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松村という名の肉便器

1 :君の名は:2018/04/25(水) 22:58:38.18 0.net

肉便器松村

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445 :君の名は:2018/07/16(月) 11:30:50.52 0.net
【小津委員】書き方としては事務的に検討していただいて,こういう通知の方法
が考えられるなと,合格発表ではありませんから,全員に通知するのか,希望者
に通知するのかはともかくとして,何かやれそうであれば,例えばこの説明のと
ころに,短答だけでダメになった人に対する告知については,別途検討するとか
- 15 -
そのような文言をいれてはどうかと思います。
【中川委員】ただそれは短答で段階的選抜をするという方法がはっきりしている
という前提ですよね。
【磯村委員】倍率で切るというような話ではなくて,法律の条文にいう合格に必
要な成績を得た者という評価で 必要な成績に達していないという判定が出れば , ,
そこでアウトだというのは,法の趣旨に適っているものではないかと思います。
【釜田委員】そうしましたら今の点を,先ほど御指摘の説明文の辺りに少し加え
る工夫をしていただけますか。
【池上人事課長】事務的な面も含めて検討いたしまして,次回までに作成したい
と思います。
【釜田委員】ぜひ,お願いしたいと思います。それでは,いかがでしょうか,2
ページにあります元の第3でございますが,今度第4になるということですが,
そこに進んでよろしいですか。そうしましたら庶務担当の方からよろしくお願い
します。
【横田人事課付 「短答式試験の在り方について」という項目につきまして,御 】
説明します。まず,1が出題の在り方,2が配点,試験時間,問題数等でござい
ます。
まず,短答式試験の「出題の在り方」ですが,枠内は「試験の対象となる全分
野から,基礎的レベルの問題を現在の短答式試験よりも多数出題する 」として 。
おります。これにつきまして,科目別ワーキンググループから 「試験の対象と ,
なる全分野から」という書き方をすると,毎年度すべての分野から網羅的に出る
というような印象を与えてしまうのではないかという御指摘がございました。
次に,枠外の「・」では 「基礎的レベル」について 「基本的知識が体系的 , ,
に理解されているかを客観的に判定するために,試験の対象となる全分野から基
礎的レベル(司法修習生として,司法修習を開始するに当たって当然身につけて
おくべきレベル)の問題を出題する 」と説明し 「現行の短答式試験よりも基 。 ,
本的な問題を多数出題するものとし,過度に複雑な出題形式とならないように留
意する 」としております。 。
次に,配点についてですが 「配点の科目間における配分は,公法系:民事系 ,
:刑事系=2:3:2程度とする 」としております。これは科目別ワーキング 。
グループとの意見交換の際の内容も踏まえまして,このようにいたしました。そ
の説明として,一つ目の「・」で 「配点の科目間における配分は,各科目を構 ,
成する法律の数や法科大学院における教育内容等に照らし,公法系:民事系:刑
事系=2:3:2程度とする 」と書いております。科目別の方では 「例えば,
公法系科目及び刑事系科目については100点満点,民事系科目については15
0点満点とするなど 」というふうなより具体的な記載になっております。 ,
次に,試験時間については 「3科目合計でおおむね5〜7時間の範囲内とす ,
る 」となっています。科目別の方では「公法系科目及び刑事系科目については 。
1時間30分程度,民事系科目については2時間30分程度とする 」という具 。
体的な書き方になっています。さらに,問題数につきましては,科目別の方では
公法系と刑事系が40〜60問程度,民事系科目については60〜80問程度と
するということで,前回の意見交換のときに民事系としては増やす方向で検討す
るということになり,御検討いただいた結果,60〜80問となっております。
以上のような科目別の具体的検討内容を踏までは,三験の解答方式に
ついては,マークシートによる解答が可能なものとする 」となっています。
【釜田委員】ありがとうございました。いかかでしょうか。
【宮川委員】法科大学院で,真面目に学んできて到達するレベルと,司法修習生
として司法修習を開始するに当たって当然身につけておくべきレベルとは違うと
いう考え方なんでしょうか。
【小津委員】これは合理的に考えれば,同じと私は理解しています。

446 :君の名は:2018/07/16(月) 11:32:11.53 0.net
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447 :君の名は:2018/07/16(月) 11:44:01.38 0.net
【小津委員】よろしかったらそれで書いていただいてですね,障害をお持ちの方
について何らかの配慮をするという点については,全体に異論がありようもない
ので,私も書いた方がいいと思います。
- 25 -
【釜田委員】よろしくお願いいたします。他にはいかがでしょうか。
【中川委員】今の現行の短答式試験というのはどれくらいの時間ですか。
【横田人事課付】3時間30分です。
【中川委員】3時間30分で3科目を。問題数は。
【横田人事課付】60問でございます。
【中川委員】このイメージが,このワーキンググループの方が出しているのが,
公法系1時間半で,40問から60問,民事系が2時間半で60問から80問,
刑事系が1時間半で40問から60問,トータルで5時間で問題数が140から
200問ですか,さっき議論した基本的問題を多数というのに大体合うのですか
ね,イメージが。
【宮川委員】今よりももう少しスラスラと解けていくと。
【中川委員】スラスラ解けていくと,時間は少し長いけれども,問題数もかなり
多いと そういような問題を出してくださいというメッセージになるわけですね , 。
【磯村委員】かつて90問で3時間という時期がありましたが,そのときも問題
の難易度からして,時間が足りないということではなかったように思います。そ
の当時は五肢択一で,かつ,ゼロ解答もあった時期なんですが,それでも時間と
の兼ね合いは問題の難易度で調整できるということなので,仮に200問を5時
間ないし5時間半というのも,可能な範囲ではないかと思いますが。
【中川委員】そうすると,それが解けない,その得点の人はかなりまずいという
ことにつながるわけですね。
【磯村委員】恐らくそういうことになると思います。
【釜田委員】ちょっとここで休憩を取りましょうか。
(暫時休憩)
【釜田委員】再開させていただきます。次の議題は論文式試験の在り方について
です。
- 26 -
【横田人事課付】第5として「論文試験の在り方について」でございます 「1 。
出題の在り方」ということで,枠内ですが 「公法系,民事系及び刑事系の出 ,
題については,事例解析能力,論理的思考力,法解釈・適用能力等を十分に見る
ことを基本とし,実務に関する基礎的な能力の判定にも意を用いる 「公法系, 。」
民事系及び刑事系の出題については,比較的長文の問題を読ませた上で,現在よ
り長い時間をかけて法的な分析,構成及び論述を行わせることを中心とする 」。
となっています。一つ目の「○」では,出題で何を見るのかということと,二つ
目の「○」では,どのような方法で行うかということを重点的に記載しておりま
す。三つ目の「○」が選択科目についての記載で 「選択科目については,将来 ,
専門性のある法律実務家となる上で必要な,専門分野に関する基礎的な学識を判
定することを基本とした上で,その出題方針等については,公平性の観点から,
何らかの共通する基準を設定することが必要である 。としており,若干踏み 。」
込んだ形で書かさせていただきました。御議論の方向性としてはこのようなもの
であったかと理解しております
それで,枠外の一つ目の「・」でございますが 「公法系,民事系及び刑事系 ,
の出題については,例えば,長文の,多種多様で複合的な事実関係による設例を
読ませた上で,法的に意味のある事柄を取り出させてその事実関係にふさわしい
解決策を示させたりすることなどにより,事例解析能力,論理的思考力,法解釈
・適用能力等を十分に見ることを基本とし,実務に関する基礎的な能力の判定に
も意を用いる 」として,一つ目の「○」を更に詳しくした形です。この「実務 。
に関する基礎的な能力」というのは,司法試験法の予備試験のところで使われて
おります「実務に関する基礎的な素養」という文言から引いたものです。
二つ目の「・」は 「公法系,民事系及び刑事系の出題については,比較的
文の問題を読ませた上で,現在より長い時間をかけて法的な分析,構成及び論述
を行わせることを中心とすることにより,単に論点について丸暗記した知識を吐
き出すような答案を排除し,法科大学院での学修によりかん養されるべき能力を
的確に判定する 」として,なぜそういう方法論を採るのかという具体的な内容 。
を書いたものでございます。
次の二つの「・」は,選択科目についての方向性を記載したもので 「選択科 ,
目については短答式試験が実施されないことに加え,専門分野における法律実務
家としての応用能力は,実務家としての経験を通じてかん養されていくべきもの

