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【豪華】太平洋フェリー Part38【日本一】

1 :NASAしさん:2016/05/30(月) 20:41:39.51 .net
「クルーズシップ・オブ・ザ・イヤー」フェリー部門23年連続受賞の太平洋フェリーを語るスレです。

公式サイト
http://www.taiheiyo-ferry.co.jp

船舶マップ、
ttp://www.marinetraffic.com/ais/jp/default.aspx
伊勢湾入港船予定(客船で検索)
ttp://www6.kaiho.mlit.go.jp/isewan/schedule/schedule.htm

140 :NASAしさん:2016/06/09(木) 06:59:43.86 .net
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(不当な販売行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、物品の販売若しくは買受け又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、
又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価を執ように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供
二 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)  
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
六 第一号、第三号、及び第四号に掲げるもののほか、人の身体、または衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをし又は役務に従事するよう勧誘すること

141 :NASAしさん:2016/06/09(木) 07:01:15.83 .net
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
(平成二十一年六月二十四日法律第五十五号)
最終改正:平成二四年九月五日法律第七一号
(目的)
第一条  この法律は、海に囲まれ、かつ主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、
海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全の確保が極めて重要であること、並びに海洋法に関する国際連合条約において
すべての国が最大限に可能な範囲で、公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、海賊行為の処罰について規定するとともに、
我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、
公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。
一  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
二  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為
三  第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為
四  強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、
財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為
五  前各号のいずれかに係る海賊行為をする目的で、航行中の他の船舶に侵入し、又はこれを損壊する行為
六  第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為
七  第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為
(海賊行為に関する罪)   
第三条  前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
2  前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
3  前条第五号または第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の懲役に処する。
4  前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、第一項又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し又は免除する。

142 :NASAしさん:2016/06/09(木) 11:28:11.80 .net
(医師等の責務)
第五条  医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、
良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。
2  病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の施設の開設者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(獣医師等の責務)
第五条の二  獣医師その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない。
2  動物等取扱業者(動物、又はその死体の輸入、保管、貸出し、販売又は遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所における展示を業として行う者をいう。)は、
その輸入し、保管し、貸出しを行い、販売し、又は展示する動物又はその死体が感染症を人に感染させることがないように、
感染症の予防に関する知識、及び技術の習得、動物、又はその死体の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(定義等)
第六条  この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2  この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  エボラ出血熱
二  クリミア・コンゴ出血熱
三  痘そう
四  南米出血熱
五  ペスト
六  マールブルグ病
七  ラッサ熱
3  この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  急性灰白髄炎
二  結核
三  ジフテリア
四  重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五  中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
六  鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。
第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
4  この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  コレラ
二  細菌性赤痢
三  腸管出血性大腸菌感染症
四  腸チフス
五  パラチフス

143 :NASAしさん:2016/06/09(木) 11:29:57.66 .net
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、
及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする、又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第三条  この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し
その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

144 :NASAしさん:2016/06/09(木) 12:51:04.50 .net
(医師等の責務)
第五条  医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、
良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。
2  病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の施設の開設者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(獣医師等の責務)
第五条の二  獣医師その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない。
2  動物等取扱業者(動物又はその死体の輸入、保管、貸出し、販売、又は遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所における展示を業として行う者をいう。)は、
その輸入し、保管し、貸出しを行い、販売し、又は展示する動物又はその死体が感染症を人に感染させることがないように、
感染症の予防に関する知識、及び技術の習得、動物、又はその死体の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(定義等)
第六条  この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2  この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  エボラ出血熱
二  クリミア・コンゴ出血熱
三  痘そう
四  南米出血熱
五  ペスト
六  マールブルグ病
七  ラッサ熱
3  この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  急性灰白髄炎
二  結核
三  ジフテリア
四  重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五  中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
六  鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。
第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
4  この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  コレラ
二  細菌性赤痢
三  腸管出血性大腸菌感染症
四  腸チフス
五  パラチフス

