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憲法1条、2条、皇室典範の一体成立論

1 :朝まで名無しさん:2017/11/27(月) 07:30:45.34 ID:GKnwROydU
憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立関係を表現するのが
超難しいが、とりあえず↓が最新バージョン
・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

 憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

 憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

 皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

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