448 :君の名は:2018/07/16(月) 11:45:33.22 0.net
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449 :君の名は:2018/07/16(月) 11:48:54.15 0.net
【小津委員】もし修正するとすれば,そこは第6の「法科大学院における教育と
の有機的連携」というところに書いてあることを,あえて論文の出題のところに
もこういう趣旨のことを入れておくという手はあると思います。本当は司法試験
全体に係ることだぞということで,恐らくこの案は特にガチャッとまとめてある
わけでしょうし,そのことは短答式でも関係はあるといえばそうかもしれません
が,特に論文式試験でそうではないかということであれば,もういっぺん敢えて
ここに書いておけば良いのではないでしょうか。
【柏木委員】ちょっと確認しておきたいのですが,さっき宮川委員がおっしゃっ
た事実認定論とか要件事実論は 法科大学院で教えるのでしたっけ 司法修習で , ,,
研修所で教えるのでしたっけ。
- 34 -
【宮川委員】その基礎は法科大学院で教えるのではないですか。その関連の教材
がいくつも出版されつつあります。
【横田人事課付 「実務に関する基礎的な能力」というのは,御指摘のとおり, 】
もともとは司法制度改革審議会意見書で,いろいろと企画の能力とか,立案能力
とか書いてあったものをまとめたものでございます。これはいろいろと御議論が
ございますので,法文に合わせてしまってはいかがかということで,司法試験法
の「実務に関する基礎的な」という言葉遣いをしたものです。
【宮川委員】司法試験法の第3条4項を持ってくるということでしょうか 「法 。
律に関する理論的かつ実践的な理解力 。」
【横田人事課付】いえ,予備試験の方に,法律実務基礎科目の中に,法律に関す
る実務の基礎的素養についての部分がございますので,そちらから引用いたしま
した。
【中川委員 「実践的な能力」の方がいいかもしれませんね 「実務に関する」 】 。
というのよりは 「実践的な」というと行動も伴うという感じがしますよね。 。
【宮川委員】法曹養成検討会のまとめにある「企画立案」の在り方というのは,
科目別ワーキンググループから抵抗

ことが挙がっていて,しかし,法文の方は 「論文式による筆記試験は」という ,
のは選択科目にもかかっていて 「法的な分析,構成及び論述の能力」というの ,
は本来判定すべき能力となっているので,実質的に少し恐らく長文の読解とかそ
ういうところが違うのかもしれませんが 基礎的な学識を判定することを基本 ,「 」
というところは少し書き過ぎではないかという気もします。実質的な問題として
は,恐らく通常の法律基本科目の3科目と選択科目の出題の違いがあり得るとい
うことは了解事項だと思いますが,表現振りの問題として,基本的な学識判定と
いうことになるとなんとなく理論的なことを少し確認すれば良いというイメージ
がやや強くなり過ぎるかもしれないと思います。
【中川委員】そういう感じがしますね 「専門分野における法律実があるという意見がありますが,企画立案の
在り方という言葉を一応使わないとしても,その前の「問題解決・紛争予防の在
り方」という表現は,この3ページの最初の「・」のところでは 「その事実関 ,
係にふさわしい解決策を示させたりすることなどにより」という,この表現でパ
ラフレーズしているということになるのでしょうか。
【横田人事課付】問題解決の在り方という表現は,そのまま言い換えられている
と思います。
【宮川委員】さっき中川委員が言われたような,この事例でどういう紛争が生ず
るということが考えられるか,それを予防するためにはどういうことを考えてお
いた方がよいかというような問題の出し方も考えられますね。ですから,意見の
整理どおりの表現にされた方がよいのではないでしょうか。
【釜田委員】今,御指摘いただきました点で,いくつか,あるいは,後の成績評
価のところでもまた出てくるような気がしますので,一応,次の2と3のところ
を御説明いただきまして,全体をやりましょうか。その前に,選択科目について
の御意見はございますか。
【磯村委員】法文との関係で気になるところは

450 :君の名は:2018/07/16(月) 11:53:21.00 0.net
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451 :君の名は:2018/07/16(月) 11:54:06.41 0.net
わえtふぁwび;おいbん:ぱしおtr
【宮川委員】1通を複数人で見るやり方というのは,現行司法試験なら可能でし
ょうけれども,しかもそれも考査委員の非人間的な努力により可能となっている
ということだと思うのですが,答案の量も多くなり,なおかつ,一万人時代を迎
えるということが近く予想される中で,1通の答案を複数で見るということは現
実的に可能ですかね。不可能ではないでしょうか。
- 41 -
【鈴木委員】この前から出ている採点の方法の問題で論点積み上げがいいかどう
かという議論がありまして,私は基本的には論点積み上げにせざるを得ないだろ
う,ある程度客観的な基準を設ける必要があると思うのです。しかし,一方で,
やはり文章表現能力ということになりますと,ある程度裁量点的なものも予定し
た基準といいますか,ある程度幅をもった配点をしてその中で考査委員が文章表
現能力か何かについて,主観的に判断をする。そうなると複数の人に見ていただ
いた方が不公平というところが無くなるのではないかという気がします。差がな
くなるような基準を作ると正に論点積み上げ式の弊害がストレートに出てしまう
ということではないかという気がします。
【宮川委員】今は点数を付けるということが前提となっている議論ですから,そ
の前提を動かさないで一応議論いたしますと,その場合でも,例えば民事法につ
いて,ある期待点というのが設定されたとして,まず一人の方が見て,偏差値調
整をする。偏差値で換算した点で考えて,そして期待点を見る。その期待点の前
後,例えば20パーセントぐらいの者あるいは30パーセントぐらいの者につい
てのみもう一人の人が見て,その点数評価が合理的であるかどうかということに
ついてチェックするという方法でよいではないかと思いますが。
【磯村委員】私は複数採点がやはり必要ではないかというように考えています。
一つには,今まで以上に,ある種の印象点というか,そういう表現が適当かどう
かは別として,やはり事例解析能力,論理的構成力,表現力などについての配点
基準が大きくなればなるほど,評価のブレが大きくなる部分というのはあるだろ
うと思います。また,こういう庶務担当原案をお考えになったときには,従来の
司法試験の中での実績というのも恐らく経験値としてあって,複数採点体制がや
はり必要だという認識に基づいておられるだろうと思いますし,いろいろなケア
レスミスを防ぐということも含めて 複数採点は必要なのではないかと思います , 。
【小津委員】私も基本的に磯村委員と同じ意見なのですが 「科目別ワーキング ,
グループにおける意見の取りまとめ」の中では,今の問題についてはやはり「1
通の答案を複数の考査委員が採点する方式によるものとする と書いてあるのと 」 ,
科目別ワーキンググループとの意見交換で,もうそこは全く当然そうなのだとい
う前提でみなさん議論していたようであり,そこは実際にやっておられる先生方
の感覚としてやはり一人では駄目で複数で採点しないといけないということがお
ありなのだということをかなり強く感じました。それが,新しい司法試験になっ
たらがらっと変わって一人で良くなるかと考えると,そこまでのことはないなと
いうのが私の感じです。
それから 確かに今よりは明らかに司法試験の合格率は高くなると思いますが , ,
別の意味で,だれがどれだけ司法試験に合格するかというのは極めてシビアな問
題であり,そうするときに果たして採点が公平であるのかというのは,かなりギ
リギリとしたものになると思われます。
【中川委員】私の心配は,枚数が多いがゆえにじっくり見られない,怖いから複
数で見ていると,そういう理由で複数になっているとすれば問題だと思います。
何となく一人で責任を持つのが不安だからもう一人の方にも見てもらってお互い
に分担した方が安心でしょという心理が裏にあるのなら,それは非人間的努力を
強いてるのがいかんわけで,ここは予算の問題かもしれませんけれども,一人の
人間が十分時間を取って見られる枚数に縮減すべきだと思いますよね。
【小津委員】私の理解する限り,それは予算の問題ではなくて,司法試験の採点
をしていただける実務家,学者の方がどれだけ確保できるかというところだろう
と思うのです。やはり採点だけの考査委員と言いましても,考査委員の方の名前
は全員公表されまして,他の先生方から見て,何だあの人が採点しているのかと
いうことになったらこれは問題でございまして,自ずから限界というのがあると
いうことでございます。

