると、債務消滅益は9億9000万円。
訴えられた税理士法人からすると、「やっちまった〜。」ですね。疑似DESはご存じでしょうか。
疑似DESは、過去に何回かやりましたけど、DESと同じなのに、租税回避っぽいなあ〜と思っておりました

91 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/10/12(木) 10:29:56.56 ID:SFgBRn1F8
えんじんおんでうるさくしてるだけかな しつこいな

そうじでもいyがらせ

きたなくしてばいきんまきにきて

そうjしたふうにしてうるさく

ぼう□□□□ はうじんぐは ほぼすとーかーしゃいんだらけだし

ごkぶりえりあは ぜんぶそうだし ゆかいはんきどりで じぎゃくじえんでえつってなぐさめて

いっつもこっちがそんばっかり かかわってくるこうじつつくって かかわらせようと いやがらせして くじょういわせようで

ずーーと げすいかんりたんとうしゃで

いちばんここでゆうしゅうぶって あのね

ぶらっくきぎょうでもどこでもまけぐみでそういの
いっつもあるのに

まだやてtるよ

92 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/10/12(木) 16:17:54.81 ID:EVVJYFo9c
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)先ほど、taxMLで佐野隆先生に教えて貰いました。産経新聞は観測気球なので、課税庁が本件注目しているのは間違いないかと。
△自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。
国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。 (略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に
審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
(略) http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html
▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報) ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。

93 :持株会社相続税の否認:2017/10/13(金) 10:54:06.98 ID:zdwWScnsr
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元都銀の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%コンサル報酬は余りに高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ 役員賞与否認や
重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら 良いだろうと
情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう

94 :ニセ税理士損害賠償請求:2017/10/14(土) 14:18:50.05 ID:Lp4g4tYw8
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元都銀の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%コンサル報酬は余りに高すぎる
重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら 良いだろうと
情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

95 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2017/12/10(日) 21:51:57.29 ID:4OROPuaqB
一般社団法人の相続の節税対策は、後だしジャンケンで、無駄になります

アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払税金や支払報酬がクライアントから損害賠償請求されます

国税局から、バカにしてバレないのか(笑)γ(`▽´*)オーホホホ!wwww

96 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2018/05/05(土) 08:57:09.22 ID:qQgpOQxlQ
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

97 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2018/05/06(日) 13:00:59.13 ID:go6G+GCas
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。

98 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2018/05/09(水) 16:23:32.34 ID:kysyV8qgI
事業承継税制の猶予対象を全株式・全額に拡充 相続・贈与税 税制改正
 平成30年度与党税制改正大綱では、10年間の特例措置として、要件の緩和を含む事業承継税制の抜本的な拡充が盛り込まれた。施行日後5年以内
(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)に、事業後継者や承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、
1)猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引上げる
2)2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する
3)雇用確保要件を弾力化する
4)経営環境の変化に対応した減免制度を創設する
等の特例措置を講じる。平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用する。
現行制度においては、納税猶予が取消になった場合には、事業承継時点の株式評価額のまま、相続税・贈与税の納税が必要でしたが、
特例制度では、事業承継時点の株式評価額と差額(損失)が発生している場合には、納税猶予の取消事由(売却・廃業)が発生した時点での
株式評価額を基に納税額を再計算して、納税猶予した額よりも実際の納税額を圧縮出来るようになります。

99 :否認されたら損害賠償請求:2018/06/19(火) 08:09:26.22 ID:5hW8mqoya
「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/2231/
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
負担すべき相続税を免れることを認識した上で、本件各不動産を取得したとみることが自然である」としました。その上で本件については「相続税の目的に反する著しく不公平なものであるといえる」として、
原処分庁の主張を全面的に認めました。
4 「タワーマンション節税」や「節税効果の高い不動産」にも当てはまる
銀行も金融庁検査等がありますから「貸出稟議書」にウソを書くわけにもいきません。税務署が取引銀行へ調査に入り「貸出稟議書」を入手した場合、それが否認の決め手になる可能性があることが明確になりました。
最近は富裕層の「行き過ぎた節税策」への税務調査はますます強化されています。意思決定は、中立的な専門家による保守的な意見を参考に慎重に行うようにしましょう。

100 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2018/06/29(金) 17:22:56.96 ID:yNb32Ov7v
請求人らが相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ原処分庁が、一部の土地と建物の価額は
評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をした。
請求人らが原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は5月23日付で、一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる
特別の事情があると認められ、不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当だと裁決、請求を棄却した。
被相続人は、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として不動産を取得したと推認される行為を行った。
審判所は同行為について、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配で経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、ならびに評価通達に定める評価方法を
画一的に適用するという形式的な平等を貫くことで、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかだとし、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達によらないことが相当と認められるとした事例(平成29年5月23日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a107

101 :河野一良容疑者2人を再逮捕:2018/07/29(日) 08:13:38.67 ID:TBNIuRw0e
消費者金融の債務者に対し過払い金の返還を求める訴訟を持ちかけたうえで、返還された
現金を債務者に渡さずだまし取ったなどとして、多重債務者らの問題解決をうたうNPO法人「STA」
の実質的運営者長谷川和江容疑者(54)と河野一良容疑者(36)が警視庁に逮捕されました。
警視庁によると、おととし、NPO法人の関係者を名乗って、消費者金融の債務者5人に対し、
過払い金の返還を求める訴訟を起こすよう持ちかけて弁護士と契約させ、その後、返還されたおよそ
190万円を債務者に渡さず、だまし取ったとして詐欺などの疑いが持たれています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31530410Y8A600C1CC0000/
過払い返還金を詐取容疑、NPO法人関係者2人を逮捕
2018/6/8 11:00 (2018/6/8 12:37更新)
日本経済新聞 電子版
 債務者を勧誘して利息制限法の上限金利を上回る「グレーゾーン金利」で生じた
過払い金の返還請求訴訟を起こさせ、代理人弁護士をだまして返還を受けた現金を詐取したとして、警視庁捜査2課は8日までに、
東京都豊島区のNPO法人の実質運営者とみられる男女2人を詐欺などの疑いで逮捕した。
 2人は、さいたま市南区鹿手袋7、無職、長谷川和江容疑者(54)と、東京都中野区沼袋2、会社員、河野一良容疑者(36)。捜査2…
2018.6.28 18:40

102 :事業承継コンサルタント:2018/09/03(月) 04:47:44.82 ID:wQ/nk6iOa
税理士資格ない事業承継コンサルタントが持株会社で
トリッキーな節税して金儲けしていましたが
国税から目を付けられ否認され損害賠償されています

103 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2020/11/17(火) 10:35:33.80
偽税理士の事業承継コンサルタント否認

171 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★