145 :NASAしさん:2016/06/09(木) 12:52:12.26 .net
鉄道営業法
(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)
最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号
第一章 鉄道ノ設備及運送
第一条  鉄道ノ建設車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ
第二条  本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依ルヨ
2 鉄道運輸規程 ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条  運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得スル
2 運賃其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於イテハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス
第四条  伝染病患者ハ国土交通大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシムルコトヲ得ス
2 附添人ナキ重病者ノ乗車ハ之ヲ拒絶スルコトヲ得
第五条  火薬其ノ他爆発質危険品ハ鉄道カ其ノ運送取扱ノ公告ヲ為シタル場合ノ外其ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得
第六条  鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス
一  荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ
二  貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ
三  運送カ法令ノ規定マタハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ
四  貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ
五  天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ
2 前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス
第七条  運送ニ付特別ノ設備ヲ要スル貨物ニ関シテハ鉄道ハ其ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ引受クルノ義務ヲ負フ
第八条  鉄道ハ直ニ運送ヲ為シ得ヘキ場合ニ限リ貨物ヲ受取ルヘキ義務ヲ負フ
第九条  貨物ハ運送ノ為受取リタル順序ニ依リ之ヲ運送スルコトヲ要ス但シ運輸上正当ノ事由若ハ公益上ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十条  鉄道ハ貨物ノ種類及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得若シ其ノ種類及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テ之ヲ点検スルコトヲ得
2 点検ニ因リ貨物ノ種類及性質カ荷送人ノ明告シタル所ト異ナラサル場合ニ限リ鉄道ハ点検ニ関スル費用ヲ負担シ且之カ為生シタル損害ヲ賠償スルノ責ニ任ス
3 前二項ノ規定ハ火薬其ノ他爆発質危険品ヲ成規ニ反シ手荷物中ニ収納シタル疑アル場合ニ之ヲ準用ス
第十一条  旅客又ハ荷送人ハ手荷物又ハ運送品託送ノ際鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依リ表示料ヲ支払ヒ要償額ヲ表示スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依ル表示額カ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡期間末日ニ於ケル到達地ノ価格及引渡ナキ場合ニ於テ旅客又ハ荷送人ガ受クヘキ
其ノ他ノ損害ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過部分ニ付テハ其ノ表示ハ之ヲ無効トス

146 :NASAしさん:2016/06/09(木) 15:57:40.13 .net
(定義)
第五条  この法律で「精神障害者」とは、 統合失調症、精神作用物質による急性中毒、又はその依存症、知的障害、精神病質、サイドスライダーその他の精神疾患を有する者をいう。
(診察及び保護の申請)
第二十二条  精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、『 誰 で も 』、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第二十七条  都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、
その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2  都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、
第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3  都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4  指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
(都道府県知事による入院措置)
第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、
かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、
その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。  
(入院措置の解除)  
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、
入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、
直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事はあらかじめ、
その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。ただし、サイドスライダーは退院できない。
(処遇)
第三十六条  精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度においてその行動について必要な制限を行うことができる。
もちろん、インターネットは利用できない。2ちゃんねるを閲覧するなどもってのほか。
(無断退去者に対する措置)  
第三十九条  精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、
所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。なお、サイドスライダーは発見し次第射殺してよい。
一  退去者の住所、氏名、性別及び生年月日
二  退去の年月日及び時刻
三  症状の概要
四  退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項
五  入院年月日
六  退去者の家族等又はこれに準ずる者の住所、氏名その他厚生労働省令で定める事項

147 :NASAしさん:2016/06/09(木) 15:58:20.78 .net
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、
及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第三条  この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し
その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

148 :NASAしさん:2016/06/09(木) 18:43:51.88 .net
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、我が国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務      
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

149 :NASAしさん:2016/06/09(木) 18:44:19.61 .net
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務      
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

150 :NASAしさん:2016/06/09(木) 18:45:14.13 .net
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務      
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

151 :NASAしさん:2016/06/09(木) 18:48:43.12 .net
第四条  前条第一項または第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期、又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。
(海上保安庁による海賊行為への対処)
第五条  海賊行為への対処は、この法律、海上保安庁法 (昭和二十三年法律第二十八号)その他の法令の定めるところにより、海上保安庁がこれに必要な措置を実施するものとする。
2  前項の規定は、海上保安庁法第五条第十九号 に規定する警察行政庁が関係法令の規定により海賊行為への対処に必要な措置を実施する権限を妨げるものと解してはならない。
第六条  海上保安官、又は海上保安官補は、海上保安庁法第二十条第一項 において準用する警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)第七条 の規定により武器を使用する場合のほか、
現に行われている第三条第三項の罪に当たる海賊行為(第二条第六号に係るものに限る。)の制止に当たり、
当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、
当該船舶の進行を停止させるために、他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
(海賊対処行動)
第七条  防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。
この場合においては、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条 の規定は、適用しない。
2  防衛大臣は、前項の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長と協議して、次に掲げる事項について定めた対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし、現に行われている海賊行為に対処するために急を要するときは、必要となる行動の概要を内閣総理大臣に通知すれば足りる。
一  前項の行動(以下「海賊対処行動」という。)の必要性
二  海賊対処行動を行う海上の区域
三  海賊対処行動を命ずる自衛隊の部隊の規模及び構成並びに装備並びに期間
四  その他海賊対処行動に関する重要事項
3  内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
一  第一項の承認をしたとき その旨及び前項各号に掲げる事項
二  海賊対処行動が終了したとき その結果
(海賊対処行動時の自衛隊の権限)
第八条  海上保安庁法第十六条 、第十七条第一項及び第十八条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
2  警察官職務執行法第七条 の規定及び第六条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
この場合において、同条 中「海上保安庁法第二十条第一項 」とあるのは、「第八条第二項」と読み替えるものとする。
3  自衛隊法第八十九条第二項 の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条 及び同項において準用する第六条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