452 :君の名は:2018/07/16(月) 11:57:11.33 0.net
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453 :君の名は:2018/07/16(月) 11:58:14.74 0.net
しかし,他方,論文式試験の採点をする人について一万人時代を早晩迎えるで
あろうと。そういうときに限られた人たちでそれを賄い切れるかというと,賄い
切れないのではないか。であれば,新司法試験について実施の方法を考えるに当
たって,新しい採点の在り方をここで考える必要があるのではないか。そう考え
てああいう提案を一つのモデルとして,たたき台として出したのです。
【】 , , 中川委員 5月の中旬に試験がありまして 9月の中旬が合格発表だとすると
中4か月ですよね。これは長いのではないですか,どう考えても。せいぜい1か
月,もっと短くてもよいと思いますが。せいぜい1か月半とかいうのが常識的な
のではないですかね。だからそういう目標みたいなもの,こういうふうにしよう
よというものが先にあって,それを実現するためにはどういう方法を採ればよい
のかという,これは別に司法試験管理委員会の方で考えていただくわけにはいか
ないのですかね。ここでやるのはなかなか大変ですよね。そのために予算措置も
必要かもしれないし,もっと機械的な手当をしなければならないかもしれません
し,いろいろなことがあると思うのですが。
- 45 -
【小津委員】よろしければ,この点について今の御議論の状況からしますと,司
法試験の在り方として,これから先もずっと複数の考査委員で採点するべきだと
いう結論ではないと思いますけれども,さらに議論することとしてはいかがでし
ょう。
【釜田委員】それでは,そういうことにいたしましょう。
【宮川委員】先ほど,磯村委員がおっしゃたことをここで議論しないといけない
と思いますが。
【磯村委員】私は,ここに書いてある内容は,論点積み上げ方式を採るか,段階
評価方式によるかということについてニュートラルではないかというふうに受け
止めています。段階式評価というと,非常にアバウトに採点するというイメージ
を持たれているかもしれませんが,それはそうではなくて,論理的な構成能力と
いったものは,1点とか,0.5点刻みで答案に差をつけて,総合点で1点低か
ったら法律家になるべきではない,1点高かったからぎりぎり法律家になれると
いうような判定の仕方になじむ問題ではないであろうという点が出発点です。そ
ういう能力はもう少し10点刻みとか5点刻みとか大きな幅で差異を付ける問題
だと考えているのですね。大学の採点でも,採点者が主観的印象だけで適当に成
績評価を付けているのではなく,しかし,優を付ける答案と,良しか付けない答
案と可しか付けない答案と,不可にする答案とは明らかに質的に違う,そういう
意味での段階というものがあります。その段階評価をするときに,いろいろな評
価基準があるというのは当然で,その評価基準について採点者間で調整をすると
いうことももちろん必要ですし,例えば優をたくさん付ける採点者と可,不可ば
かり採点者がいてはならないというのは同じですので,ここに書かれている調整
の必要性というのは,段階式評価を採ったとしても,全く同じように出てくるの
で,そういう意味で,ここの書き方については,私はこれはこれで良いかと思っ
ています。
【中川委員】論文式試験の結果は,全く本人には言わないのですか。
【横田人事課付】いいえ,不合格者に対して通知しています。合格者に対しては
こちらから通知はしておりませんが,請求があれば,科目別と総合のA〜Gのラ
ンクを開示しております。
【】 。 。 中川委員 不合格者には通知しているのですか 今でも通知しているのですか
【横田人事課付】はい,そうです。不合格者に対しては,科目別の得点ランクの
ほか,総合順位も開示しています。
【池上人事課長】今後この試験でどうするかというのもまた検討が必要です。
【中川委員】公平性と言ったって,結果を伝えないと公平性なんか出てきません
ので。勝手にこっちで公平だ公平だと言ったって。
【釜田委員】今の第4のところは次回引き続き検討したいと思います。
それでは,次の「第5 総合評価の在り方」に移らせていただきたいと思いま
す 。
短答式試験による一次評価の在り方」でござまいすが,これは改正司法試験法
の第2条第2項の条文を当てはめた形で 「○ 『短答式による筆記試験の合格 ,
に必要な成績を得た者』の判定を行うための合格に必要な成績の設定について更
に検討する としております また 枠外では その判定の2つの方法として 。」 。, , ,
「@ 全科目総合の『合格に必要な成績』のみを設定する 「A 全科目総合 。」

454 :君の名は:2018/07/16(月) 12:00:30.73 0.net
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455 :君の名は:2018/07/16(月) 12:01:11.14 0.net
【中川委員】法科大学院をどのくらい信頼するかという問題にかかってくると思
いますが,一科目だけ点数が極めて低いというような,そんな極端なことはもう
ないと思いますね。例えば,満点が各科目200,300,200で700点だ
としますよね。700点満点で,例えば500点取った人が,刑事系科目だけは
50点だったとかね,そういう極端な例はないという前提に立って考えた方が良
いのではないでしょうか。それは法科大学院がそういう教育はしないんだと。や
っぱり基盤科目については進級制もあるのだし,最低ラインをきちっと教育して
くるんだということで。特に短答式ですからね。そこのところはあまり議論しな
くていいのではないでしょうかね。法科大学院はそういうものだという前提の方
がすっきりするような気がするのですけれどもね。結局は総合点だけですべて割
り切ってしまうということにすれば,ごちゃごちゃした話はなくなるわけですか
ら 。
【宮川委員】前に議論したときに三つの考え方がありました。私は@の考え方で
す。しかし,Aの考え方やここで排除されているBの考え方も新司法試験法は排
除していず,それぞれ理由もあると考えています。ここでは,@でいくのかAで
いくのか決めなくてはいけないということですか。
【小津委員】ここは更に検討するということでよろしいのですよね。
【鈴木委員】私は,一科目でもあまりに得点が低い人が合格するのは困るなとい
う気がするのです。ただ,合格レベルがかなり高いものであれば,一科目でもも
のすごく低い点数をとれば実質上合格するのは無理ですよね。例えば,100点
満点の3科目というときに,合格ラインが9割で270点だとしますと,2科目
満点だとしても,あと1科目は70点はとらなければならないことになりますの
で,結局科目別の最低ラインを設けるかどうかは,合格レベルとの関係で決まる
のだと思います。だだ,@説かA説かどちらかと聞かれれば,やはり一科目でも
あまりに得点の低い人が合格するのは心配なので,最低ラインを設けておいてい
ただきたいなという気がしています。
【磯村委員】今おっしゃったように,問題の出し方によってどういう点数が付く
かに依存する部分があって,法科大学院のカリキュラムからいうとおそらく全部
必修科目になる科目なんですね。そうすると,逆に法科大学院でちゃんとやった
らこれだけの点数は取れるはずだと。設置基準ではかなりあいまいな言い方にな
っていますが,事実上必修単位がこれぐらいになるというのはおおよそコンセン
サスができています。それを前提として,実際そういうケースがあるかどうかは
別ですが,仮に,ある科目については基準値を満たさないような非常に低い点数
- 49 -
で,しかし,他の2科目が高得点であることによって総合得点ではカバーすると
いうときに この三科目全分野を十分にカバーしていなくても良いのかというと , ,
やはりそこは気になるところはあります ただ 他方でその議論を詰めていくと 。, ,
民事系の中で民訴は全然できなくて,民法,商法だけでカバーしているのはよい
のかという議論にもつながっていくので,そうするとまた難しいかもしれないと
思います。
それからもう一つ,今中川委員のおっしゃったのは全く正論なのですが,司法
試験の新しいやり方も,法科大学院教育に対する信頼と不信の間で揺れ動いてい
ると思います。本当に全面的に法科大学院教育を信頼できるのであれば,短答式
試験のレベルというのはみんなクリアできるはずなんですが,それはやはりそう
ではないという前提でどこかで切らないといけない。そうすると個別的な科目に
ついても一定の基準値を設けるということは意味があるかもしれない。ちょっと
いろいろな点で微妙で踏ん切りがつかないんですけれどもね。
【柏木委員】私は趣旨からしたらやはりAだと思いますね。やはり1科目でもレ
ベルに達していないものがあったらそれは,短答式ですから,ダメとすべきだと
思いますけれども,実際にそんな人がいるのかということですよね。論文式だっ
たら別だけれども。更に論文式の試験をやるわけですから,そんな細かな区別を
することが実際に意味があるのかなということがちょっと疑問に思いまして。こ
れも統計があるといいのでしょうが,@でもいいのかなという気がします。
【鈴木委員】今は3科目一緒にやりますのである意味では1科目を捨てて2科目
に時間を集中的に使って全体としてはクリアするということが可能ですけれど

