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☆★慰安婦証言はUFO論と同レベルで批判可能★★

1 :名無しさん@3周年:2018/10/03(水) 22:46:13.07 ID:6eEkDrnUn
自称慰安婦の多くは、質問の仕方によって答えの内容が変わるレベルの連中である。

N岡氏をはじめとする、慰安婦を否定する論者は、本人又は信頼の置ける代理人が、
自称慰安婦への聞き取り調査を実施したうえで、慰安婦を否定している。

質問の仕方で返答が変わる自称慰安婦どもが、何時の質問で、慰安婦の虚偽を自白
したのかについて、N岡氏に多少の記憶違いがあったとしても、本人から聞き取り
調査を実施している以上、名誉毀損が成立する余地はない。

慰安婦の証言は、UFOの存在を証言する者と同様であって、証言の信憑性を批判
し、UFO存在を否定する論説を行ったからといって、それは学術上の論証に過ぎ
ず、名誉毀損には当たらない。

ましてや、本人からUFOが虚偽であるという自白の聞き取りをしたうえで、UFO
の存在を否定する論説をしている場合と同様に、その自白を何時の質問で聞いたのか
について多少の思い違いがあったとしても、名誉毀損が成立する余地は全くない。

慰安婦の存在の有無を、名誉毀損訴訟の提訴で争うことは、UFOの存在を名誉毀損
訴訟の提訴で争うが如く、慰安婦の存在の有無が争点にならない愚行である。

なぜなら、証言を聞いた時期の思い違いが名誉毀損になるかどうかと、慰安婦の存在
の実虚は、全く関係がない争点であるからである。

2 :名無しさん@3周年:2018/10/03(水) 22:47:01.28 ID:6eEkDrnUn
ということで、M村の負け。

そもそも、著作の些細な記憶間違いが名誉毀損になるかどうかで提訴したって、
慰安婦の存在の有無という学術的論争には全く関係ないことだ。

ダメもとで提訴し、もし、著作の些細な記憶間違いを名誉毀損と認める判決が
間違って出たら、これ幸いに、「慰安婦の存在が証明された。」と虚偽の宣伝を
行って、馬鹿を騙して誘導するつもりだろう。

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