152 :NASAしさん:2016/06/09(木) 21:01:18.69 .net
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
第一編 総則
第一章 通則
(目的)
第一条  この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。
二  被留置者 留置施設に留置されている者をいう。
三  海上保安被留置者 海上保安留置施設に留置されている者をいう。
四  受刑者 懲役受刑者、禁錮受刑者、又は拘留受刑者をいう。
五  懲役受刑者 懲役の刑(国際受刑者移送法 (平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
六  禁錮受刑者 禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
七  拘留受刑者 拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
八  未決拘禁者 被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
九  被逮捕者 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
十  被勾留者 刑事訴訟法 の規定により勾留されている者をいう。
十一  死刑確定者 死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
十二  各種被収容者 被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。
第二章 刑事施設
(刑事施設)
第三条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
二  刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
三  刑事訴訟法 の規定により勾留される者
四  死刑の言渡しを受けて拘置される者
五  前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

153 :NASAしさん:2016/06/09(木) 21:02:19.17 .net
(許可の手続及び許可証)
第五条  第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所又は古物市場の名称及び所在地
三  営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四  第十三条第一項の管理者の氏名及び住所  
五  第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六  第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信
(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、
放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、
その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七  法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2  公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3  公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4  許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し)
第六条  公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二  第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三  許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四  三月以上所在不明であること。
(変更の届出)
第七条  古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、
公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2  二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商、又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第五条第一項第一号又は第七号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、
そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3  前二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。  
4  第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

154 :NASAしさん:2016/06/09(木) 21:03:14.27 .net
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により公共の場所、又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(不当な販売行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、物品の販売若しくは買受け又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、
又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価を執ように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供
二 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)  
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
六 第一号、第三号、及び第四号に掲げるもののほか、人の身体、または衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをし又は役務に従事するよう勧誘すること

155 :NASAしさん:2016/06/09(木) 21:04:15.92 .net
(定義)
第五条  この法律で「精神障害者」とは、 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、サイドスライダーその他の精神疾患を有する者をいう。
(診察及び保護の申請)
第二十二条  精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、『 誰 で も 』、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第二十七条  都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、
その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2  都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、
第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3  都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4  指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
(都道府県知事による入院措置)
第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、
かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、
その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。  
(入院措置の解除)  
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、
入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、
直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、
その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。ただし、サイドスライダーは退院できない。
(処遇)
第三十六条  精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度においてその行動について必要な制限を行うことができる。
もちろん、インターネットは利用できない。2ちゃんねるを閲覧するなどもってのほか。
(無断退去者に対する措置)  
第三十九条  精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、
所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。なお、サイドスライダーは発見し次第射殺してよい。
一  退去者の住所、氏名、性別及び生年月日
二  退去の年月日及び時刻
三  症状の概要
四  退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項
五  入院年月日
六  退去者の家族等又はこれに準ずる者の住所、氏名その他厚生労働省令で定める事項

156 :NASAしさん:2016/06/09(木) 22:27:39.70 .net
5  この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  E型肝炎
二  A型肝炎
三  黄熱
四  Q熱
五  狂犬病
六  炭疽
七  鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
八  ボツリヌス症
九  マラリア
十  野兎病
十一  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であつて、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、
前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6  この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二  ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三  クリプトスポリジウム症
四  後天性免疫不全症候群
五  性器クラミジア感染症
六  梅毒
七  麻しん
八  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
7  この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二  再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8  この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
第三章から第七章までの規定の全部、又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