456 :君の名は:2018/07/16(月) 12:10:14.71 0.net
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457 :君の名は:2018/07/16(月) 12:11:17.01 0.net
は,いかがでございましょうか。
【宮川委員 「将来的には,更なる早期化を検討すべき」というのは私の意見な 】
んですが,移行期においては,現行司法試験の合格者の修習期間が1年4か月で
ある関係から,新司法試験の合格者の修習開始時期が11月末か12月初めにな
らざるを得ないということがあるかと思います。ただ,将来的には司法研修所の
受け入れ態勢ということから言うと,修習開始日をもっと早めることは可能です
ので,世の常識に従って,10月ころには修習開始ができるように,合格発表時
期も更に早期化するということを検討すべきではないかということです。
【釜田委員】そういたしましたら現段階では,こういう形でよろしいですか。
【宮川委員】結構です。
【釜田委員】御異論なければ,合格発表は毎年9月始めころまでに実施するとい
うことにさせていただきます。それでは次をお願いします。
(庶務担当から配布資料1中,1の(1)の三つ目の○について説明)
【横田人事課付】次は,論文式と短答式の日程についての項目でございますが,
日程につきましては 「試験時間受験者の便宜等を考慮し,連続する3,4日間 ,
とすることとし」としております。
これについては,3日間で収まるようにすべきであるという御意見と,少なく
とも4日程度は必要ではないかという御意見がございました。どちらの御意見も
あり得るかと存じますが,3日間とした場合には,4科目あります論文式試験の
うち,少なくとも2科目について3時間以下の試験時間でなければ,日程的に厳
しくなると考えております。休憩時間,昼食時間,開始時刻及び終了時刻などを
考えますと,2科目の試験時間が3時間にならざるを得ません。この点につきま
しては科目別ワーキンググループで御検討中の論文式試験の試験時間とも密接に
かかわる点でもありますので,ここでは3,4日間という併記的な表現にさせて
いただいております。
また,括弧の中身の「短答式試験については,3科目を一括して実施する現行
の方法ではなく,各科目につき,相応の時間を設定し,格別に実施する方法につ
いて検討する」という部分ですが,恐らく,3科目を一括して憲法20問,民法
-4-
20問,刑法20問という形で実施する現行の方法を何らかの形で変更すること
については,御異議のないところだと思います。けれども,各科目別で行うので
はなく,科目間の融合問題の出題の可能性を否定せず,かつ,各科目の問題を混
載させたような試験もあり得るのではないか」という御意見もありましたので,
その点について御検討の余地があるものとして括弧を付けたものです。
【釜田委員】いかがでございますか。
【鈴木委員】私が,少なくとも4日間程度という意見を出させていただいたので
すが,今の庶務担当からの御説明のとおり,この日にちだけを先に決めても始ま
らない話で,短答式の時間数とか論文の時間数と絡んだ問題でございまして,私
は短答は少なくとも各科目とも2時間くらいは要るのではないのかと,長い方も
3時間にこだわることはなくて,もう少し長くてもいいという考えでございます
し,論文の方は,やはり1科目4時間は必要ではないかと考えておりますので,
それとの兼ね合いで,今,論文が,3日間ですと3時間程度で収まらなければな
らないという話がありましたように,やはり3日ではとても無理ではないか,そ
ういう意味で少なくとも4日,もう少し長い方がいいということもあると思うの
ですけれども,現実的な問題を考えたときに,少なくとも4日という意見を出さ
せていただいたわけです。
【釜田委員】これは後の試験時間数と大きくかかわっておりますので,この段階
では,3,4日とするという幅を持たせておくしか方法がないでしょうか,いか
がでしょうか。
【鈴木委員】3,4日とするということのニュアンスだと思うのですね。どちら
でもいいよということなのか 両論併記みたいな意味で3 4日としているのか , ,,
この読み取り方が問題かなと。
【柏木委員】私は,緊張が持続するのは,多分3日が限度だと思うのですけれど
も,むしろどういう問題をどう出すかということも関係してくると思います。短
ければ短いほどいいと思いますけれども,3日にこだわるという趣旨ではありま
せん。
【宮川委員】前回,3日案というのを出しましたけれども,作りながらすごくハ
ードだと思った次第です。3日案ですと,二つの科目について3時間以内でなけ
ればならないという実施上の制約があるというお話ですが,そのとおりだとする

458 :君の名は:2018/07/16(月) 12:19:07.43 0.net
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459 :君の名は:2018/07/16(月) 12:19:38.83 0.net
いということであれば,4日で合意するということでよいと思います。
【釜田委員】いかがでしょうか。あるいは,少なくとも4日程度と先ほど言って
いただきました。
【磯村委員】試験会場の確保という点では大丈夫なのかどうか,それが気になる
のですが。ちょうど法科大学院の学期中ですよね。
【中川委員】身体の不自由な方は4日とか5日でもいいのですか,現実はどうな
んですか。
【鈴木委員】司法試験に合格すると,研修所に入ってくるわけですけれども,二
回試験というのは筆記試験が5日間続きますし,その後に口述試験があります。
5日間と言いましても,5科目プラス教養がありますので,正確に言いますと5
日半ぐらいでしょうか,試験が連続して,その後口述試験と続きますので,やは
り,それに耐えられる人でないと困るのではないでしょうか。この試験で体力を
テストするわけではありませんし,二回試験の在り方自体も今後変わってきます
ので,それが今後続くかとは別問題ですけれども,少なくとも,現在の二回試験
はそういう状況でございますので,3日より長い試験でもそれ程問題ないのでは
ないかなという気がします。
【中川委員】それぐらいの持続力はないと困ることがあるということですか。
【】 , , 鈴木委員 実際に実務に就きましても 1年中それでは大変でしょうけれども
忙しい時期は,その程度の持続力は当然要求されるのではないかなという気がい
たします。
【横田人事課付】今の試験時間の関係ですが,身体の不自由な方のことを考えま
すと,3日の日程で朝から夜までずっと試験が続くというのは大変ではないかと
思います。ですから,3日間よりも4日間が辛いというばかりではないと思いま
す 。
また,磯村先生の方からお話がございました試験場の確保の件ですが,私ども
も 法科大学院で御協力いただけないかと思っているわけですが 実際のところ , ,,
まだ会場について特にビジョンがあるわけではございません。
【宮川委員】身体に障害をお持ちの方々に対する対応というのは,別途考えるべ
きことだと思います。例えば,短答式試験の問題数については,問題数を減らす
などの方法を考えるとか,論文式についても,そういう工夫をして対応すべきこ
とだと思います。
-6-
【釜田委員】日程につきましては,大体今の御意見では4日というご意見が多い
ようでしたが,あるいは少し幅を持たして,少なくとも4日程度とするか。
【鈴木委員】私は,異存はございませんけれども。
【磯村委員】3日はなかなかタイトであるという認識は,ある程度共通している
のではないかと思いますので,技術的な問題が残るとしても,取りあえず原案と
しては4日とする方向でまとまりつつあるかなという気がいたしますが。
【柏木委員】私もこだわりません。
【小津委員】中間報告を書くときに4日間と言いきるか,4日間程度とするかの
書き振りかと思います。
【柏木委員】非常にテクニカルな問題だと思うので,幅を持たせた方がよいと思
います。今の小津委員の意見に賛成です。
【釜田委員】この辺りは,4日間程度ということにしておきましょうか。
【磯村委員】括弧書きの問題なんですけれども,横領罪の問題と民法上の不法原
因給付の問題が重なるようなケース,あるいは,二重譲渡と背任横領というよう
な問題というのは,民事と刑事にまたがる問題の典型例として考えられるかもし
れませんが,そうした問題が多数に及ぶことは考えにくいので,例えば,刑事法
の分野で出題する,あるいは,逆に民事法がメインの問題であれば民事法の分野
で出題しても差し支えないという程度に考えれば,受験生から言うと,現行の短
答式試験のように分野が分かれている方が解答しやすいのではないかと思いま
す 。
同じ意味で,午前中に短答式をやって,同じ分野の論文式を午後にやるという
方式の可能性についても考えてみたのですが,短答式と論文式とでは思考パター
ンが違うのではないかという感覚がだんだん強くなってきて,短答式は短答式で
1日でまとめるというのが,科目別に分けるとしてもいいのではないかなという
気がしております。
【釜田委員】そうすると短答式を1日やって,後の3日間は論文式をやると。
【磯村委員】民事系科目が少し長いとすると,選択科目を含めて,全体の組み合
わせをうまく考えるということでしょうか。
【釜田委員】今のはいかがでしょうか,括弧書きにしていただいているところなんですが。

