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【8000万】 大津綾香★【立花】

377 :名無しさん@3周年:2024/03/22(金) 17:27:11.33 ID:K8EKFbmr.net
会社設立時は一人社長でも社会保険加入が必須!手続きの流れ・必要書類を解説!

起業したばかりの会社の事業主の方の中には、自分のビジネスのことで頭がいっぱいになり、なかなか社会保険までは気が回らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、会社を起業したばかりで従業員を雇っていない場合、「社会保険の加入義務はない」と勘違いされている方もいるかもしれません。

実は、健康保険法第3条と厚生年金保険法第9条において、「適用事業所に使用される者」は「被保険者」であるとされており、この「使用される者」には法人の代表者も含まれると解釈されています。つまり、社長ひとりだけの会社であっても社会保険に加入する義務があるのです。

上記の条文上に、代表者が含まれるという表現はありませんが、過去の判例で「事業所に使用される者とは、その法人の代表者を含むと理解すべき」とされたものがあります。

社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、労働保険(労災保険と雇用保険)などの総称です。
ここで「など」としたのは、例えば介護保険などこれら以外の保険も含まれるからです。


よくある質問
一人社長も社会保険の加入義務はある?
事業主のみの場合を含む常時従業員を使用する法人の事業所は、社会保険の適用事業所となりますので、一人社長であっても、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて健康保険、厚生年金保険の被保険者となります。

法人で社会保険に加入しないとどうなる?
加入要請や加入指導により、社会保険への加入を進められますが、それでも加入しない場合には、立入調査が入り、強制的に加入することとなります。
https://biz.moneyforward.com/establish/basic/1016/

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