157 :NASAしさん:2016/06/09(木) 22:28:37.94 .net
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
第一編 総則
第一章 通則
(目的)
第一条  この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
一  被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。
二  被留置者 留置施設に留置されている者をいう。
三  海上保安被留置者 海上保安留置施設に留置されている者をいう。
四  受刑者 懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者をいう。
五  懲役受刑者 懲役の刑(国際受刑者移送法 (平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
六  禁錮受刑者 禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
七  拘留受刑者 拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
八  未決拘禁者 被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
九  被逮捕者 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
十  被勾留者 刑事訴訟法 の規定により勾留されている者をいう。
十一  死刑確定者 死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
十二  各種被収容者 被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。
第二章 刑事施設
(刑事施設)
第三条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
二  刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
三  刑事訴訟法 の規定により勾留される者
四  死刑の言渡しを受けて拘置される者
五  前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

158 :NASAしさん:2016/06/09(木) 22:29:32.04 .net
(許可の手続及び許可証)
第五条  第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所又は古物市場の名称及び所在地
三  営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四  第十三条第一項の管理者の氏名及び住所  
五  第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六  第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信
(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、
放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、
その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七  法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2  公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3  公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4  許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し)
第六条  公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二  第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三  許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四  三月以上所在不明であること。
(変更の届出)
第七条  古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、
公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2  二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第五条第一項第一号又は第七号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、
そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3  前二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。  
4  第一項、又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

159 :NASAしさん:2016/06/09(木) 22:30:25.79 .net
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により公共の場所、又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(不当な販売行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、物品の販売若しくは買受け又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、
又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価を執ように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供
二 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)  
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
六 第一号、第三号、及び第四号に掲げるもののほか、人の身体または衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをし又は役務に従事するよう勧誘すること

160 :NASAしさん:2016/06/09(木) 22:31:24.00 .net
鉄道営業法
(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)
最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号
第一章 鉄道ノ設備及ビ運送
第一条  鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ
第二条  本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依ルヨ
2 鉄道運輸規程 ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条  運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得スル
2 運賃其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於イテハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス
第四条  伝染病患者ハ国土交通大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシムルコトヲ得ス
2 附添人ナキ重病者ノ乗車ハ之ヲ拒絶スルコトヲ得
第五条  火薬其ノ他爆発質危険品ハ鉄道カ其ノ運送取扱ノ公告ヲ為シタル場合ノ外其ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得
第六条  鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス
一  荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ
二  貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ
三  運送カ法令ノ規定マタハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ
四  貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ
五  天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ
2 前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス
第七条  運送ニ付特別ノ設備ヲ要スル貨物ニ関シテハ鉄道ハ其ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ引受クルノ義務ヲ負フ
第八条  鉄道ハ直ニ運送ヲ為シ得ヘキ場合ニ限リ貨物ヲ受取ルヘキ義務ヲ負フ
第九条  貨物ハ運送ノ為受取リタル順序ニ依リ之ヲ運送スルコトヲ要スタダシ運輸上正当ノ事由若ハ公益上ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十条  鉄道ハ貨物ノ種類及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得若シ其ノ種類及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テ之ヲ点検スルコトヲ得
2 点検ニ因リ貨物ノ種類及性質カ荷送人ノ明告シタル所ト異ナラサル場合ニ限リ鉄道ハ点検ニ関スル費用ヲ負担シ且之カ為生シタル損害ヲ賠償スルノ責ニ任ス
3 前二項ノ規定ハ火薬其ノ他爆発質危険品ヲ成規ニ反シ手荷物中ニ収納シタル疑アル場合ニ之ヲ準用ス
第十一条  旅客又ハ荷送人ハ手荷物又ハ運送品託送ノ際鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依リ表示料ヲ支払ヒ要償額ヲ表示スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依ル表示額カ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡期間末日ニ於ケル到達地ノ価格及引渡ナキ場合ニ於テ旅客マタハ荷送人カ受クヘキ
其ノ他ノ損害ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過部分ニ付テハ其ノ表示ハ之ヲ無効トスル

161 :NASAしさん:2016/06/10(金) 03:15:32.60 .net
(児童買春勧誘)
第六条  児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。
2  前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、
第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者
(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により
認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5  前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により
認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8  第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
第八条  児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。  
(児童の年齢の知情)
第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

162 :NASAしさん:2016/06/10(金) 11:25:06.46 .net
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務      
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