460 :君の名は:2018/07/16(月) 12:22:53.51 0.net
わい松村ヲタ、
推しが枕営業の現場を撮られてツラい

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461 :君の名は:2018/07/16(月) 12:23:13.58 0.net
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【磯村委員】ただ,論文式の方は,各科目毎に時間を分けて行うというのは前提
となっているように思うのですが,短答式については,今の段階ですと,一括し
て3科目全部で6時間という方法と1科目ごとに1.5時間と,2.5時間とい
うように分ける方法が両方ありうると思いますので,1科目当たりというのは,
後者の方式を示唆する可能性があると思います。
【釜田委員】ここはどうなりますか。
【鈴木委員】先ほど,磯村委員の御指摘のような,科目間の融合というものが頭
になかったものですから,論文については1科目当たりという表現はこれはこれ
でいいのかなと。
【磯村委員】私もそう思います。
【鈴木委員】ただ,私の方は4時間は必要ではないかという意見を出しておりま
すので,3から6時間というのはやはり短いかなと思います。せめて下限は4時
間としていただきたいなという意見です。それから短答式につきましては,基本
的な知識を幅広く問うということからすると,やはりある程度の問題数が必要に
なってくるのではないかと思います。そうしますと,現在,例えば憲法ですと2
0問で1時間ちょっとになりますが,公法系ということで行政法が入って問題が
多数ということになりますと,2時間程度は必要になってくるでしょう。また,
短答式試験については,科目間の比率というものが2:3:2ではなくて,もう
少し開いていいのではないかと思います。例えば2対5対3ぐらいでもいいので
はないかと,そういうことを考えておりますので,もし公法系が2で民事系が5
だとすると 単純に問題数と時間を比例させますと 公法系が2時間だとすると , ,,
民事系が5時間ということになります。ただ,短答で5時間というのは長すぎる
かなということがありますので,その辺はこだわりませんけれども。ただ,少な
くとも最低2時間は必要なのかなという,それから長い方は4時間くらいは必要
になってくるのかなという気がいたしまして,この原案の1〜3時間というのが
短すぎる,それから論文については,最低4時間は必要なのかなという気がいた
します。
【釜田委員】そうすると具体的には,短答式試験が2時間から4時間ぐらいです
か 。
【鈴木委員】そうですね,私としては4時間よりも長くてもいいのだけれども,
ただ現実には,日程の問題とも絡みますので,そういうことだと思います。
【釜田委員】論文式が4時間から6時間。どうですか時間につきましは。
- 10 -
【柏木委員】私は,6時間は長過ぎるのではないかという意見を持っていたので
すが,宮川委員と話をしておりましたら,やはり複雑な問題で時間を掛けさせた
方が,能力の判定が非常にしやすく,偶然でいい点数を取るという人が少なくな
るという御経験をお話になっておられました。それも非常に大切なポイントで,
試験時間だけで議論してもあまり意味がなく,どういう試験問題を出すのかとい
うこととリンクするのだろうという考えを持っております。だから,私は6時間
も緊張が続くのかなということを心配しまして,長過ぎるのではないかという意
見を申し上げましたけれども,これはどういう問題を出すかという問題とリンク
していて,何時間でなければいけないということ事態はあまり重要性がない問題
ではないかなという気がします。
【釜田委員】そうですね。
【中川委員】1科目当たりという場合に,1科目の問題数というのは幾つくらい
を考えることになるのですか,つまり1問にどれくらいの時間を掛けられるのか
という。
【柏木委員】非常に複雑な事例問題を与えるような問題であれば2題とか,そう
いうところになるのではないのですか。
【中川委員】1科目2題と。
【柏木委員】ええ。例えば問題が10頁,20頁にわたるような問題であればと
いうことです。宮川委員はどういうイメージを持っておられますか。
【宮川委員】今,二回試験の論文式試験というのは,スタートは10時でしょう
か 。
【鈴木委員】教養試験は除きまして,10時20分スタートで17時50分まで
で,休憩時間を1時間認めていますが,この間も書いていいということで,休憩
時間を除くと6時間30分ですが,実質は7時間半ぐらい。
【宮川委員】休憩時間に休んでいる者はいませんよね。
【鈴木委員】と思いますが。
【宮川委員】7時間半という非常にタフな試験ですけれども,体調を崩して途中

