【ワ無し】とっても好きな人にメッセージ☆173
- 160 :名無しさんの初恋:2024/01/06(土) 22:46:41.13 ID:cFIHZp7e.net
- (2)偽計業務妨害罪(刑法233条)
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。殺人をするという虚偽の情報を不特定または多数の人に知れ渡るようにする行為は、「虚偽の風説を流布」すること、または「偽計を用いること」に該当し、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。たとえば、虚偽の殺人予告によって、予告の相手方や警察および関係施設が警戒のために通常業務を妨害されたといったケースがこれにあたります。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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