163 :NASAしさん:2016/06/10(金) 21:46:11.53 .net
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
第一編 総則
第一章 通則
(目的)
第一条  この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者、及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。
二  被留置者 留置施設に留置されている者をいう。
三  海上保安被留置者 海上保安留置施設に留置されている者をいう。
四  受刑者 懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者をいう。
五  懲役受刑者 懲役の刑(国際受刑者移送法 (平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
六  禁錮受刑者 禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
七  拘留受刑者 拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
八  未決拘禁者 被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
九  被逮捕者 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
十  被勾留者 刑事訴訟法 の規定により勾留されている者をいう。
十一  死刑確定者 死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
十二  各種被収容者 被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。
第二章 刑事施設
(刑事施設)
第三条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者  
二  刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
三  刑事訴訟法 の規定により勾留される者
四  死刑の言渡しを受けて拘置される者
五  前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

164 :NASAしさん:2016/06/10(金) 21:46:49.46 .net
5  この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  E型肝炎
二  A型肝炎
三  黄熱
四  Q熱
五  狂犬病
六  炭疽
七  鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
八  ボツリヌス症
九  マラリア
十  野兎病
十一  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、
前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6  この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二  ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三  クリプトスポリジウム症
四  後天性免疫不全症候群
五  性器クラミジア感染症
六  梅毒
七  麻しん   
八  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
7  この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二  再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8  この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であつて、
第三章から第七章までの規定の全部、又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

165 :NASAしさん:2016/06/10(金) 21:47:32.55 .net
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
(平成二十一年六月二十四日法律第五十五号)
最終改正:平成二四年九月五日法律第七一号
(目的)
第一条  この法律は、海に囲まれ、かつ主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、
海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全の確保が極めて重要であること、並びに海洋法に関する国際連合条約において
すべての国が最大限に可能な範囲で、公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、海賊行為の処罰について規定するとともに、
我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、
公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。
一  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
二  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為
三  第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為
四  強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、
財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為   
五  前各号のいずれかに係る海賊行為をする目的で、航行中の他の船舶に侵入し、又はこれを損壊する行為
六  第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為
七  第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為
(海賊行為に関する罪)   
第三条  前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
2  前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
3  前条第五号または第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の懲役に処する。
4  前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、第一項又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し又は免除する。

166 :NASAしさん:2016/06/10(金) 21:48:16.20 .net
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、
及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第三条  この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し
その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
(児童買春)  
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。  
(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

167 :NASAしさん:2016/06/11(土) 01:47:18.21 .net
(許可の手続及び許可証)
第五条  第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所又は古物市場の名称及び所在地
三  営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四  第十三条第一項の管理者の氏名及び住所  
五  第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六  第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信
(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、
放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、
その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七  法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2  公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3  公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4  許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し)
第六条  公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二  第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三  許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四  三月以上所在不明であること。
(変更の届出)  
第七条  古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、
公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2  二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第五条第一項第一号又は第七号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、
そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3  前二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。  
4  第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

168 :NASAしさん:2016/06/11(土) 01:47:58.92 .net
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(不当な販売行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、物品の販売若しくは買受け又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、
又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価を執ように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供  
ハ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供
二 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)  
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
六 第一号、第三号、及び第四号に掲げるもののほか、人の身体、または衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをし又は役務に従事するよう勧誘すること

169 :NASAしさん:2016/06/11(土) 23:18:07.02 .net
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(不当な販売行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、物品の販売若しくは買受け又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、
又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価を執ように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供  
二 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)  
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
六 第一号、第三号、及び第四号に掲げるもののほか、人の身体、または衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをし又は役務に従事するよう勧誘すること。

170 :NASAしさん:2016/06/11(土) 23:18:33.68 .net
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
(平成二十一年六月二十四日法律第五十五号)
最終改正:平成二四年九月五日法律第七一号
(目的)
第一条  この法律は、海に囲まれ、かつ主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、
海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全の確保が極めて重要であること、並びに海洋法に関する国際連合条約において
すべての国が最大限に可能な範囲で、公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、海賊行為の処罰について規定するとともに、
我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、
公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。
一  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
二  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為
三  第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為
四  強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、
財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為
五  前各号のいずれかに係る海賊行為をする目的で、航行中の他の船舶に侵入し、又はこれを損壊する行為
六  第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為
七  第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為
(海賊行為に関する罪)   
第三条  前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の懲役に処する。   
2  前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
3  前条第五号または第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の懲役に処する。
4  前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、第一項又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し又は免除する。