462 :君の名は:2018/07/16(月) 12:37:03.49 0.net
462

463 :君の名は:2018/07/16(月) 12:38:01.48 0.net
アウェrtg;かjウェr:あbんjwte\:;ol
午前と午後に分けてやっているわけですから,1問当たり1分48秒ですよね。
これはすごい差であると思います。1問に掛ける時間を長く設定するということ
と技巧的な問題とするということとは関連している。基礎的な問題を幅広く,し
かも相当量出すということから言うと,ある程度スラスラと解けて,時々難しい
のが入っているということでよいのではないか。難しい問題への配点は,同じ配
点ではなくすればよい。そういうことも考えて,1問当たり,例えば2分30秒
とかですね,そのようなことで考えて1日に短答式を集中して行うということが
良いと思います。集中してやる時間には限度があって,それはおおむねアメリカ
並の6時間,長くとも7時間。だから5時間から7時間でいいと思います。
【鈴木委員】まず,さっきの実施の方法にも絡むところなものですから,それに
よっても違うのかもしれませんが,先ほども申し上げましたように,私としては
1科目2時間は要るのではないかと,これを単純に3倍したら,最低時間をかけ
ただけで6時間になりますので,そうだとして,上限7時間というのは短いかな
という感じがします。特に問題数を民事系が多くということにしますと,ちょっ
と短いかなという感じがします。
【小津委員】2かける3で6ですけれども,それで1時間を余分に取って7時間
としても短すぎるという感じですか。なおかつ,民事系が一番多いかもしれない
ということを前提にして,トータルで7時間とすると余裕がありそうな気がしま
すが。
【鈴木委員】科目の問題数の比に絡むところかなと,先ほど申しましたように2
:3:2ということについて 論文式はその程度でいいかなという気がしますが , ,
短答式試験については,民事系は基礎となる範囲が広いものですから,公法系,
刑事系と比べればかなり問題数が多くてしかるべきかなと思います。先ほど言い
ました2:5:3という比率ですと 公法系に2時間ぐらい当てるのだとすると , ,
民事系は2に1時間を足した程度では収まってこないのではないかなという気が
します。
【小津委員】そこは,一番多い民事系で,どれだけ時間が必要かというのが民事
系の立場から出ますね そういうのを元にして 考えられたらいかがでしょうか ,, 。
【鈴木委員】その場合に,今度は,単純に比率というのは問題数で言っていいの
か分からないのですが,むしろ2:5:3ということでないのであれば,もちろ
ん計算自体が違ってきますが,5の方から考えて設定すると,それについて何題
と,そうしますと,公法系の時間が短くて問題数も少なくなりすぎてしまうのが
心配なのですが。
【横田人事課付】現在の科目別ワーキンググループでの検討状況を伺いますと,
- 14 -
民事系では60問程度,刑事系では大体40問から60問程度,公法系はいろい
ろな配点の問題を組み合わせる形で48問程度を検討されているようです 一方 。 ,
試験時間については,公法系は1時間半程度,民事系は2時間強程度,刑事系は
大体2時間程度をお考えのようです。
【 】 ,, , 鈴木委員 今のを伺うと 公法系 刑事系はその程度かなという気がしますが
民事系が短すぎるのではないかなと思います。もちろん,問題を多数作るのが大
変だということがあると思うのですが 今後はある程度問題の使い回し つまり , ,,
ある程度は同じ問題をまた出してもいいというふうにすれば,問題作成という点
でも対応できるのかなという気がいたします。
【磯村委員】私自身も,公法系と刑事系は同じ比率で考えていて,短答式は3対
5対3ぐらいのイメージで 仮にトータル200問近くという設定で試算すると , ,
民事系を90問として正確に3対5対3で計算すると,90問に対して公法系・
刑事系が54問ずつということで,合計198問になります。誤差の範囲だとす
ると,55問ずつとして合計200問ですね。かつて短答式が90問で行われて
いたときに,3時間でもそれなりに時間は十分あったかなと思います。したがっ
て,問題の出し方次第で90問で3時間という時間設定が十分可能かなと思いま
すので,そうすると200問としてもトータル7時間程度で実施できるのではな
いかという感じです。例えば今年度の民法短答式の1問目は代理権濫用と権限 踰
越の異同を正しく理解できているかを問うものですが,出題の仕方ををもう少し
単純にすれば非常に素直ないい問題で,それほど解答時間を必要とせずに,しか
も物の考え方を問うという出題の仕方ができるように思います 今年の問題でも 。 ,

464 :君の名は:2018/07/16(月) 12:46:13.01 0.net
464

465 :君の名は:2018/07/16(月) 12:48:29.51 0.net
wae;ertiuebk;asgj;laes
分で実際に短答式の問題を作ったことがございませんので,どの程度の問題な
のかということは検討がつかないところではございますが。
【横田人事課付】おおむね3科目でという書き方ですと,いかにも現行と同じよ
うに3科目一括して試験を実施するのだというふうに読まれると思いますので,
当初の書き方で,時間数の部分を変えていただくというやり方はいかがでしょう
か 。
【磯村委員】科目別に分けるという,逆の読み込みをされる可能性もありそうで
すが。
【横田人事課付】そうですね。
【磯村委員】これは表現振りの問題なので,庶務担当で工夫していただくという
ことでいかがでしょうか。内容的には大体合意ができつつあると思いますので。
【 】, , 小津委員 それから 表現を修文していただいた方がいいかもしれませんのは
論文式試験については各科目別に4時間から6時間の範囲内で設定すると,そう
いう御意見だと理解しているのですけれども,このように短答式と論文式と続け
て書いてしまいますと 短答式についても 例えば1時間から3時間 あるいは , , ,,
2時間から4時間の範囲内で各科目ごとにそれぞれ考えて,それでお終いなんだ
ということにも読めるのです。けれども,短答式については,またそこで,各科
目間の時間のバランスとかということを議論しなければいけないかもしれないと
いう気もいたしますので,それを含めて,この書き振りを変更していただければ
と思います。
【中川委員】ここに,さっきの議論の短答式試験は1日でまとめてやるというこ
とも含めるかどうかですね。そして,その短答式の時間はこれぐらいの時間にし
ましょうと言うと,きちっと分かりますね。
【小津委員】私は,絶対ということではないのですが,どちらかというと短答式
が1日にまとまっていた方がいいかなという気がすることと,それから短答式に
ついては,全体の時間があまりにも極端に長いと辛いかなと思います。
【中川委員】9時に始まれば5時に終わるとかですね,そういうことの方がやり
やすいですね。
【小津委員】そういう感じがしていますけど。今までお話しされた中では7時間
という数字がマキシマムで,もう少し短くてもいいのではないかなと思っており
- 16 -
ます。あくまでも感じですけれども。
【横田人事課付】それでは,3科目で5時間から7時間程度ということでござい
ましょうか。
【】 , 。 小津委員 トータルだと5時間から7時間くらいですか 皆さんの意見ですと
【磯村委員】1.5時間,1.5時間と2時間を足しても5時間ですよね。そう
すると,5時間より下ということはないのではないのでしょうか。
【釜田委員】5時間から7時間ぐらいの時間。全体で。
【宮川委員】5時間から7時間ですか。
【鈴木委員】そうすると論文と書き方を変えるということになりますか。
【 】 。 ,, 。 釜田委員 どうなりますか 1科目当たりで書きますから 今 1科目当たり
【小津委員】これまでの御議論ですと1科目当たりの,短かったのは1時間半で
すか,1.5時間というのが一番短くて,一番多かったのが。
【池上人事課長】3.5時間か3時間でしょうか。
【磯村委員】明確に書くということだとすると,例えば短答式試験については,
3科目合わせて5時間から7時間程度の範囲内とするとして,括弧書きで,短答
式試験について,各科目ごとについて時間を分けるかどうかについては,今後更
に検討するというように書けばいいかもしれませんね。それが一番明確なメッセ
ージでニュートラルであるということも含めて。
【釜田委員】どうでしょうか,そういうふうにするということで。
【小津委員】異論は,ありません。
【釜田委員】それでは,この段階では今おっしゃっていただいたような形にする
ことにいたします。
【宮川委員】問題数については,民事系のワーキンググループではトータルで,
60問が限度だというような意見のようですが,いやもっと頑張って,多く作っ
てもらうというメッセージを送るべきであるという議論なのでしょうか。
【磯村委員】送るべきではないかと思います。60問はいかにも少ない。
【鈴木委員】さっきも言いましたが,私も時間自体にはそんなにこだわらないの
ですが,この時間を見て,30題でいいや,50題でいいやということになると
困るなという思いなものですから。

