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現代象徴天皇制(皇室制度)の存続かそれとも?2

509 :名無しさん@3周年 (ワッチョイ 6b2d-oI94 [210.238.201.241]):2016/12/09(金) 22:25:18.29 ID:MwrinrO/0.net
>>507
よく読んでくれ

第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

これが全文だよ
国会が決めた法律とは書かれていない
ピンポイントで皇室典範とだけ明記している

この条文があるのに、皇室典範の改正をしないで特別法が有益である理由はなんだ?
俺には理解し難いので説明をしてくれ

付け加えると、陛下は摂政を置く事を拒否されている
摂政を否定する意味は、現行の典範で規定されている摂政の条項では対応不可能と思われていると考えるのが妥当だろう

又、同時に今回の話は陛下だけの限定的な譲位の事だという話は、陛下ご自身や周辺から一切出てこない事実を見れば、特別法などというその場限りの対応を望まれていないものと判断できる

以上が典範改正が筋であると考える根拠だよ

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