171 :NASAしさん:2016/06/12(日) 01:38:54.14 .net
(都道府県知事による入院措置)
第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ
又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、
かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4  国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に
既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。
第二十九条の二  都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、
その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2  都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。
3  第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。
4  第二十七条第四項及び第五項並びに第二十八条の二の規定は第一項の規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による措置を採る場合について、同条第四項の規定は第一項の規定により入院する者の入院について準用する。
第二十九条の二の二  都道府県知事は、第二十九条第一項又は前条第一項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の規定による移送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、
その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる。
第二十九条の三  第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、第二十九条の二第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第二十九条第一項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、
又は第二十九条の二第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ
又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ
又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。

172 :NASAしさん:2016/06/12(日) 14:38:27.81 .net
(医師等の責務)
第五条  医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、
良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。
2  病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の施設の開設者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(獣医師等の責務)
第五条の二  獣医師その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない。
2  動物等取扱業者(動物又はその死体の輸入、保管、貸出し、販売又は遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所における展示を業として行う者をいう。)は、
その輸入し、保管し、貸出しを行い、販売し、又は展示する動物又はその死体が感染症を人に感染させることがないように、
感染症の予防に関する知識、及び技術の習得、動物、又はその死体の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(定義等)
第六条  この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2  この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  エボラ出血熱
二  クリミア・コンゴ出血熱
三  痘そう
四  南米出血熱
五  ペスト
六  マールブルグ病
七  ラッサ熱
3  この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  急性灰白髄炎
二  結核
三  ジフテリア
四  重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五  中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
六  鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。
第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
4  この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  コレラ   
二  細菌性赤痢
三  腸管出血性大腸菌感染症
四  腸チフス
五  パラチフス

173 :NASAしさん:2016/06/12(日) 18:09:30.57 .net
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された、国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて、再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務      
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

174 :NASAしさん:2016/06/12(日) 18:10:27.19 .net
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて、再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務      
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

175 :NASAしさん:2016/06/12(日) 18:11:44.16 .net
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された、国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて、再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務      
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

176 :NASAしさん:2016/06/12(日) 19:12:50.19 .net
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された、国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて、再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務      
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

177 :NASAしさん:2016/06/12(日) 19:13:43.48 .net
(定義)
第五条  この法律で「精神障害者」とは、 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、サイドスライダーその他の精神疾患を有する者をいう。
(診察及び保護の申請)
第二十二条  精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、『 誰 で も 』、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第二十七条  都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、
その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2  都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、
第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3  都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4  指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
(都道府県知事による入院措置)
第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、
かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、
その者を国等の設置した精神科病院、又は指定病院に入院させることができる。  
(入院措置の解除)  
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、
入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、
直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、
その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。ただし、サイドスライダーは退院できない。
(処遇)
第三十六条  精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療、又は保護に欠くことのできない限度においてその行動について必要な制限を行うことができる。
もちろん、インターネットは利用できない。2ちゃんねるを閲覧するなどもってのほか。
(無断退去者に対する措置)  
第三十九条  精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、
所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。なお、サイドスライダーは発見し次第射殺してよい。
一  退去者の住所、氏名、性別及び生年月日
二  退去の年月日及び時刻
三  症状の概要
四  退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項
五  入院年月日
六  退去者の家族等又はこれに準ずる者の住所、氏名その他厚生労働省令で定める事項

178 :NASAしさん:2016/06/12(日) 19:15:14.75 .net
5  この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  E型肝炎
二  A型肝炎
三  黄熱
四  Q熱
五  狂犬病
六  炭疽
七  鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
八  ボツリヌス症
九  マラリア
十  野兎病
十一  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であつて動物、又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、
前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6  この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二  ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三  クリプトスポリジウム症
四  後天性免疫不全症候群
五  性器クラミジア感染症
六  梅毒
七  麻しん
八  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
7  この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二  再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8  この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
第三章から第七章までの規定の全部、又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

179 :NASAしさん:2016/06/12(日) 19:16:03.03 .net
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により公共の場所、又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(不当な販売行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、物品の販売若しくは買受け又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、
又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価を執ように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供
二 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)  
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
六 第一号、第三号、及び第四号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること

180 :NASAしさん:2016/06/12(日) 19:17:15.96 .net
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、
及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第三条  この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し
その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
(児童買春)  
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。  
(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。
2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