466 :君の名は:2018/07/16(月) 12:50:37.68 0.net
466

467 :君の名は:2018/07/16(月) 12:52:34.41 0.net
こういうふうにして,出題数はこれぐらいと,そういうことを欲しておられるの
ではないのですか。
【横田人事課付】必ずしもそうではなく,具体的な時間や問題数などは科目別ワ
ーキンググループで検討しておられます。
【中川委員】我々がそういうようなことをすると,私は考えていたのですが,そ
れをたたき台にして,科目別ワーキンググループの皆さんが,それはちょっと困
るだとか意見を述べられるというふうに。
【横田人事課付】たたき台という形でなら。
【中川委員】もちろんそうですよ。全部決めるわけではなくて,誰かがたたき台
を作ってあげたほうが,全体のイメージがわくのではないかなと思うのですけれ
ども。これをもう一度議論しなければいけないような形になりますね,こういう
レンジで示しますと。
【小津委員】そこは,決めてしまった方が楽だという感じが私もするのですが,
科目別の方で,もっと幅を持たせてもらった方がいいということもかなりあるよ
うに聞いておりまして,例えばですけれども,今ここに書いてある程度のことを
書いて,科目別ワーキンググループに,こんなのではなくてもっと詰めてくれと
か,逆にここまで今の段階で決められると困るということを,聞いてみるという
のはいかがですか。
【鈴木委員】むしろ,議論自体は科目別ワーキンググループの方が進んでいるよ
うですね。ですから,心配なのは,先ほど民事系に対してメッセージが必要だと
いうことがありましたけれども,そういうところがどうなのかなというふうに考
えています。問題数と配点の比例という点も,先ほど宮川委員が,それは必ずし
もしなくてもいいのではないかと言われたようなことをどうするかという,例え
ば民事系には,問題を多く出してくれと,ただ配点は,2:3:2に揃えるとい
うことでいいかどうかという,これは具体的な問題としてあるのではないかなと
思います。
【宮川委員】受験者の方から見ると,問題数と配点が比例していると考えるのが
自然ですよね。短答式問題数が2対3なら,配点も2対3と比例しているのでは
ないかと。
【柏木委員】そういう期待を保護してやる必要もないのではないですか。期待が
あるから,例えばやさしいところからやっていこうとする者がいれば,これはだ
めだよと言わなければいけないのかもしれませんけれども,それは前文に配点と
- 22 -
問対数は一致していませんというようなことを一行書いておけば済むわけですか
ら。むしろフレキシブルにいい問題を作っていただいた方が良いと思うので,問
題数と配点のリンクを厳しくするメリットは,何もないように思うのです。
【中川委員】だけど,試験というのは,やっぱりある程度単純でなければいけな
いですよね ものすごく複雑だと どんどん複雑になっていくでしょう だから 。 , 。,
一番最初はできるだけシンプルな制度にして,受験者に分かりやすいものとして
おくのは,大切なことだと思っているのですが。それがちょっとひねることによ
って,大変顕著な効果というか,影響が出てくるような話は別ですけれども,大
したことがないということならば,やっぱり受ける方にとって分かりやすい制度
設計の方がいいと思いますけれども。
【横田人事課付】問題数と配点を比例させるということになりますと,問題の点
の配分もすべて,例えば,5点問題を各科目1問ずつ出すのであればすべて出し
なさい,1点問題をこれだけ出しなさいというふうに,かなり各科目の出題を拘
束することになります。一方,配点と問題数が比例していない場合には,受験者
に対し,配点と問題数が比例していませんということについてあらかじめ周知を
はかれば済むことですので,問題数,試験時間を科目の配点と比例させるという
ふうにここで決めてしまうことは,科目別の出題の仕方を拘束してしまうことに
なりはしないでしょうか。
【宮川委員】ただそこは,おっしゃることはよく分かりますけれども,ある程度
縛りをかけておかないと,例えば,極端に言えば,民事系に60点配点して,お
おむね民事系は60問作られると,公法系に40点配点して,そこの中で公法系
が80問作って1問当たり0.5点ということを可能とすることにもなってしま
いますよね。それは,問題の質にもよりますけれどもバランスは取れませんね。

468 :君の名は:2018/07/16(月) 12:53:49.65 0.net
468

469 :君の名は:2018/07/16(月) 12:54:51.03 0.net
469

470 :君の名は:2018/07/16(月) 13:07:24.35 0.net
わい松村ヲタ、
推しが枕営業の現場を撮られてツラい

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471 :君の名は:2018/07/16(月) 13:07:40.37 0.net
【鈴木委員】そこまでは口を出せませんかね。私もその辺の感覚はよく分かりま
すけれども,トータルでもう少し頑張ってくださいという感じはします。
【釜田委員】これは,後日検討するということにいたしましょうか。それではそ
の次の。
【小津委員】ちょっとすみません。むしろ,ここで決めなくていいかどうかとい
うもので,短答式試験への六法の持ち込みについて,科目別ワーキンググループ
の方で気にしておられるのではないかなという気がするのです。個人的にはやっ
ぱり短答式には六法を持ち込まない方がいいのではないかなと考えているのです
けれども。
- 25 -
【宮川委員】これは,はっきり早く決めないと科目別グループの問題案作りが困
りますよね。
【釜田委員】この点はどうでしょうか。短答式試験への六法の持ち込みは。
【磯村委員】これはいろいろな機会に研究者仲間に意見を聞いているのですが,
反応としては両方あり得るというところですね。問題を作るときに,六法の持ち
込みを認めないとするとどういう出題があり得るか,認めるとどういう出題があ
り得るかということを,各論的に検討していただく必要があり,抽象論でいくら
議論しても前に進まないのではないかという印象があって,ここで抽象的に六法
持ち込みの可否を決めるのは どうも適切ではないように思います この場では , 。,
この問題を意識して検討を進める必要があるのではないかという,そういう問題
提起を是非しておきたいと思うのですが。
【釜田委員】こちらから科目別ワーキンググループの方へ少し問いかけるという
形になるのでしょうか。
【柏木委員】さっきから意見が出ていたのは,例えば1問を3分30秒では多い
と,もっとパッパッとやるというような考えでした。しかも問題数を多くやると
いうことのイメージは,そんなところでいちいち六法を開いて解答するのではな
いのだよというイメージではないのですかね。だから方向性としては,短答式は
六法を持ち込まないということを前提に考えた方がいいのではないかと思うので
すが,どうでしょうか。
【小津委員】私も特定の設問について,これを条文の知識が必要だけれども,条
文を覚えている必要がないと思えば,そこに条文を引用していればいいのではな
いかという気がしまして,むしろ,スッキリと今と同じように短答式は六法を持
ち込まないという方がいいと思うのですけれども。法科大学院の方で,多くの方
が是非そうしていただきたいと言っておられるとすると,どういうことでそう言
っておられるのかということが分からない。
【磯村委員】試験制度のデフォールトを現行司法試験に求めるかどうかという話
にも関係するのですが,語学試験をやるときに辞書の持ち込みを認めないかとい
うとそうではないのと似ているのではないかと考えています。多くの方々の懸念
は,六法の持ち込みを認めると条文をちゃんと読まなくなるのではないかという
ことですが,これは正にたくさんの問題を出せば基本的な条文についていちいち
六法を確認しないと解けないようでは間に合わないと思うのです。重要なのは,
一つには条文の暗記で解けるような出題を防止するということと,それから有っ
ても無くても同じであれば別に持ち込みを認めても支障がないように思います。
現在の短答式の問題でも,六法の丸暗記で足りるという問題はないのではないで
- 26 -
しょうか 条文を前提としてそれをどう理解するかを問う出題になっていますが , ,
それを技巧的な形にせずに出題すれば,六法の持ち込みを認めることに弊害は余
りないのではないかという気が逆にするのですけれども。
【鈴木委員】六法を見て,すぐ分かるような問題を出さないということですと,
そもそも六法を持ち込まなくてもということになりますし,逆にこれは特殊な条
文だけれども知っていなければ分からないというときには,小津委員がおっしゃ
ったように,その分参照条文みたいなものを問題文の中で書いておくぐらいで足
り,結局,六法持ち込みをしてもあまり変わらないよという問題を作るのであれ
ば,持ち込みを認める必要はないかなと思います。特に問題数をたくさん出しま
すと,本当に六法を引いている暇がないということでしょうし,逆に六法をめく
るスピードで勝負がついてしまうということはあまり望ましくないでしょう。
【磯村委員】私のイメージは,一つは比較的簡単な事例問題を出すときに,この
条文とこの条文を使って,こういう結論が出せるというように,法律家が条文を
使って作業をしているのと同じ基礎的な作業を行わせるのは,十分に意義がある

