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, ・'☆,・ 未解決事件169・ ・゜☆

298 :本当にあった怖い名無し :2024/03/01(金) 15:45:09.18 ID:3Oi6pwA90.net
裁判所「通勤中に電車内で困っている女性を助けるのは通勤の中断になる。怪我をしても労災にはならない」

電車内で女性を助けたヒーローの【悲劇】をお届けします。(中央労働基準監督署長事件:東京地裁 R5.5.30)

ーー 女性を助けたとは?

Xさん
「泥酔した乗客が女性にチョッカイを出していたので、注意したんです。すると飛び蹴りをくらわされて骨折しました」

Xさんは「通勤災害である」として労災申請しますが棄却。提訴しましたが、

裁判所
「通勤災害ではない」

乗客が誰も注意しない中、Xさんが勇気を振り絞って女性を助けたのに...。詳しくお届けします。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e5d8855b12a04a3396d8b55e3c783fdbc9eb213c
ーー 裁判所さん、通勤が【中断している】と判断した理由はどこにあるのでしょうか?

裁判所
「電車内で他の乗客に注意する行為が通勤行為にあたらないことは明らかだし、電車内で迷惑行為をするヤカラに遭遇することが日常的とはいえない。そういうヤカラを見つけた時の対応としては駅係員や警察に通報したり車内の非常通報装置を利用したりすることも考えられる。さらに、今回の事件はYさんが駅でいったん降りて、Xさんとの間でXさんも降車するかどうかのやりとりを交わしている。以上によれば、Xさんのケガが通勤中に発生したとしても、通勤との関連性は希薄であり、通勤の中断中または中断後にケガが発生したと認めるのが相当だからです」

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