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福島県のラーメン17

91 :ラーメン大好き@名無しさん (アウアウウー Sac5-FpMH):2020/05/31(日) 00:15:12 ID:bZ9wT2l+a.net
>>90
名誉棄損
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。

名誉棄損罪の構成要件
・公然と
・事実を摘示して
・人の名誉を毀損することで
・違法性阻却事由がないこと
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

匿名掲示板だから100歩譲って“糞まずい”とか“30分以上”ってのは許容の範囲内だとしても、市販の麺つゆに麺を入れただけって書いてしまったのはアウトだろう。

あーあ
やっちゃったね
名誉毀損の構成要件には事実の有無は関係ないからね
会社や家族にバレても平気な無敵の人なんだね(苦笑)

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