472 :君の名は:2018/07/16(月) 13:39:20.85 0.net
472

473 :君の名は:2018/07/16(月) 13:40:17.77 0.net
の論文
試験の合格によって1年次免除についての一括認定を行うということにしており
ます。後から御説明申し上げますように,法律基本科目の中の基礎科目として1
年次に配当している科目がこの7科目でございますので,その7科目について法
律の試験を行うことによって,1年次は,そのまま丸々スキップするという具合
で制度設計をしております。どのくらいの難易度にするかについては検討中でご
ざいますけれども,やはり,基本的な法学の力を試すという形の試験にする予定
でございまして,それほど細部にわたるような試験ではなく,基本的なことが分
かっているかということを試験していきたいと思っております。
続きまして,上智の法科大学院のカリキュラムの概要でございますけれども,
1学年100名でございますので,2クラス編成でやれるということでございま
す。少人数教育で特徴を出しながら優秀な法曹を育てていきたいということでご
ざいまして,今の法学部で国際関係法学科と地球環境法学科がございますので,
-7-
それを勘案する形で国際性と環境法を特徴にしております。
一番最後に付いてございます上智大学ヒアリング資料のカリキュラム概念図及
び修了単位を御覧いただいた方が分かりやすいかと思いますので,以下これに基
づきながら説明申し上げたいと思います。必修科目というところに1年次の科目
がございますが,これがちょうど29単位ございまして,法学既修者で法律試験
合格の場合は,この1年次の憲法基礎,行政法基礎,民法基礎,商法基礎,民事
訴訟法基礎,刑法基礎,刑事訴訟法基礎,それから法情報調査という多少法学入
門を兼ねた実務科目についても免除するということになってございます。全体と
しては,3年間在学して93単位以上修得して修了,1年次免除の場合は29単
位免除されますので,64単位以上修得して修了というのが修了要件でございま
す。内訳でございますけれども,1年次についてはここにございますように,公
法,民事法,刑事法の7科目を中心に基礎科目28単位と法情報調査1単位でご
ざいます。2年次につきましては公法,民事法,刑事法という法律基本科目の2
年次配当が26単位ございまして,法曹倫理という実務基礎科目が必修科目に置
かれてございます。3年次の必修としましては,民事法の仕上げとしての総合と
いう科目,それから刑事法の仕上げとしての総合という科目を置いて,更に実務
基礎科目として訴訟実務基礎の民事,刑事各2単位が置かれております。
シラバスについては,今後まだ変わる余地はございますけれども,文部科学省
に提出する予定のシラバスが出来ておりますので,3部お持ちいたしましたので
適宜御回覧いただければと思います。
以上が,1年次,2年次,3年次に配当いたします法律基本科目でございまし
て,内訳としては大体58単位から60単位ですが,公法については仕上げの総
合演習というのを選択必修科目で2単位置いておりまして,それを全部含めます
と,大体60単位が法律基本科目ということになります。
それから,展開・応用科目でございますが,図で申しますと選択科目のb群の
展開・先端科目群にございます 労働法 租税法 国際租税法 経済法 知財法 。,, ,,,
倒産処理法,民事執行・保全法等,こういうものが展開・先端科目郡に入ってご
ざいます。労働法,知的財産権法,倒産処理法が3単位とやや中途半端になって
おりますが,本来4単位にしたいところでございますけれども,学生がいろいろ
な科目を取れるようにという配慮で,3単位科目になってございます。
それから,実務基礎科目でございますが,先ほど少し申し上げたことをまとめ
ますと,法情報調査の必修が1年次必修で1単位ございまして,法曹倫理は2年
次で2単位の必修です。今,回覧しているシラバスで法曹倫理の所には付せんが
あろうかと思いますが,裁判官,検察官,弁護士の3者の立場から共同に担当す
るということになっておりまして,法曹倫理を2単位必修としております。
それから,訴訟実務基礎,実務基礎科目の必修としては,民事,刑事各2単位
を3年次必修,これは派遣裁判官,派遣検察官にも入っていただくというもので
ございます。さらに,実務科目については,今の必修科目の他に,そこの図でご
ざいますが,選択必修科目のB群の実務科目というのがございます。ローヤリン
グ,ネゴシエーション,模擬裁判というような形で,学生がこの中から選択する
-8-
という選択必修という科目になっております。回覧しておりますシラバスの黄色

474 :君の名は:2018/07/16(月) 13:41:36.42 0.net
474

475 :君の名は:2018/07/16(月) 13:56:47.92 0.net
ワイ松村ヲタ
推しが枕営業の現場を撮られてつらいよ

乃木坂46の松村沙友理
集英社編集者との「枕営業動画」
http://v.youku.com/v_show/id_XODA0NzM5OTk2.html

http://imgs.link/bErWfF.jpg
http://imgs.link/tAPbuC.jpg
http://imgs.link/EXrhhE.jpg

476 :君の名は:2018/07/16(月) 17:10:57.59 0.net
肉便器

477 :君の名は:2018/07/16(月) 21:42:50.84 0.net
肉便器

478 :君の名は:2018/07/17(火) 00:35:25.71 0.net
松村半端ないって!
あいつ半端ないって!
めっちゃヤリマンやもん!
言うといてや〜!ヤリマンだったんなら!
http://imgs.link/DXJiDY.jpg
http://imgs.link/bgfBlr.jpg
http://imgs.link/ORCePG.jpg

479 :君の名は:2018/07/17(火) 06:44:50.10 0.net
>>478
松村 ナンパないって!

480 :君の名は:2018/07/17(火) 15:04:12.12 0.net
肉便器

481 :君の名は:2018/07/17(火) 19:45:19.41 0.net
肉便器〜

482 :君の名は:2018/07/18(水) 02:56:45.56 0.net
肉便器

483 :君の名は:2018/07/18(水) 03:41:50.72 0.net
肉便器

484 :君の名は:2018/07/18(水) 05:43:38.70 0.net
肉便器
http://imgs.link/KBrFZx.jpg

485 :君の名は:2018/07/18(水) 13:12:01.14 0.net
肉便器

486 :君の名は:2018/07/18(水) 17:15:36.18 0.net
肉便器

487 :君の名は:2018/07/18(水) 21:35:45.50 0.net
肉便器

488 :君の名は:2018/07/18(水) 23:23:19.89 0.net
愛人契約と枕営業の乃木坂
特権意識に冒された権力爺の慰安所
その「おこぼれ」に預かろうと
業界のオキテとシキタリ擁護に余念のない
道徳心ゼロの反正義=運営厨のスレ進行妨害

489 :君の名は:2018/07/19(木) 01:03:10.27 0.net
肉便器
http://imgs.link/beXTnT.jpg

490 :君の名は:2018/07/19(木) 13:02:28.60 0.net
肉便器
http://imgs.link/raSUfy.jpg

491 :君の名は:2018/07/19(木) 14:07:50.11 0.net
▼ https://i.imgur.com/2D7eTJd.jpg

乃木坂46時間TV企画 【メンバー間で無記名投票】
「生まれ変わったらなりたいメンバーは?」

1位 白石麻衣
2位 生田絵梨花
    松村沙友理
3位 西野七瀬
4位 齋藤飛鳥
    新内眞衣

松村が選ばれた理由
・かわいい
・綺麗
・喋り方がかわいい
・みんなに愛されるキャラ
・いつでも楽しそうにしてる

492 :君の名は:2018/07/19(木) 14:08:06.68 0.net
▽ 引用:日経エンタテインメント6月号
https://i.imgur.com/tUZWPA0.jpg

【認知度】(名前も顔も知っている)
清野菜名  18%
松村沙友理 18%

【関心度】(見たい・聴きたい・知りたい)
清野菜名  76.5%
松村沙友理 75.5%

松村は関心度も知名度も朝ドラ女優と同レベル

493 :君の名は:2018/07/19(木) 19:13:04.83 0.net
確かにまっつんは愛されキャラでいつも楽しそう
https://i.imgur.com/JptfdXM.jpg

494 :君の名は:2018/07/19(木) 22:47:08.20 0.net
肉便器

9月16日(火)23時頃、新宿区某交差点で合流した乃木坂46の松村沙友理と集英社勤務のS氏。
会うなり手を繋ぎ、信号をわたって焼き鳥屋へと入っていく。
向かいあって座り、ワインをボトルで注文。ハイボールなども注文。
http://imgs.link/SabHFy.jpg

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