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日本保守党25

92 :名無しさん@3周年:2024/05/13(月) 20:51:47.22 ID:2cAKybqA.net
合同演説会は違法といった指摘があったが合法

衆議院トップページ >質問答弁情報 >第156回国会 質問の一覧
衆議院議員 大出彰君提出 
合同演説会に関する質問に対する答弁書
平成十五年九月十六日 内閣総理大臣 小泉純一郎


Q. 公示・告示後に、候補者以外の第三者が、街頭において複数の候補者を集めて合同で街頭演説を行わせることは公職選挙法上適法か否か。その根拠となる条文解釈と合わせてお示し願いたい。

A. 候補者以外の第三者の呼び掛けに応じ、複数の候補者が合同で街頭演説を行うことは、公職選挙法第百六十四条の五の規定に従い、演説者がその場所にとどまり標旗を掲げて行う場合、
又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が選挙運動のために使用する自動車若しくは船舶で停止しているものの車上若しくは船上及びその周囲で行う場合である限り、同法上禁止されていない。


Q. 以前は国政選挙を中心に複数の候補者による立会演説会が開催されていたが、公職選挙法の改正によりこれは行えないこととなった。この立会演説会制度が廃止された理由を、政府はどのように考えているのか。

A. 立会演説会制度を廃止した公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十六号)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て成立したものである。
立会演説会制度を廃止する理由については、発議者から「自分の支持している候補者が出るときにはたくさんばあっと入ってきて、それが済むとぱっと出てしまう、こういうことが常のようになりました。全く初めから終わりまで、できればおって品定めをしてもらうという本来の目的が全然形骸化してしまった」、
「自分の有効な方法で運動をしたいという時間が相当制約を受けるということになって、代理を立てるというようなこともだんだん出てきて、その形骸化が一層進んだ」等の答弁があったものと承知している。

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