181 :NASAしさん:2016/06/12(日) 19:18:09.61 .net
鉄道営業法
(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)
最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号
第一章 鉄道ノ設備及ビ運送
第一条  鉄道ノ建設車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ
第二条  本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依ルヨ
2 鉄道運輸規程 ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条  運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得スル
2 運賃其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於イテハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス
第四条  伝染病患者ハ国土交通大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシムルコトヲ得ス
2 附添人ナキ重病者ノ乗車ハ之ヲ拒絶スルコトヲ得
第五条  火薬其ノ他爆発質危険品ハ鉄道カ其ノ運送取扱ノ公告ヲ為シタル場合ノ外其ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得
第六条  鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス
一  荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ
二  貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ
三  運送カ法令ノ規定マタハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ
四  貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ
五  天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ
2 前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス
第七条  運送ニ付特別ノ設備ヲ要スル貨物ニ関シテハ鉄道ハ其ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ引受クルノ義務ヲ負フ
第八条  鉄道ハ直ニ運送ヲ為シ得ヘキ場合ニ限リ貨物ヲ受取ルヘキ義務ヲ負フ
第九条  貨物ハ運送ノ為受取リタル順序ニ依リ之ヲ運送スルコトヲ要スタダシ運輸上正当ノ事由若ハ公益上ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十条  鉄道ハ貨物ノ種類及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得若シ其ノ種類及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テ之ヲ点検スルコトヲ得
2 点検ニ因リ貨物ノ種類及性質カ荷送人ノ明告シタル所ト異ナラサル場合ニ限リ鉄道ハ点検ニ関スル費用ヲ負担シ且之カ為生シタル損害ヲ賠償スルノ責ニ任ス
3 前二項ノ規定ハ火薬其ノ他爆発質危険品ヲ成規ニ反シ手荷物中ニ収納シタル疑アル場合ニ之ヲ準用ス
第十一条  旅客又ハ荷送人ハ手荷物又ハ運送品託送ノ際鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依リ表示料ヲ支払ヒ要償額ヲ表示スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依ル表示額カ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡期間末日ニ於ケル到達地ノ価格及引渡ナキ場合ニ於テ旅客マタハ荷送人カ受クヘキ
其ノ他ノ損害ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過部分ニ付テハ其ノ表示ハ之ヲ無効トスル

182 :NASAしさん:2016/06/12(日) 22:50:10.51 .net
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
第一編 総則
第一章 通則
(目的)
第一条  この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。
二  被留置者 留置施設に留置されている者をいう。
三  海上保安被留置者 海上保安留置施設に留置されている者をいう。
四  受刑者 懲役受刑者、禁錮受刑者、又は拘留受刑者をいう。
五  懲役受刑者 懲役の刑(国際受刑者移送法 (平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
六  禁錮受刑者 禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
七  拘留受刑者 拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
八  未決拘禁者 被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
九  被逮捕者 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
十  被勾留者 刑事訴訟法 の規定により勾留されている者をいう。
十一  死刑確定者 死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
十二  各種被収容者 被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。
第二章 刑事施設
(刑事施設)
第三条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者  
二  刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
三  刑事訴訟法 の規定により勾留される者
四  死刑の言渡しを受けて拘置される者
五  前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

183 :NASAしさん:2016/06/12(日) 23:07:30.49 .net
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
第一編 総則
第一章 通則
(目的)
第一条  この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者、及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。
二  被留置者 留置施設に留置されている者をいう。
三  海上保安被留置者 海上保安留置施設に留置されている者をいう。
四  受刑者 懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者をいう。
五  懲役受刑者 懲役の刑(国際受刑者移送法 (平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
六  禁錮受刑者 禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
七  拘留受刑者 拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
八  未決拘禁者 被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
九  被逮捕者 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
十  被勾留者 刑事訴訟法 の規定により勾留されている者をいう。
十一  死刑確定者 死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
十二  各種被収容者 被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。
第二章 刑事施設
(刑事施設)
第三条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者  
二  刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
三  刑事訴訟法 の規定により勾留される者
四  死刑の言渡しを受けて拘置される者
五  前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者、及び収容することができることとされる者

184 :NASAしさん:2016/06/13(月) 00:18:50.18 .net
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、
及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)    
第三条  この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し
その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。   
(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

185 :NASAしさん:2016/06/13(月) 00:19:28.77 .net
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により公共の場所、又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(不当な販売行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、物品の販売若しくは買受け又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、
又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価を執ように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供
二 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)  
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、  
又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
六 第一号、第三号、及び第四号に掲げるもののほか、人の身体、または衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをし又は役務に従事するよう勧誘すること。

