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大麻ぐらい合法にしろ! その250

337 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 0af7-7Ygx):2020/02/27(木) 17:24:45 ID:HQjL5D/o0.net
>>336 つづき

8. 日本政府は、スケジューリング変更に関する結果が完全に評価されて、
個々のスケジューリング推薦に関して以下に注意するまで、スケジューリング
変更推薦に関する投票がCNDによって再び延期されなければならないと述べた。

(a) 日本政府は1961年条約のスケジュールIVから、大麻の医学使用の有効性の
不十分な証拠のため、そして、大麻使用の一般認識への影響のため、
大麻と大麻樹脂の削除に対してはっきりした姿勢をとることができなかった。

また、規則緩和は一般の健康リスクをもたらすことに至るかもしれない。

(b) 新しい標準と加盟国による条約の支配計測の実施に関するガイドラインが
最初に展開される限り、日本政府は1961年条約のスケジュールIへの
THCドロナビノールと異性体の追加と、1971年条約からの削除を受け入れること
検討することができた。

(c)1961年条約から「抽出物とチンキ」の削除に関して、日本政府は、推薦を
受け入れることを検討することができたが、最初に国際的な薬物統制条約の実行と
操作への影響を分析するのを好のむ。

(d) 重大な懸念が残ったので、日本政府はカンナビジオール製剤に関しての脚注挿入を
受け入れることができないと述べた。

「製剤」という語は、また、非医学的な製品にあてはまる。したがって、法の執行能力を
弱めることができる。さらに、推薦はTHCの制御を潜在的にゆるめる危険を伴う。
また、公衆衛生に危険を不注意に増やすことができる。

THC推奨の0.2パーセントの出発点は、将来のCBD薬の製品研究開発の
ためのバリアになることができる。したがって、入り口は各締約国の製薬規制に
指定されるべきでなく、委任されなければならない。 (つづく)

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