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【詐欺師】元宇宙人の表では語れない裏情報【嘘報】
- 1 :本当にあった怖い名無し:2018/10/18(木) 14:40:33.90 ID:tUvbADqN0.net
- https://alienpm.net
- 2 :本当にあった怖い名無し:2018/10/18(木) 15:53:10.22 ID:tUvbADqN0.net
- コチラは他人のブログを適当にマトメて
使用し情報商材と称して販売している
元起業家詐欺師 自称宇宙人の
被 害 者 の 会 で す。
陰謀論で催眠商法を惑わせて
宇宙人が説法してきて
イルミナティ情報を称した嘘を高値で売りつけます。
クレームをつけると逃げますのでご注意を!
「虚偽表示」詐欺罪による違法ビジネスの放置
http://ebloger.net/information-product/
スピリチュアル詐欺に騙さた信者達の返金訴団
https://fraud-lawyer.xyz/archives/577
- 3 :本当にあった怖い名無し:2018/10/18(木) 16:24:28.31 ID:hkOG4SzQ0.net
- >>1
特定商取引法違反だわ
5.前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)
消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、事業者は、
代金を受け取り、その後, 商品の引渡しに時間がかかるときには、その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
?申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
?代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
?事業者の氏名(名称)、住所、電話番号←記載なし
?受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
?当該金銭を受け取った年月日
?申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
?承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)
さあ、買う買わない、買った買ってない関わらず通報は誰でも可能だよ
- 4 :本当にあった怖い名無し:2018/10/18(木) 17:00:35.81 ID:hkOG4SzQ0.net
- alienpm.net
cloud14.wpx.ne.jp レンタルサーバー
@alianufo バカッターアカウント
レンタルサーバー場所 大阪
サーバー証明書
alienpm.net のサーバー証明書ではありません
発行者
コモンネーム SecureCore RSA DV CA
組織名 SecureCore
- 5 :本当にあった怖い名無し:2018/10/18(木) 17:20:45.17 ID:tUvbADqN0.net
- マジでむかつく詐欺業者だぜ
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