超最強海技士マリン恭子・あまねこ その11
- 227 :NASAしさん:2023/10/14(土) 12:14:42.74 .net
- >>226
広く傍受出来るもので、その内容からして秘密性がないと判断されるものは電波法59条の適用にはならないというのが定石
航空無線がその代表的な例で、あれで検挙された人はいない
普通に考えれば総務省は捕まえようと思えばどれだけでも捕まえるチャンスはあったわけで、それをしないのだから
81 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200