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【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その199【憎】

60 :朝まで名無しさん :2017/05/11(木) 00:45:12.81 ID:ZHNZD9P00.net
>>59の続き

さらに,所論は,欧米諸国における大麻の自己使用目的所持の非犯罪化,非刑罰化傾向を指摘し,このような傾向等から窺われる大麻の有害性の低さにかんがみれば,
大麻の輸入に対して懲役刑を科すことは憲法31条に違反する旨主張するのであるが,薬物規制の仕方が各国々の諸事情から異なることになっていても一概に不合理とはいえない上,
自己使用目的による大麻所持を刑事罰から解放している国の1つとして挙げられているポルトガルでは,大麻だけではなく,人体に対する有害性が高いことが明らかなその他の規制薬物の
自己使用及び自己使用目的の所持についても刑事罰を科さない取扱いをする一方,規制薬物の密売買については依然として起訴措置を取っている旨の報告がある(原審弁第14号証)ことからすると,
同国らが自己使用目的の大麻所持を刑事罰から解放していることは,それが刑事罰を科すほどの害がないというだけの理由によるものではなく,何らかの政策的配慮があってのことであることが窺えるのであるから,
所論は前提を欠くものというべきであるし,大麻の密輸は,違法性が高く,取締りの必要性が強い犯罪であるから,それに対して上記のような懲役刑を科すこととしている大麻取締法等関係条項には十分な合理性が認められ,
これが憲法31条に違反するものとは到底いえない。この所論も理由がない。
大麻取締法等関係条項が憲法31条に違反する旨の所論も理由がない。


3 大麻取締法等関係条項が憲法14条1項に違反するとの主張について
大麻とたばこや酒との間には上記のような差異があるのであるから,たばこと酒の輸入を許容する反面,大麻の輸入を規制し,その違反に対して7年以下の懲役刑等をもって臨んでいる大麻取締法等関係条項は,
合理的な理由によって両者の取扱いを異にしていると認められるのであって,これが憲法14条1項に違反するものともいえない。
大麻取締法等関係条項が憲法14条1項に違反する旨の所論も採用できない。

(続く)

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