186 :NASAしさん:2016/06/13(月) 00:21:29.59 .net
(医師等の責務)
第五条  医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、
良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。
2  病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の施設の開設者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(獣医師等の責務)
第五条の二  獣医師その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない。
2  動物等取扱業者(動物、又はその死体の輸入、保管、貸出し、販売又は遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所における展示を業として行う者をいう。)は、
その輸入し、保管し、貸出しを行い、販売し、又は展示する動物又はその死体が感染症を人に感染させることがないように、
感染症の予防に関する知識、及び技術の習得、動物、又はその死体の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(定義等)
第六条  この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2  この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  エボラ出血熱
二  クリミア・コンゴ出血熱
三  痘そう
四  南米出血熱
五  ペスト
六  マールブルグ病
七  ラッサ熱
3  この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  急性灰白髄炎
二  結核
三  ジフテリア
四  重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五  中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
六  鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。
第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
4  この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  コレラ
二  細菌性赤痢
三  腸管出血性大腸菌感染症
四  腸チフス
五  パラチフス    

187 :NASAしさん:2016/06/13(月) 22:01:24.04 .net
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
(昭和三十六年六月一日法律第百三号)
(目的)
第一条  この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、
過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(節度ある飲酒)
第二条  すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
(保護)
第三条  警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、
当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。
2  前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該酩酊者の親族、知人その他の関係者(以下「親族等」という。)にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。
3  第一項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、二十四時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。
4  警察官は、第一項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡しの時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない。
(罰則等)
第四条  酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2  前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3  第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第五条  警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。
2  前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。
(立入り)
第六条  警察官は、酩酊者がその者の住居内で同居の親族等に暴行をしようとする等当該親族等の生命、身体または財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要があると認めるときは、
警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)第六条第一項 の規定に基づき、当該住居内に立ち入ることができる。
(通報)
第七条  警察官は、第三条第一項又は警察官職務執行法第三条第一項 の規定により酩酊者を保護した場合において、当該酩酊者がアルコールの慢性中毒者(精神障害者を除く。)
又はその疑のある者であると認めたときは、すみやかに、もよりの保健所長に通報しなければならない。
(診察等)
第八条  前条の通報を受けた保健所長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る者に対し、医師の診察を受けるようにすすめなければならない。この場合において、保健所長は、当該通報に係る者の治療又は保健指導に適当な他の医療施設を紹介することができる。
第九条  前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従つて受ける診察及び診察の結果必要と診断された治療については、
当該診療を受ける者が困窮のため最低限度の生活を維持することのできないものであるときは、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条 に規定する医療扶助を受けることができる。
(適用上の注意)     
第十条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則  
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。  

188 :NASAしさん:2016/06/13(月) 22:02:39.80 .net
ストーカー行為等の規制等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第八十一号)
最終改正:平成二五年七月三日法律第七三号
(目的)
第一条  この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、
自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 
(定義)
第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。    
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)  
第三条  何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(警告)  
第四条  警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る
警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、
かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、
更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2  一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、
当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。
3  警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
4  警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
5  警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で 
国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
6  前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

189 :NASAしさん:2024/04/01(月) 09:08:18.56 ID:dkLp7Ciuk
国会で平然と被災者差別を主張する野党には反吐が出るな、最悪の被災者といえば人権も財産権もガン無視で海に囲まれた日本で
知的劣等者に上空から地上眺めさせて嬉しがらせるためにわざわざ日本全国航空騒音まみれにして私権侵害や威カ業務妨害させて
地球破壊してでも私腹を肥やしたいテロリストと天下り賄賂癒着して鉄道の30倍以上もの莫大な温室効果カ゛スをまき散らす人が生きる上で
全く不必要なクソ航空機を倍増させて力による一方的な現状変更によって仕事も生活も破壊され何度も引っ越しを余儀なくされるも結局
騒音に晒され続ける高度知的産業従事者だわな、地方の脆弱な地域にわざわざ住みたがるのはサバヰバル能力が高い連中と見なすのが
当然なんた゛から都會人の生活水準を前提に労働者階級の孑孫が支払うであろう莫大な税金を使って資本家階級の資産をさらに倍増させて
孑々孫々まで労働者階級の奴隸化を盤石なものとしながら支援しろとか公平性もクソもないデタラメ主張するから支持が集まらないんだわ
ttΡs://i.imgur.com/1JhhyLG.jpeg
(ref.) TTрs://www.call4.jр/info.php?type〓items&id〓I0000062
ttps://haneda-project.jimdofree.сom/ , ttps://flight-route.com/
tΤps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.Сom/

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